質問内容)
① 相談種別: 定住者(実子扶養定住)
② 申請種別: 在留資格変更許可申請
③ 状況概要: ベトナム国籍のリリーと申します。日本人配偶者ビザで6年間日本で暮らしてきましたが、離婚が成立しそうです。日本国籍を持つ1歳の子供がおり、私が親権を持って日本で育てたいと考えています。これまで専業主婦だったため現在は無収入ですが、これから仕事を探して自立するつもりです。
日本人と離婚後、仕事が決まっていない無収入の状態で「定住者」ビザを申請しても、許可される可能性はありますか?子供を育てるための生活能力をどのように証明すればよいのでしょうか。
行政書士からの回答)
リリー様、ご相談ありがとうございます。小さなお子様を抱えての再出発、経済的な不安は大きいかと思いますが、まずは落ち着いてください。
結論から申し上げますと、申請時点で無収入であっても、日本国籍の実子を養育する場合、将来の就労意欲や周囲の支援を立証できれば「定住者」ビザが許可される可能性自体はあります。
入管は「今お金があるか」だけでなく、「これから子供を育てていける基盤があるか」を総合的に判断します。無収入の場合は以下の資料を準備しましょう。
リリー様のように「日本人の実子」を育てている場合、人道的な観点から、独身の離婚定住よりも生計要件のハードルは緩和される傾向にあります。
リリー様、申請時に仕事が決まっていないことは決して「即不許可」の理由にはなりません。特に1歳のお子様がいる場合、入管は母親がすぐにフルタイムで働くのが難しいことも理解しています。
大切なのは、「今後どうやって生活を立て直すか」という具体的なロードマップを提示することです。不安な点は、専門家と一緒に一つずつ解消していきましょう。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。