
質問内容)
①相談種別:短期滞在ビザでの滞在期間延長
②申請種別:期間更新申請
③状況概要: こんにちは。私はインド国籍の24歳の女性、プリヤと申します。友人を訪ねて短期滞在ビザで日本に来て1ヶ月が経ちました。体調を崩してしまい、もう少し日本で療養したいと考えています。
④質問: 短期滞在ビザで日本に滞在中ですが、病気のためにもう少し長く滞在したい場合、滞在期間を延長することはできますか?
回答)
プリヤさん、体調を崩されたとのこと、お見舞い申し上げます。短期滞在ビザでの滞在期間延長についてご心配ですね。
結論から申し上げますと、短期滞在ビザで日本に滞在中でも、やむを得ない理由がある場合には、滞在期間の延長が許可される可能性があります。
- 短期滞在ビザの原則
短期滞在ビザは、観光、親族・知人訪問、短期商用などの目的で、日本に短期間滞在するためのビザです。そのため、原則として、当初予定していた滞在期間が終了するまでに帰国することが前提となっています。
- 滞在期間延長が認められる「やむを得ない理由」
しかし、病気や事故など、予測できなかった事態が発生し、当初の予定通りに帰国することが困難になった場合には、滞在期間の延長が認められることがあります。入国管理局は、個々のケースの事情を総合的に判断して、延長の可否を決定します。
- プリヤさんのケース
プリヤさんの場合、体調を崩して日本で療養したいという理由ですので、滞在期間の延長が認められる可能性はあります。ただし、以下の点が重要になります。
- 病状の深刻さ: 症状が重く、日本での継続的な治療や療養が必要であることが証明できるかどうかが重要です。
- 帰国困難の理由: なぜ現在の状態では帰国が難しいのか、具体的な理由を説明する必要があります。
- 滞在中の生活費: 日本での療養期間中の生活費をどのように賄うのかを示す必要があります。
- 帰国予定: 療養後、いつ頃帰国する予定なのかを示す必要があります。
- 必要な手続きと書類
滞在期間を延長するためには、現在の在留期間が満了する前に、管轄の入国管理局に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 写真(指定のサイズのもの)
- 診断書(病状、治療期間、帰国可能時期などが記載されたもの)
- 滞在費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、送金証明書など)
- 帰国予定を示す書類(航空券の予約確認書など)
- 理由書(なぜ滞在期間を延長する必要があるのか、具体的な理由を記述)
- その他、入国管理局が別途求める書類
- 重要な注意点
- 早めに申請する: 在留期間が満了する前に、できるだけ早く申請することが重要です。
- 正確な情報を提供する: 申請書や理由書には、正確な情報を記載してください。
- 証明書類を提出する: 診断書など、滞在期間延長の理由を証明する書類を必ず提出してください。
- 入国管理局に相談する: 不安な点や不明な点がある場合は、管轄の入国管理局に相談することをお勧めします。
- 今後のステップ
- 医師の診断を受ける: まず、医師の診断を受け、滞在期間を延長する必要があるかどうか、医師に相談してください。
- 診断書を取得する: 医師に診断書を作成してもらいましょう。
- 必要書類を準備する: 上記の必要書類を揃えてください。
- 入国管理局に申請する: 管轄の入国管理局に「在留期間更新許可申請」を行います。
プリヤさんの体調が一日も早く回復されることをお祈りしています。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。