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日本で永遠に暮らす:永住権取得ガイド

  • 2月 17 2025
  • FESO

永住権とは?

 

永住権とは、外国人が日本で永続的に居住できる権利です。永住権を取得すると、日本での在留期間に制限がなくなり、自由に生活し、働くことができます。日本での生活を愛し、永続的な居住を希望する外国人にとって、「永住権」は究極の目標と言えるでしょう。永住権は、日本に無期限で滞在し、自由に生活・就労できる資格であり、外国人にとって大きな安心と自由をもたらします。

この記事では、永住権の取得方法、メリット、注意点などを詳しく解説し、日本で永続的な生活を送るための道筋を示します。

 

永住権を取得するメリット

永住権を取得すると、以下のような大きなメリットがあります。

  • 無期限の滞在: ビザの更新の必要がなく、日本に永続的に住むことができます。
  • 自由な就労: 職種や雇用形態に制限なく、自由に働くことができます。
  • 社会保障: 日本の社会保険制度(健康保険、年金など)に加入することができます。
  • 家族の帯同: 配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。
  • 住宅ローン: 住宅ローンを組みやすくなるなど、社会的な信用が高まります。
  • 参政権: 地方選挙で投票することができます。

永住権取得の条件

永住権を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 素行善良: 犯罪歴がなく、日本の法令を遵守していること。
  2. 独立生計: 十分な収入があり、安定した生活を送ることができること。
  3. 国益適合: 永住が日本の国益に合致すると認められること。
  4. 継続居住: 原則として10年以上日本に継続して居住していること。
    • ただし、例外規定もあります。例えば、日本人・永住者の配偶者や、日本に貢献した人などは、10年以上の居住期間がなくても申請できる場合があります。

もっと詳しく!

「永住者」の在留資格は、入管法で「法務大臣が永住を認める者」と規定されています。最近では政策的に高度人材(高度専門職)の入国・在留をより促すために、外国人へのインセンティブとして永住許可がされることもあります。基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がないことが想定される」とのことであり、この「問題がない」という意味について、どのような事項に関して何をもって、問題なしとされるかが、具体的な要件となります。

法律上の要件 

法務大臣は、そのものが次の各号に適合し、且つそのものの永住が日本国の利益に値すると認めたときに限りこれを許可することができるとしています。

 

素行善良要件

素行が善良であること。次のアイウいずれにも該当しない者であること

 

日本の法令に違反して懲役、禁固又は罰金の刑に処せられたことがある者。但し、刑の消滅の規定の適応を受ける者又は、」執行猶予の言い渡しを受けた場合で当該失効猶予の言い渡しを取り消されることなく執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱う。

 

刑の消滅(刑法第34条の2)

禁固以上の刑の執行を終わり、又はその失効の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは刑の言い渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその失効の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。

刑の免除の言い渡しを受けた者が、その言い渡しが確定した後、罰金以上の刑にshせられないで2年を経過したときは刑の免除の言い渡しは、効力を失う。

 

少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は3号)が継続中の者。

 

保護処分の決定(少年法第24条)

家庭裁判所は、前条の場合を除いて審判を開始した事件につき、決定をもて次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に14歳未満の少年に係る事件については、特に必要と認める少年に限り第3号の穂g処分をすることができる。

  1. 保護観察所の保護観察に付すること
  2. 少年院に送致すること

 

日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者。



独立生計要件

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

日常生活において公共の負担のみならずかつその者の職業又はその者の有する資産等からみて奨励的に安定した生活が見込まれることをいいます。生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることができると認められる必要があります。

 

尚、独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位でみた場合に安定した生活を続けることができると認められて場合には、要件に適合するとみられます。

 

国益要件

法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと。

次のいずれにも適合する者であることとされます。

長期にわたりわが国の構成員として居住していること。

引き続き10年以上本邦に在留していること。但し、この10年以上の期間のうち主労資格又は、居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要する。(以下「本邦在留要件」という)



尚、在留歴が10年に満たない者又は、在留歴10年のうち就労資格若しくは居住資格への在留資格変更許可後5年以上に満たない者については、申請人の在留状況、家族状況、わが国への貢献度その他の要素を総合的に考慮して国益要件に適合していると判断しうる次のよう1から4までのような案件については、特に配慮を要するとされています。

1

本邦で出生した者、又は親に同伴して入国したもので義務教育の大半を日本の学校教育法に基づく教育機関で修了しているもの

2

「特別永住者」又は「永住者」の在留資格をもって在留していた者で海外留学おや病気等やむを得ない理由により再入国の許可の有効期間喧嘩後に上陸を認められかつ、入管法上の在留資格のいずれかをもって在留するもの。

3

配偶者又は親が永住許可相当と判断される場合の配偶者又は同一世帯に所属する子

4

就労資格又は居住資格で在留中の者で、出国中に病気等やむを得ない理由により再入国許可の有効期限経過後に上陸を認められ、かつ、出国前と同一の在留資格で在留している者。

 

納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること。

 

公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと。

著しく公益を害するおそれがないと認められること。

公共の負担となっていないこと。

日本人、永住者、永住者の特別永住者の配偶者及び子の場合、公共の負担になっていたとしても「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件には概要しないことをもって永住許可の法律上の要件を満たさないとすることはできないとされています。

 

現に輸している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第ニに規定されている最長の在留期間をもって在留していること。当面、「3年」を有する場合には、「最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

 

諸々の特例

日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は、特別養子である場合には素行要件と独立生計要件は必要とされません。

本邦在留要件

配偶者については実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。

実施または特別養子について

引き続き1年以上本邦に在留していること。

 

日本人、永住者、特別永住者の養子(特別養子を除く)

素行善良要件、独立生計要件に適合することは必要としません。



難民認定を受けているもの。

独立生計要件に適合る必要はありません。

本邦在留要件については、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。

 

インドシナ定住難民

本邦在留要件については、「定住者」に在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。

 

定住者の在留資格を有するもの

本邦在留要件については、「定住者」に在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。

 

構造改革特別区域(以下「特区」という)

特区内において当該特区の特別事業等に従事し当該事業において我が国に貢献があると認められるもの。

 

地域再生計画において

地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において特定活動告示36又は37条(およそ高度人材外国人、高度専門職の在留資格の活動内容と同じ)のいずれかの活動を行いその活動によって我が国に貢献があると認められるもの。本邦在留要件については引き続き3年以上本邦に在留していることで足ります。



「高度専門職省令」に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者や80点以上を有している者、更には「特別高度人材省令」に規定する基準に該当する者については、それぞれに優遇された条件があります。

 

外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者

「『わが国への貢献』に関するガイドライン」に該当する者の本邦在留要件については、引き続き5年以上本邦に在留するものとして扱われます。

 

永住許可に係る法務大臣の権限について

法第69条の2において、永住許可に係る法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任できることとされておらず、永住許可申請案件については全体本省進達を必要とするとなっています。つまり、永住の可否は、日本国にとって重要な判断となるため、権限を委任せず、全て法務省本省で吸い上げて扱いますということです。

 

永住権取得の手続き

永住権を取得するには、以下の手順で申請を行います。

  1. 必要書類の準備: 申請書、パスポート、収入証明書、住民票など、必要な書類を揃えます。
  2. 申請書の提出: 地方入国管理局に申請書を提出します。
  3. 審査: 入国管理局による審査が行われます。審査には数ヶ月から1年程度かかることがあります。
  4. 許可: 審査に合格すると、永住権が許可されます。

永住許可申請中の在留期間更新について

在留資格の変更による永住許可申請は他の在留資格変更申請とは異なり在留期間の特例はなく、また、現に有する在留期間が経過した場合は、住民基本台帳から抹消されることから在留期間が経過する前に許否の処分をしなければならない。したがって、申請受付時に在留期間更新許可申請の案内をするほか、審査中においては定期的に進行管理を行い、当該在留期間が経過しないよう注意が必要となります。

 

永住者からの在留資格変更

永住者の在留資格が活動に制限がなく、かつ、在留期限がないことを説明の上、なお申請人が他の在留資格へ変更を希望するときは、変更を希望する合理的な理由があり、かつ、許可要件に適合する限り許可することとして差し支えないとされています。

 

取得永住許可申請があった場合

取得永住許可申請において不許可が見込まれるものの、別のいずれかの在留資格の取得要件が見込まれる場合には、在留資格取得許可申請を併せて受け付けて差し支えないとされています。この場合、審査の結果取得永住許可申請は不許可となるものの、在留資格取得許可申請が許可となる場合には、取得永住不許可処分に併せて在留資格取得許可処分がされます。

 

永住権取得の注意点

  • 審査は厳しい: 永住権の審査は厳しく、条件を満たしていても不許可となる場合があります。
  • 書類の準備: 申請には多くの書類が必要であり、準備に時間がかかることがあります。
  • 専門家への相談: 弁護士や行政書士など、入国管理局の専門家に相談することをおすすめします。

参考資料

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