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専門学校を未卒業で試験も不合格。在留期限後も日本に滞在して再受験できますか?

作成者: FESO|May 28, 2026 7:32:29 AM

質問内容)

①  相談種別: 在留資格変更(不許可リスク・緊急案件) 

② 申請種別: 在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 特定活動 または 特定技能)

③ 状況概要: ネパール国籍のサヤ(24歳)と申します。日本のIT系専門学校(2年制)に通っていましたが、成績不良が原因で2025年3月の予定通りに卒業できず、「未卒業」のままになってしまいました。そのため、内定していた企業からも採用を取り消されてしまいました。現在は「介護」の特定技能1号へ切り替えて日本で働きたいと考え、派遣(紹介)会社から介護施設を紹介してもらっています。2026年4月27日に特定技能(介護)の試験を受けましたが、結果は不合格でした。次回の試験(2026年6月)で再チャレンジしたいのですが、現在の留学ビザの在留期限が「2026年5月15日」となっています。

④ 質問内容: 1. 日本国内で特定技能の試験を再受験するために、実務上、どのような在留資格(ビザ)に変更して滞在を延長するケースが多いでしょうか? 2. 成績不良で専門学校を卒業できなかったという事実は、今後のビザ審査においてどの程度マイナスになりますか?

 

行政書士からの回答)

サヤ様、ご相談ありがとうございます。内定取り消しや試験の不合格が重なり、現在のビザ期限(5月15日)を迎えて非常に精神的にも追い詰められている状況とお察しします。

非常に心苦しいのですが、行政書士として事実を率直に申し上げます。現在のサヤ様の状況で、試験の再受験を目的として日本国内でビザを延長・変更することは、実務上「極めて困難(ほぼ不可能)」と言わざるを得ません。また、「成績不良による未卒業」は今後のすべてのビザ審査において「致命的な大マイナス」となります。

なぜこれほど厳しい判断になるのか、そして今後サヤ様が取るべき現実的なルートを解説します。 

 

1.  試験不合格の状態で「日本に留まるビザ」はない 

ネットなどで「特定技能の準備のための特定活動ビザがある」という情報を見たことがあるかもしれません。しかし、これには厳しい条件があります。

  • 「特定技能移行準備」の特定活動(6ヶ月)の条件: このビザが認められるのは、原則として「特定技能の試験(技能試験・日本語試験)にすでに合格しており、かつ次の就職先(内定)が決まっていること」が前提です。
  • サヤ様の場合: 現時点で試験に合格しておらず、介護施設への就職も「派遣(紹介)会社からの紹介段階(内定未確定)」であるため、この準備ビザの対象にはなりません。
  • 「短期滞在(観光)」への変更: 「次の試験を受けるためだけに観光ビザに変えてくれ」という申請も、入管は原則として認めません。  

 

2. 「成績不良による未卒業」が与える致命的なマイナス

入管は、留学生がビザを更新・変更する際、学校の「出席率」と「成績」を最重要視します。

  • 在留状況不良のペナルティ: 2年制の学校を2025年3月に卒業できず、その後も未卒業ということは、長期間にわたり「留学ビザの目的である勉強を怠っていた」とみなされます(在留状況不良)。
  • 今後の審査への影響: これは単に「今回は残念だった」では済みません。仮に6月にネパールで試験を受け直して合格し、改めて日本に呼んでもらう申請(認定申請)をする際にも、過去の専門学校での成績表や出席率の提出を求められます。その際、「過去に留学ビザを悪用して不真面目に日本に滞在していた」と判定され、特定技能ビザ自体が不許可になるリスクが非常に高いです。

3. サヤ様が今すぐ取るべき「現実的な選択肢」

5月15日の在留期限が過ぎている、あるいは直前である場合、不法滞在(オーバーステイ)になることだけは絶対に避けなければなりません。以下のステップを推奨します。

ステップ1:学校の籍と在留資格の確認

まだ専門学校に籍があり、学校側が「復学や補習による卒業の道」を認めてくれて、かつ留学ビザの更新申請を手伝ってくれるのであれば、留学ビザを維持できる可能性があります。しかし、すでに除籍・退学となっている場合はこの道は使えません。

ステップ2:「出国準備のための特定活動」への切り替え

国内での変更が間に合わない場合、入管へ出向いて「一度国へ帰るための準備期間」として30日〜31日間の「特定活動(出国準備)」を付与してもらう手続きを行います。この期間中に6月の試験が受けられれば良いですが、日程が合わない場合は一度ネパールへ帰国する必要があります。

ステップ3:母国(ネパール)での仕切り直し

一度クリーンな状態で帰国し、ネパール国内で特定技能(介護)の試験を受け直して合格を目指します。その後、紹介された介護施設を「受入機関」として、日本へ呼び寄せてもらう(在留資格認定証明書交付申請)を行うのが、時間はかかりますが最も確実な再スタートです。

 

4. 行政書士からのメッセージ

サヤ様、大変厳しい内容をお伝えすることになり、私としても非常に心苦しいです。しかし、中途半端に「日本にいられる方法がある」と甘い言葉をかけて申請を引き延ばし、結果的に不法滞在になってしまうことこそが、サヤ様の将来を完全に閉ざしてしまいます。

介護の世界は、日本でいま最も外国人の力を必要としている分野です。一度ネパールに戻ることになったとしても、そこで真面目に試験に合格し、過去の未卒業の理由について「反省と今後の真摯な就労態度」を記した理由書をプロと共に作成して入管に提出すれば、再び日本へ来るチャンスは残されています。

まずは、今現在の学校との関係性と、5月15日に対する現在の滞在ステータスを正確に把握することが先決です。

※ 本記事は2026年5月初旬時点の情報に基づいて作成されています。出席率や成績不良に伴う就労ビザへの変更は年々審査が厳格化しています。