
質問内容)
① 相談種別:留学から就労への変更申請
② 申請種別:変更申請
③ 状況概要:私は、コンビニでアルバイトをしている専門学校生です。2026年3月卒業時工業専門過程で専門士資格取得見込みです。今アルバイトで働いているコンビニで副店長として是非働いてほしいとオーナーから誘われました。前向きに検討しています。
④質問内容:
この場合在留資格としてどのような選択肢がありますか?日本語能力の望ましいレベル(N3以上など)もありましたら合わせておねがいいたします。
回答)
アルバイト先のオーナーからの副店長のお誘い、大変喜ばしいことと存じます。この状況で考えられる在留資格の選択肢と、日本語能力の望ましいレベルについてご説明いたします。
考えられる在留資格の選択肢
専門学校卒業後に就労が可能な在留資格としては、主に以下のものが考えられます。
技術・人文知識・国際業務
概要: この在留資格は、理学、工学、その他の自然科学、人文科学、社会科学に関する専門的な知識・技術、または国際的な業務に必要な知識・技術を要する業務に従事する場合に該当します。
可能性: コンビニエンスストアの副店長の業務内容が、店舗運営、人材管理、商品管理、マーケティング、顧客対応など、幅広い業務に及ぶ場合、これらの業務に専門的な知識や判断が必要と認められれば、この在留資格に該当する可能性があります。特に、店舗運営に関する企画立案や、外国人顧客への対応などが含まれる場合は、該当の可能性が高まります。
審査のポイント: 専門学校で修得した「工業専門過程での専門士資格」が、コンビニエンスストアの副店長の業務と関連性があるか、またはこれまでのアルバイト経験を通じて、同等の専門知識・能力が習得されているかが審査のポイントとなります。店舗における単なる労務提供として単純作業や接客レジ、品出し等が中心となる場合は、該当しません。
特定活動46号 (本邦大学等卒業者)
概要: 本邦大学等卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等(大学、 大学院、短期大学、高等専門学校、短期大学等の専攻科及び認定専修学校専門課程をいう。以下同じ。)において修得した学修の成果等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力(N1取得者)を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認 めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、 上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。可能性: 専門士の資格だけでは、この在留資格の取得見込みはありません。コンビニエンスストアの副店長業務も、この特定活動の対象となる職種に含まれます。
審査のポイント: 本邦の大学等の卒業、N1取得者が重要な要素となります。また、雇用条件(給与など)が日本人と同等以上であることなども求められます。
日本語能力の望ましいレベル
技術・人文知識・国際業務でコンビニエンスストアの副店長として働く場合、お客様との日常的なコミュニケーションはもとより、従業員への指示、オーナーとの報告・連絡など、幅広い日本語能力が求められます。
望ましいレベル:N2以上
日本語能力試験N3レベルは、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」とされています。コンビニエンスストアでの接客や基本的な業務指示には最低限この程度の能力が必要になると考えられます。
より円滑なコミュニケーション、複雑な業務の理解、オーナーとの意思疎通などを考慮すると、N2レベル以上の日本語能力を有していることが望ましいと言えます。
今後の検討事項と手続き
具体的な業務内容の確認: まず、オーナーと副店長としての具体的な業務内容について詳しく話し合い、どのような責任と権限が与えられるのかを確認してください。
在留資格該当性の検討: 専門学校で学んだ内容と副店長の業務内容の関連性、これまでのアルバイト経験で培ったスキルなどを整理し、どちらの在留資格が適切かを検討します。
日本語能力の確認: ご自身の日本語能力を客観的に評価し、必要に応じて日本語能力試験の受験や日本語学習の継続をご検討ください。
入国管理局への相談: 最終的な判断は入国管理局が行いますので、事前に管轄の入国管理局に相談し、具体的な状況を説明してアドバイスを受けることを強くお勧めします。
専門家への相談: 必要に応じて、私たちのような行政書士などの専門家にご相談ください。在留資格の選択、申請書類の準備など、専門的なサポートを提供させていただきます。
専門学校卒業後の新たなキャリアのスタートを応援しております。