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再婚後の申請で必ず問われる「前婚の清算」と「現在の真実性」の証明

作成者: FESO|Nov 10, 2025 1:46:30 AM

日本人の配偶者等を申請する際、特に国際再婚のケースでは、初婚の夫婦とは異なる「厳しい目」で審査される傾向があります。

入管庁が最も懸念するのは、「前の結婚が完全に清算されていないのではないか」という点、そして「現在の結婚が偽装ではないか」という点です。特に、申請者または日本人配偶者に過去の離婚歴が複数ある場合や、離婚から再婚までの期間が極端に短い場合は、詳細な説明が不可欠です。

この記事では、国際再婚で配偶者ビザを申請する際に、不許可のリスクを避けるために必ず証明すべき「前婚の清算」と「現在の真実性」について、行政書士の視点から解説します。

 

1. 前の結婚との関係を完全に清算するための「3つの証明」

国際再婚で最も重要となるのは、過去の婚姻関係が法的に、かつ実態としても完全に終了していることを証明することです。

1-1. 離婚の成立日と戸籍への記載

申請書には、前婚がいつ、どのように解消されたかを正確に記載する必要があります。

  • 公的書類での証明: 外国人側の離婚証明書や、日本人配偶者の戸籍謄本に離婚の事実と日付が明確に記載されていることを確認します。書類の不備や、日付の矛盾は大きな懸念材料となります。

1-2. 子の親権と養育費の取り決め

前婚で子どもがいる場合、親権の所在や養育費の支払いに関する取り決めが明確になっていることは、申請者の素行善良性を示す上で非常に重要です。

  • たとえ日本国内の審査に直接関係しないとしても、養育費の支払いなどが道義的に履行されていることを証明できる資料を提出することが、審査官の心証を良くします。

1-3. 前配偶者との金銭的な清算

離婚に伴う財産分与や慰謝料などの金銭的な清算が完了しているかどうかも、過去の婚姻関係に「後腐れ」がないことを示す要素です。清算が完了している場合は、その証明書(公正証書など)を提出することが望ましいです。

 

2. 夫婦関係の真実性を高める「再婚特有のチェック項目」

新しい結婚が真実であり、純粋な愛に基づくものであることを証明するためには、再婚に至るまでの経緯を、より詳細かつ論理的に説明する必要があります。

2-1. 離婚直後の再婚と短い交際期間

離婚が成立した直後に再婚した場合や、交際期間が極端に短い場合は、「前の結婚解消前から現在の交際が進んでいたのではないか」「ビザ目的の結婚ではないか」という疑念を持たれやすくなります。

  • このようなケースでは、「なぜ急いで再婚したのか」「交際を急いだ合理的な理由」を書面で正直に、かつ論理的に説明する必要があります。専門家による説得力のある経緯説明書(理由書)の作成が不可欠です。

2-2. 双方の家族・友人の認知度

再婚であっても、周囲の人々が新しい夫婦関係を認識し、受け入れていることを示す必要があります。

  • 双方の家族への紹介、結婚式や披露宴、友人との集まりなどの写真、家族からの祝福のメッセージなどを補足資料として提出し、夫婦関係がオープンで社会的信用のあるものであることを証明します。

 

3. 経済的な安定性:再婚世帯ならではの「生計維持」証明

再婚世帯は、前婚の子どもを扶養している場合など、世帯構成が複雑になることが多く、生計維持能力についてより注意深い証明が求められます。

3-1. 扶養家族の増加に伴う必要年収

前婚の子どもを日本に呼び寄せたり、日本で扶養したりする場合、世帯全体の生活費が増加するため、日本人配偶者(または世帯主)に求められる年収の目安が上がります。

  • 現在の収入で、増えた扶養家族を含めた世帯が安定して生活できるかを、行政書士と共にシミュレーションし、必要であれば預貯金などの補完資料を準備します。

3-2. 過去の婚姻歴が審査に与える影響

過去に日本人との婚姻歴があり、そのビザで日本に滞在した後、すぐに離婚して退去しているなど、過去のビザ申請・滞在履歴に不審な点がある場合は、現在の申請にも非常に大きな影響を及ぼします。このようなケースは、過去の事実関係を正確に把握し、専門的な説明を行う必要があります。

 

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