
質問内容)
①相談種別:転職に伴う就労ビザの変更
②申請種別:変更申請
③状況概要: こんにちは。私はブラジル国籍の28歳の女性、イザベラ・コスタと申します。現在、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで日本の貿易会社で営業事務として2年間働いています。この度、別の日本のIT企業からマーケティングの仕事で採用内定をいただきました。
④質問: 転職して雇用主が変わる場合、現在持っている就労ビザを変更する必要がありますか?どのような手続きが必要でしょうか?
回答)
イザベラさん、転職おめでとうございます。日本でのキャリアアップ、素晴らしいですね。
ご質問の件ですが、イザベラさんのように、就労ビザの種類は変わらず(今回も「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性が高い)、雇用主が変わる場合も、契期機関変更の届出を行います。その後、在留期間更新許可申請を行う際に「在留資格変更許可申請」を行う場合と同様に業務内容や地震が先行してきた学問との関連性や活かせるスキルなどの説明を行う必要があります。
これは、日本の就労ビザは、特定の雇用主の下で特定の活動を行うことを許可するものであるため、雇用主が変わる場合は、その許可内容のデータを更新する必要があるためです。
必要な手続き:
転職に伴う就労ビザの変更申請は、イザベラさんの居住地を管轄する入国管理局に行います。主な手続きの流れと必要書類は以下の通りです。
- 事前準備:
- 新しい雇用契約書の準備: 採用内定先のIT企業との間で、雇用期間、業務内容、給与などの労働条件が明記された雇用契約書を締結してください。
- 退職する会社への連絡: 現在の貿易会社に退職の意思を伝え、退職日などを調整してください。退職証明書の発行を依頼しておくと、後々の手続きがスムーズになります。
- 入国管理局への申請:
在留期限の3か月前になりましたら、以下の書類を準備し、入国管理局に「在留期間更新許可申請書」とともに提出します。
イザベラさんが準備する書類:
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真(指定のサイズのもの)
- 新しい雇用契約書のコピー
- 最終学歴を証明する書類(既に入国管理局に提出済みの場合は不要な場合があります)
- 職務経歴書(新しい仕事に関連する経験を重点的に記載)
- 退職する会社からの退職証明書(または離職票)
- 住民票
- 直近年度の住民税の納税証明書 課税証明書
- その他、入国管理局が別途求める書類
新しい雇用主(IT企業)が準備する書類:
- 登記事項証明書
- 会社の概要がわかる資料(パンフレット、ウェブサイトなど)
- 直近の決算報告書
- 給与支払に関する書類
- 採用理由書(なぜイザベラさんを採用したいのか、どのような業務を任せたいのかなどを記述)
- その他、入国管理局が別途求める書類
審査期間:
転職に伴う就労ビザの変更申請の審査期間は、申請内容や入国管理局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度かかることが多いです。
重要な注意点:
- 現在の在留期間: 現在お持ちの就労ビザの有効期限が切れる前に、必ず変更申請を行うようにしてください。
- 就労開始時期: 変更許可が出るまでは、原則として新しい会社で働くことはできません。許可前に働き始めると、不法就労となる可能性があります。
- 業務内容の一貫性: 新しい仕事の業務内容が、現在の「技術・人文知識・国際業務」の範囲から大きく逸脱しないかどうかが審査されます。マーケティングの仕事が、これまでの営業事務の経験や学歴と関連性があれば、許可される可能性は高いと考えられます。
- 雇用主の変更届: 変更許可とは別に、雇用主が変わった場合、14日以内に入国管理局に「所属機関等に関する届出」を行う必要があります。これは、オンラインまたは郵送で行うことができます。
手続きの流れ:
- 新しい会社との雇用契約を締結する。
- 現在の会社を退職する(退職証明書を受け取る)。
- 必要な書類を収集・作成する。
- 管轄の入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行う。
- 審査結果を待つ(通常、入国管理局から連絡があります)。
- 変更が許可されたら、新しい在留カードを受け取る。
- 雇用主の変更届を提出する(変更許可後14日以内)。
スムーズに転職手続きを進めるために、新しい会社の人事担当者と連携を取りながら、必要な書類を早めに準備することをお勧めします。
もし、ご自身での手続きに不安があるようでしたら、私たちのような行政書士にご相談ください。申請書類の作成や入国管理局とのやり取りなどをサポートさせていただきます。