日本人の配偶者等を申請する際、特に国際再婚のケースでは、初婚の夫婦とは異なる「厳しい目」で審査される傾向があります。
入管庁が最も懸念するのは、「前の結婚が完全に清算されていないのではないか」という点、そして「現在の結婚が偽装ではないか」という点です。特に、申請者または日本人配偶者に過去の離婚歴が複数ある場合や、離婚から再婚までの期間が極端に短い場合は、詳細な説明が不可欠です。
この記事では、国際再婚で配偶者ビザを申請する際に、不許可のリスクを避けるために必ず証明すべき「前婚の清算」と「現在の真実性」について、行政書士の視点から解説します。
国際再婚で最も重要となるのは、過去の婚姻関係が法的に、かつ実態としても完全に終了していることを証明することです。
申請書には、前婚がいつ、どのように解消されたかを正確に記載する必要があります。
前婚で子どもがいる場合、親権の所在や養育費の支払いに関する取り決めが明確になっていることは、申請者の素行善良性を示す上で非常に重要です。
離婚に伴う財産分与や慰謝料などの金銭的な清算が完了しているかどうかも、過去の婚姻関係に「後腐れ」がないことを示す要素です。清算が完了している場合は、その証明書(公正証書など)を提出することが望ましいです。
新しい結婚が真実であり、純粋な愛に基づくものであることを証明するためには、再婚に至るまでの経緯を、より詳細かつ論理的に説明する必要があります。
離婚が成立した直後に再婚した場合や、交際期間が極端に短い場合は、「前の結婚解消前から現在の交際が進んでいたのではないか」「ビザ目的の結婚ではないか」という疑念を持たれやすくなります。
再婚であっても、周囲の人々が新しい夫婦関係を認識し、受け入れていることを示す必要があります。
再婚世帯は、前婚の子どもを扶養している場合など、世帯構成が複雑になることが多く、生計維持能力についてより注意深い証明が求められます。
前婚の子どもを日本に呼び寄せたり、日本で扶養したりする場合、世帯全体の生活費が増加するため、日本人配偶者(または世帯主)に求められる年収の目安が上がります。
過去に日本人との婚姻歴があり、そのビザで日本に滞在した後、すぐに離婚して退去しているなど、過去のビザ申請・滞在履歴に不審な点がある場合は、現在の申請にも非常に大きな影響を及ぼします。このようなケースは、過去の事実関係を正確に把握し、専門的な説明を行う必要があります。
国際再婚における配偶者ビザ申請は、書類の準備だけでなく、審査官の持つ懸念を先回りして解消する「ストーリー立証」が成功の鍵となります。複雑な事情がある場合ほど、夫婦の関係性の真実を、論理的かつ説得力をもって伝えることができる専門家のサポートが不可欠です。
我々は、複雑な国際再婚ケースのサポート実績とノウハウを活かし、不許可リスクを最小限に抑えるための万全の対策を講じます。
複雑な国際再婚のビザ申請は、ぜひ私たちにご相談ください。