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夫婦の姓はどうなる?日本での氏名変更手続きガイド

  • 9月 4 2025
  • FESO

国際結婚をされた皆さん、ご結婚おめでとうございます!お二人の新しい生活が始まる一方で、「夫婦の姓はどうなるのだろう?」「手続きは複雑なのかな?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。国際結婚における姓の選択は、単なる手続きではなく、お二人のアイデンティティや今後の生活に深く関わる重要な問題です。

この記事では、国際結婚後の姓の選択肢と、それに伴う日本での氏名変更手続きについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

国際結婚における「姓」の選択肢

国際結婚後の夫婦の姓の扱いは、婚姻手続きを「日本で行うか」「海外で行うか」によって、少しルールが異なります。

1. 日本の婚姻手続きの場合

日本の戸籍法では、原則として夫婦は同じ姓を名乗ることになっていますが、国際結婚の場合には特例があります。

  • 原則:夫婦別姓 日本人が外国人パートナーの姓に変更せず、夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則です。この場合、特に手続きは必要ありません。
  • 例外:外国人パートナーの姓に変更 もし、あなたが外国人パートナーの姓に変更したい場合は、婚姻届と同時に、または婚姻の日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、外国人パートナーの姓に変更することができます。この届け出により、あなたの戸籍上の姓が変更されます。
  • 6ヶ月を過ぎたら? もし婚姻の日から6ヶ月を過ぎてしまった場合、外国人パートナーの姓に変更するには、家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが非常に複雑になります。

2. 海外の婚姻手続きの場合

海外の法律に基づいて婚姻が成立した場合、その国の法律で夫婦の姓が決まります。日本には、その婚姻が成立したことを報告する「婚姻届(報告的婚姻届)」を提出します。

  • 報告的婚姻届を提出 日本の市区町村役場または現地の日本大使館・領事館に「婚姻届」を提出します。
  • 姓を変更したい場合 報告的婚姻届を提出した後、婚姻の日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、外国人パートナーの姓に変更できます。

氏名変更後の手続きガイド

もし、あなたが外国人パートナーの姓に変更した場合、日本での生活に影響する様々な書類の名義変更手続きが必要です。

1. 在留カード・パスポート

  • 在留カード 在留カードの氏名変更は、新しい姓が記載された戸籍謄本などを持って、居住地の市区町村役場または入国管理局で行います。
  • パスポート パスポートの名義変更は、戸籍謄本を持って都道府県のパスポート申請窓口で行います。

2. 銀行口座・クレジットカード

金融機関によって手続きが異なりますが、一般的には新しい姓が記載された身分証明書(在留カード、パスポートなど)と、戸籍謄本などが必要となります。

3. 運転免許証・各種証明書

  • 運転免許証: 運転免許センターや警察署で行います。
  • その他: 健康保険証、年金手帳、各種会員証など、氏名が記載されている全ての書類の名義変更を忘れずに行いましょう。

行政書士からのアドバイス

姓の変更は、一度行うと元の姓に戻すのが非常に難しい手続きです。将来にわたる大切な決定ですので、パートナーとよく話し合い、お互いの文化やアイデンティティを尊重して、慎重に決めることをお勧めします。

姓の変更手続きは、婚姻届だけでなく、様々な書類の提出や手続きが必要となり、複雑に感じるかもしれません。特に、海外で婚姻手続きを行った場合や、6ヶ月を過ぎてしまった場合には、法的な手続きがさらに複雑になります。

もし手続きに不安がある場合は、専門家である行政書士に早めにご相談ください。あなたの状況に合わせた的確なアドバイスとサポートを提供させていただきます。