短期ビザFAQ

短期ビザ

日本での精密検査・短期治療のための短期滞在ビザ申請はありますか?

  • 5月 17 2025
  • FESO
 

 

 質問内容)

① 相談種別: 短期滞在
② 申請種別: 短期滞在(医療目的)
③ 状況概要: インドネシア在住の60歳女性スーザンです。日本国内の高度な医療機関で精密検査と短期の治療を受けることを希望しています。滞在予定期間は3週間です。
④ 質問: インドネシアに住む者が、日本で精密検査や短期の治療を受けるために短期滞在ビザを申請する場合、通常の観光目的と比べて特別な手続きや必要書類はありますか?また、滞在期間中に治療が長引いた場合の対応についても教えてください。

 

回答)

インドネシアにお住まいのスーザン様が、日本で医療目的の短期滞在ビザを申請する場合、通常の観光目的とは異なる特別な手続きや必要書類が求められます。

 

医療目的の短期滞在ビザ申請における特別な手続きと必要書類

  • 医療機関からの受診等予定証明書: 日本の医療機関が発行する、受診予定、検査内容、治療内容、予定期間、費用概算などが記載された証明書が必要です。これにより、日本での医療行為の必要性と具体性が証明されます。
  • 医療機関の身元保証書(場合による): 医療機関が申請者の身元を保証する書面の提出を求められる場合があります。
  • 経済的証明: 医療費、滞在費、帰国費用を十分に賄える経済力を証明する書類(預金残高証明書、送金能力を示す書類など)が必要です。医療費が高額になる可能性もあるため、十分な資金証明が求められます。
  • 旅行保険への加入証明(推奨): 日本滞在中の予期せぬ病気や事故に備え、医療費や移送費用などをカバーできる海外旅行保険への加入証明書の提出が推奨されます。加入していない場合は、その理由を説明する書面が必要となる場合があります。
  • 申請者の健康状態に関する情報: 過去の病歴や現在の健康状態に関する情報提供を求められることがあります。
  • 滞在中の連絡先: 日本滞在中の連絡先(滞在先のホテルなど)の情報が必要です。
  • 通常の短期滞在ビザ申請書類: 査証申請書、パスポート、写真、往復航空券の予約確認書なども必要です。

滞在期間中に治療が長引いた場合の対応

短期滞在ビザの期間を超えて治療が必要になった場合、原則として在留期間の更新は非常に困難です。短期滞在ビザは、あくまで短期の滞在を前提としているため、安易な期間延長は認められません。

ただし、人道的な配慮が必要な特別な事情がある場合は、例外的に在留期間の更新が認められる可能性もゼロではありません。

 

その場合は、以下の対応が必要となります。

  • 速やかに医療機関を通じて入国管理局に相談: 治療の長期化が判明した時点で、速やかに医療機関の担当者を通じて管轄の出入国在留管理局に相談し、状況を説明する必要があります。
  • 医師の診断書: 治療の継続が必要である旨を証明する医師の診断書を提出する必要があります。
  • 経済的証明の再提出: 長期滞在に必要な追加の医療費や滞在費を賄える経済力を改めて証明する必要があります。
  • 理由書の提出: なぜ当初の予定を超えて滞在が必要になったのか、詳細な理由書を提出する必要があります。

しかし、上記のような対応をしても、必ず在留期間の更新が許可されるとは限りません。場合によっては、一旦帰国し、改めて長期滞在が可能なビザ(例えば、医療滞在ビザなど)を申請する必要があることもあります。

 

 

 



重要な注意点

  • 医療機関との連携: 日本の医療機関と事前に十分な連携を取り、受診予定証明書などの必要書類を準備することが非常に重要です。
  • 経済的準備: 十分な資金を準備しておくことが不可欠です。
  • 早めの相談: 滞在期間の延長が必要になった場合は、早めに専門機関に相談してください。

医療目的の短期滞在ビザ申請は、通常の観光目的よりも慎重な審査が行われます。しっかりと準備を行い、必要な情報を正確に伝えるようにしてください。

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