質問内容)
①相談種別:離婚定住
②申請種別:在留資格認定証明書交付申請
③状況概要: 韓国国籍の男性マイケルが2ヶ月前に日本人の配偶者と離婚した後、在留資格の変更申請をせずに、一度完全帰国した場合、離婚定住の認定申請を行うことは可能でしょうか?結婚生活は10年程で、性格の不一致で離婚されたとのことです。日本に暮らす小学生の娘さんの養育費を毎月支払っています。認定申請が可能な場合は、毎月安定した収入があることを立証するために日本の就労先の書類を用意する必要がありますでしょうか?
④質問: 離婚後、在留資格の変更申請をせずに完全帰国した場合、離婚定住の認定申請を行うことは可能ですか?また、必要な書類について教えてください。
回答)
マイケルさんのケースについて、離婚後に在留資格の変更申請をせずに完全帰国した場合の「定住者」の在留資格認定証明書交付申請(いわゆる「離婚定住」の認定申請)の可否と、必要な書類についてご説明します。
離婚定住の認定申請の可否
結論から申し上げますと、マイケルさんのように、日本人の配偶者と離婚後、在留資格の変更申請をせずに一度完全帰国した場合でも、「定住者」の在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
ただし、申請が許可されるかどうかは、個々の状況を総合的に判断して入国管理局が決定します。
審査における考慮事項
入国管理局は、以下の点を中心に審査を行います。
- 婚姻期間の長さ: 10年間という婚姻期間は、比較的長期であり、定住者ビザ取得において有利に働く要素となります。
- 離婚の理由: 性格の不一致という理由ですが、具体的な状況を説明する必要があります。
- 日本での生活基盤: 離婚後、日本での生活基盤がどの程度確立されていたか。
- 日本とのつながり: 日本に親族がいるか、日本語能力はどの程度か、日本社会への貢献度など。
- お子様との交流: 日本に暮らす小学生の娘さんとの交流状況や必要性、養育費の支払い状況は、日本とのつながりを示す重要な要素となります。
- 安定した収入: 日本で生活していくための経済力があるか。
- 必要な書類
「定住者」の在留資格認定証明書交付申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人のパスポートのコピー
- 申請人の写真
- 日本人の元配偶者の戸籍謄本 (離婚の事実が記載されたもの)
- 離婚届受理証明書
- 婚姻証明書
- 夫婦間の交流を示す資料 (写真、手紙、SNSの記録など)
- 申請人の履歴書
- 日本語能力を証明する資料 (日本語能力試験の認定書など)
- 身元保証書
- 扶養者の収入を証明する資料 (源泉徴収票、納税証明書など)
- 住民票 (過去の居住地を含む)
- お子様との交流を示す資料 (写真、手紙、養育費の送金記録など)
- その他、入国管理局が個別に指示する書類
収入を証明する書類について
マイケルさんのご質問にある「毎月安定した収入があることを立証するために日本の就労先の書類を用意する必要がありますでしょうか?」という点についてですが、
- 認定申請の段階では、日本の就労先の書類は必須ではありません。 母国の収入証明書や預金残高証明書など、安定した収入があることを証明できる書類を提出する必要があります。
- ただし、将来的に日本で就労する予定がある場合は、内定証明書などを提出することも可能です。
- 入国管理局は、申請者が日本で生活できるだけの経済力があるかどうかを審査するため、収入の安定性を示す書類は非常に重要です。
重要な注意点
- 「定住者」の在留資格は、日本に長期にわたり居住することが認められるものです。しかし、許可されるかどうかは、上記のような様々な要素を総合的に判断して決定されます。
- 離婚後の申請であるため、婚姻の実態や離婚に至った経緯などが特に慎重に審査されます。
- 必要な書類は、申請者の状況によって異なる場合があります。
- 申請前に、管轄の入国管理局に相談することをお勧めします。
マイケルさんの状況を詳しくお伺いし、適切なアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。