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特定技能1号へのラストチャンス!帰国前に知っておくべきビザ変更と再入国手続き

作成者: FESO|May 7, 2025 12:13:15 AM

質問内容)

①相談種別:特定技能1号

②申請種別:技能実習3号ロからの変更許可申請

③状況概要:技能実習3号ロから特定技能1号への変更許可申請をしました。在留期限は2025年5月10日、2025年5月7日から1ヶ月間のベトナム一時帰国の予定です。

④質問:特定技能1号への変更許可申請と再入国許可申請の同時提出の可否、再入国許可書の即日発行の可否、間に合わない場合の対応、その他注意点について、ご教示いただけますでしょうか。

 

 

 

 

 回答)

技能実習3号ロから特定技能1号への在留資格変更許可申請、並びに一時帰国に伴う再入国許可申請に関するご質問、誠にありがとうございます。以下に、詳細な情報と留意事項をご案内申し上げます。

 

  1. 特定技能1号への在留資格変更許可申請と再入国許可申請の同時提出について

 

はい、技能実習3号ロから特定技能1号への在留資格変更許可申請と同時に、再入国許可申請を行うことが可能です。

 

再入国許可制度は、有効な在留資格を有する外国人が一時的に出国し、再び日本へ入国する意思がある場合に適用されるものです。出国前に再入国許可を取得することで、原則として出国前に有していた在留資格を維持したまま再入国することができます。

 

手続きとしましては、特定技能1号への在留資格変更許可申請書とは別に、再入国許可申請書に所定事項をご記入いただき、その他の必要書類と合わせて、管轄の出入国在留管理局にご提出ください。申請の際には、窓口担当官にその旨を明確にお伝えいただくようお願いいたします。

 

  1. 再入国許可書の即日発行の可否について

 

再入国許可申請につきましては、原則として即日発行の取り扱いはございません。

 

再入国許可申請も、他の在留資格に関する申請と同様に、法務省入国管理局による審査の対象となります。審査期間は、申請内容や管轄の出入国在留管理局の混雑状況等により変動いたしますが、一般的には数日から1週間程度を要することが通例です。

 

特に、在留資格変更許可申請と同時に行う場合は、双方の審査が並行して行われるため、再入国許可書の交付までに相応の期間を要する可能性もご考慮いただく必要がございます。一時帰国のご予定日が迫っている状況ですので、可能な限り速やかに、かつ余裕をもって申請手続きを進めていただくようお願い申し上げます。

 

  1. 一時帰国日までに再入国許可書の交付が間に合わない場合の対応について

 

一時帰国予定日(2025年5月7日)までに再入国許可書の交付が間に合わない場合、

先ずは、みなし再入国許可による出国が一般的です。これは出発する日本の空港で簡易に出来る手続きで最長期間として1年以内の日本への入国が可能です。

その他、1年超えの期間のが予定されている場合は、出入国在留管理局への早期相談: まず、再入国許可書の交付が一時帰国日までに間に合わない懸念が生じた段階で、速やかに管轄の出入国在留管理局にご相談ください。現状をご説明いただき、今後の対応について指示を仰ぐことが肝要です。

一時帰国日の調整: 可能であれば、再入国許可書の交付後に一時帰国される日程への変更も視野に入れるべきです。

無許可出国は厳禁: 再入国許可を取得せずに日本を出国された場合、原則として、出国前に有していた技能実習3号ロの在留資格は失効し、再入国が極めて困難となる可能性がございます。いかなる理由があっても、無許可での出国は絶対にお控えください。

  1. 特定技能1号への変更許可申請と一時帰国に関するその他の留意事項

 

特定技能1号への在留資格変更許可申請、並びに一時帰国に関しましては、上記以外にも以下の点にご留意いただく必要がございます。

 

在留期限の遵守: 現在の技能実習3号ロの在留期限(2025年5月10日)までに、特定技能1号への在留資格変更許可申請を完了していただく必要がございます。在留期限を経過した場合、不法滞在となり、退去強制事由に該当する可能性があります。

一時帰国のタイミング: 原則として、一時帰国前に特定技能1号への在留資格変更許可申請と再入国許可申請を完了しておくことが望ましいです。出国後に変更許可が下りた場合、再入国手続きが煩雑化し、場合によっては再入国が認められないリスクも生じかねません。

再入国許可の有効期間: 取得される再入国許可書の有効期間を必ずご確認ください。一時帰国期間(ベトナムでの1ヶ月間の滞在)と、日本への再入国予定日を十分に包含する有効期間である必要があります。再入国許可の有効期間は、原則として1年または現在の在留期間の満了日のいずれか短い期間となります。特定技能1号への変更許可が認められた場合、再入国許可の有効期間も新たな在留資格の期間に基づいて決定されることがあります。

旅券(パスポート)の有効期間: 一時帰国期間、並びに日本への再入国予定日を考慮し、旅券の有効期間が十分に残存していることをご確認ください。旅券の残存有効期間が不足している場合、出国または再入国が認められない場合がございます。一般的には、再入国予定日+3ヶ月以上の有効期間が推奨されます。

変更許可後の手続き: 特定技能1号への在留資格変更が許可された場合、再入国後に、在留カードの記載事項変更や更新等の手続きが必要となる場合がございます。出入国在留管理局からの指示に従い、速やかに必要な手続きを行ってください。

技能実習修了に関する証明書: 特定技能1号への変更許可申請には、技能実習を適正に修了したことを証明する書類(技能実習修了証書等)の提出が求められます。事前にご準備ください。

特定技能評価試験の合格証明書: 特定技能1号の在留資格を取得するためには、所定の技能評価試験に合格していることが要件となります。合格証明書を申請書類と併せてご提出ください。

受入れ機関との連携: 特定技能1号での受入れ機関(雇用主)と緊密に連携し、申請に必要な書類の準備や手続きの進捗状況について、相互に情報共有を図ることが重要です。

申請内容の正確性: 申請書類に虚偽の記載があった場合、不許可となるだけでなく、処罰の対象となる可能性もございます。正確な情報をご申告ください。

出入国在留管理局からの連絡への対応: 申請後、出入国在留管理局から追加書類の提出や事情説明等の連絡が入る場合がございます。その際には、速やかに指示に従い、適切な対応をお願いいたします。

円滑な手続きのため、早めの準備を徹底し、ご不明な点やご不安な点がございましたら、自己判断なさらず、管轄の出入国在留管理局、または入管法務に精通した専門家(行政書士等)にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

一時帰国と特定技能1号への在留資格変更手続きが滞りなく進むよう、当職も尽力させていただきます。