
質問内容)
①相談種別:定住者の配偶者等としての定住ビザ申請
②申請種別:新規申請
③状況概要: タイ国籍の30歳の女性、サラです。私のタイ人の夫は5年前に定住ビザを取得し、日本で自動車整備士として働いています。私たちはタイで去年結婚しました。私だけは仕事の関係で現在もタイにおりますが、来年退職して夫と一緒に日本で暮らしたいと思っています。
④質問: 定住ビザを持っている夫の配偶者である私は、日本で定住ビザを取得できますか?
回答)
サラさん、ご結婚おめでとうございます。ご主人が日本で定住ビザをお持ちで、来年日本で一緒に暮らしたいというご希望、承知いたしました。
さて、定住ビザを持っているタイ国籍のご主人の配偶者であるサラさんが、日本で定住ビザを取得できるかというご質問についてですが、結論から申し上げますと、可能性はあります。
「定住者の配偶者等」としての定住ビザは、日本に定住する外国人(定住者)の配偶者に対して認められる在留資格です。
サラさんがこの資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 有効な婚姻関係: 日本の法律においても有効な婚姻関係が成立している必要があります。昨年タイでご結婚されたとのことですので、基本的には問題ないと考えられますが、必要に応じて婚姻証明書などの提出が求められます。
- 夫婦としての実態: 偽装結婚ではなく、真摯な夫婦関係が継続していることが重要です。
- 扶養能力: 日本にいるご主人に、サラさんの生活を支えるだけの安定した収入や資産があることが求められます。ご主人が自動車整備士として5年間定住ビザで就労されているとのことですので、この点は満たされる可能性が高いと考えられます。
- 素行善良: 申請者であるサラさん自身に、日本の法律を守り、社会の一員として問題のない生活を送ることが期待されます。
申請の手続きとしては、通常、まず日本にいるご主人が、サラさんのために在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局に行います。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
ご主人が日本で準備する書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- ご主人のパスポートのコピー
- ご主人の在留カードのコピー
- ご主人の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
- ご主人の住民票
- ご主人の職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、納税証明書など)
- ご主人の身元保証書
- ご主人の世帯全員の住民票
- ご夫婦の出会いから結婚に至る経緯を説明する書類(写真、手紙など)
- ご夫婦の生活状況に関する写真
- 住居に関する資料(賃貸契約書のコピーなど)
- その他、入国管理局が別途求める書類
サラさんがタイで準備する書類:
- サラさんのパスポート
- サラさんの写真
- タイ国の婚姻証明書(日本語訳が必要です)
- サラさんの出生証明書
- サラさんの無犯罪証明書
- その他、入国管理局が別途求める書類
在留資格認定証明書が交付された後、サラさんはその証明書を持ってタイにある日本大使館または領事館でビザ(査証)の申請を行うことになります。ビザが発給されれば、日本に入国し、在留カードを受け取ることになります。
来年退職されてから日本へ来られるとのことですので、それまでに必要な書類をしっかりと準備しておくことが大切です。
ご不明な点や、申請手続きについてご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。