
日本人配偶者ビザとは?
日本人配偶者ビザとは、日本人の配偶者(結婚相手)である外国人が日本で生活するためのビザです。このビザがあれば、日本で暮らすだけでなく、働くことも、家族と一緒に過ごすこともできます。
日本での生活は、多くの人にとって憧れです。伝統的で美しい風景、安全な環境、そして漫画やアニメなどでも目にする独特の文化は、世界中の人々を魅了しています。もし、あなたが日本人のパートナーと日本で暮らしたいと考えているなら、「日本人配偶者ビザ」の取得が必要になります。
この記事では、日本人配偶者ビザの取得方法、メリット、注意点などを詳しく解説し、日本で新しい生活を始めるお手伝いをします。
ビザ取得のステップ
日本人配偶者ビザを取得するには、いくつかのステップがあります。
- 必要な書類を集める: 申請に必要な書類は、 大使館や領事館で確認できます。主な書類は以下のとおりです。
- 申請書
- パスポート
- 写真
- 戸籍謄本(日本人のパートナーのもの)
- 結婚証明書
- 収入を証明する書類
- 住民票
- 申請書を提出する: 集めた書類を、日本大使館または領事館に提出します。
- 審査: 提出した書類に基づいて、審査が行われます。
- ビザの発行: 審査に通れば、ビザが発行されます。
審査には、通常3ヶ月ほどかかります。
メリット
日本人配偶者ビザを取得すると、様々なメリットがあります。
- 日本で自由に暮らせる: ビザの有効期限内は、日本に滞在し、自由に生活することができます。
- 働くことができる: アルバイトから正社員まで、どんな仕事にも就くことができます。
- 家族と一緒に暮らせる: 配偶者だけでなく、子どもも一緒に日本に呼ぶことができます。
- 日本の社会保障を受けられる: 健康保険や年金などの社会保障制度を利用することができます。
- 永住権の申請資格を得られる: 一定の条件を満たせば、永住権を申請することができます。
注意点
- 申請条件: ビザの申請には、いくつかの条件があります。例えば、結婚が genuine であること、十分な収入があることなどが求められます。
- 審査期間: 審査には時間がかかるため、時間に余裕を持って申請する必要があります。
- 偽装結婚: 偽装結婚は法律で禁止されています。発覚した場合、厳しい罰則が科せられます。
日本での生活をスムーズに
- 日本語を学ぶ: 日本語を学ぶことは、生活のあらゆる面で役立ちます。
- 日本の文化を知る: 日本の文化や習慣を理解することは、生活をより豊かにします。
- 地域社会とつながる: 地域のイベントに参加したり、ボランティア活動をすることで、地域の人々と交流することができます。
日本時の配偶者等について
日本人の配偶者等の在留資格は日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。配偶者だけのものではありません。
該当範囲
入管法の「日本人の配偶者等」の項目に本邦において有する身分又は地位について、「日本人の配偶者若しくは、民法第817条の2の規定による特別養子又は、日本人の子として出生した者。」とされています。
日本人の配偶者の身分を有するもの
「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい相手方の配偶者が死亡した者又は、離婚したものは含まれません。
法律上の関係が成立していても同居し互いに協力し扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは言えず、在留資格該当性は、認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り同居して生活していることが必要です。
日本人の特別養子の身分を有するもの。
法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり実親との親子関係がなくなる点で普通養子縁組と異なります。特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは、子どもの年齢が6歳になるまでと制限されています(ただし6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。
日本人の子として出生した者の身分を有する者
日本人の実子をいい、嫡出子のほか認知された嫡出でない子が含まれるが、養子は含まれません。出生の時に父または母どちらか一方が日本国籍を有していた場合、また本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合が、これに当たります。他方、本人の出生後にその父又は、母が日本国籍を取得してもそのことにより当該外国人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。本人の出生後、父または母が日本国籍を離脱した場合も日本人の子として出生したという事実には影響しません。「日本人の子として出生した者」は「日本で出生したこと」が要件とされていないので外国で出生した者も日本人の子として出生した者に含まれます。
不法入国・滞在の手段としての偽装結婚
日本人の配偶者等の在留資格を交付する際に、入館が気を付けている点は、何といっても偽装結婚ではないか、ということです。そもそも日本は、入国させることができる人材として高学歴、ハイスキル、高いモラルの者で日本の経済、文化に貢献できるであろう人材を入国させたいのです。逆に単純労働を行うための外国人は、職を失いやすく経済的に不安定で治安悪化や、公費負担で面倒を見ることになるのを懸念しているため原則入国できない法律になっています。一方、在留外国人が増加し日本の社会に溶け込み始めた現在でも日本での雇用状況は、外国人の方々にとって能力を正当に評価してもらえるかという点で必ずしも追い風ばかりではなくハンディキャップを負うことの方が多いのではないかと思います。結果、人手不足の製造業やサービス業などの作業的業務を行う人員を数多く必要とする業界で外国人労働者を多く見かけます。もちろん彼、彼女達は、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者などの身分系の在留資格を有しているため、単純作業であるが故の業務内容の制限は付きません。そうなると友人知人にそのような働き方をされている方がいて、自分も職に就きやすい単純労働をして日本で稼ぎたいために、これらの在留資格を欲しがる外国人が数多くいて、その人達が不法入国・滞在することを入館が警戒しているのです。中でも日本人と結婚し入館に認められれば合法的に日本に在留出来るという「日本人の配偶者等」は、他の在留資格(永住、定住等)にある一定の在留期間、生い立ちや、身分を必要とするものではないため、多くの人に取得のチャンスがあることになります。そのため構造的に金銭のやり取りで話をまとめる事も可能な(危険な)状態にあり、ブローカーが介在し易いという現状があります。
では、入国管理局は何を見る?
日本人と入籍さえすれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるかといえば、そではありません。結婚の経緯や結婚後の生活の安定、周囲のサポートなど総合的に判断されます。
提出書類になかに「質問書」というものがありますが、これは、審査のための基本的かつ最も重要な情報を提供するものです。A4サイズの8ページで以下の12項目に分かれてます。
1
お互いの身分事項について
これは主に日本人が相手(外人)について氏名、生年月日、年齢、性別、国籍、住所、電話番号、同居者の有無、持家か賃貸か、家賃、会社名、所在地、電話番号、就職年月日、仕事内容を記載します。
2
結婚に至った経緯
初めて会った場所、時期、初めて会ってから、婚姻届け提出までの経緯を出来るだけ年月日を示して詳しく記載します。(当事務所では理由書として別途書類を作成し提出しております。)また写真や、手紙、国際電話、メール、lineなどの通信記録を確認資料として添付してもよいとなっていますが、ほぼ確実に提出することになると思われます。
紹介者の有無
紹介者(結婚相談所含む)がいる場合は、紹介者の国籍、氏名、性別、住所、電話番号、外人の場合は在留カードの番号、紹介された日時、場所、方法(写真、電話、メール、対面、その他)、自分(日本人)との関係、相手(外人)との関係を単に友人、知人等と記載するのではなく、それぞれ分けて詳しく記載します。
3
日常、夫婦間で使われている言語
お互いの国籍、お互いの主要言語、お互いの理解度、相手(外人側)が日本語を理解できる場合は、どこでどの様に学んだかを具体的に記載、お互い言葉がわからない場合都どのように意思疎通しているか。通訳者の有無、通訳者の氏名、住所、連絡先を記載します。
4
日本で結婚された方は、日本での婚姻届出時証人2人の氏名、住所、電話番号を記載します。
5
結婚式(披露宴)を行った場合は、日時、場所、出席者を記載します。
6
二人の結婚歴 回数 時期を記載します。
7
相手(外人)のこれまでの来日歴
回数、いつからいつまで、目的を記載します。
8
日本人が相手国への渡航歴
婚姻前と婚姻後に分けてそれぞれ回数、いつからいつまで、目的を記載します。
9
相手(外人)の日本からの退去強制、出国命令されたことの有無を記載します。
10
退去強制、出国命令の内容
不法残留、不法入国、その他 年月日、空港名、当時のパスポート・留カードは、今回の申請時使用のものと同一か否か(別のものの場合、別の国籍、氏名、生年月日)を記載します。
11
親族について
日本人 父母、子、兄弟姉妹の年齢、住所、電話番号を記載します。
外人 父母、子、兄弟姉妹の年齢、住所、電話番号を記載します。
12
親族で今回の結婚を知っている方を記載します。
以上の項目で婚姻の信ぴょう性をみますが、偽装と疑われたときに「項目2の婚姻に至った経緯」について突っ込んで聞かれます。また、日常の生活パターンに関する質問がされることもあります。例えばよく買い物に行くスーパーや近所の飲食店、クリーニング店など本当の結婚であれば、簡単に答えられることも、偽装結婚では答えに窮する場合も多いのです。
では、偽装を疑われてしまうケースは?
交際期間が短い。
交際期間を証明できる写真や、手紙、メールなどが、ほぼない。
結婚式を行っていない。
年齢差が大きい。
結婚紹介業者の仲介で結婚した。
出会いが水商売の店であった場合。
出会い系のウェブサイトで知り合った。
日本人の配偶者側の収入が低い、不安定な場合。
過去に退去強制されたことがある。
過去に日本人側が複数回国際結婚したことがある。
過去に外人側が日本人と複数回国際結婚したことがある。
これらは、偽装結婚を疑われてしまうケースです。
純粋に恋愛をして結婚に至ったのですか?という疑問を持たれやすいということになります。本来、純粋に恋愛をして結婚に至ったかどうかは、二人にしか分からないことです。従って入国管理官は客観的な事実や経緯をみて、不自然とみれば不許可とします。言い方を変えれば客観的な事実や経緯をみて怪しげな所が無ければ許可が出るということになります。
ここで気を付けていただきたいのは、純粋に恋愛をして結婚に至った場合でも上記の様なケースでは、申請の仕方を間違えてしまうと不許可となってしまうことが十分にあり得るということです。
近年の国際結婚増加に伴い残念ながら一定比率、偽装結婚があり偽装結婚数も増加していると考えることもできますので、入国管理局の審査も当然厳しくなってきます。それでいて証明、立証責任は申請者側にありますから、本来は許可されるべき案件であっても書類不備、説明不足による不許可ケースも多くあると推測されます。特にご自身で申請して不許可になったケースや上記のような偽装を疑われ易いケースでは、専門の行政書士に相談されることをお勧めしています。
審査のポイントについて
審査委のポイントについては、以下に挙げる各項目ごとに細かく定められているのですが、その内容は、開示されておりません。これは、審査ポイントを開示することで、その内容を理解した者による脱法行為に繋がる恐れがあるためと思われます。つまり、審査ポイントを押さえ、そこを不事実の申請等によってクリアし、日本人の配偶者等の在留資格不正に取得者する行為を抑止しているのです。
≪項目≫
申請書、提出資料、日本人の配偶者の地位を有する者、戸籍謄本、住民票、納税証明書、身元保証書、質問書、交際・交流に関する立証資料、外国の期間が発行する婚姻証明書、提出書類の追加請求、実態調査、日本人の子として出生した者の身分を有する者、日本人の特別養子、短期滞在からの変更、経費支弁能力、身元保証人の支弁能力、申請人が職について生活費を支弁する場合、収入金額、公費負担となるおそれのある者、別居の場合、離婚調停中又は控訴中の者について、在留資格該当性がないので不許可とする場合、上陸許可されない者から申請があった場合。
この中で、配偶者としての活動を行おうとする者の在留資格該当性についての考え方ですが、最高裁の判例(平成14年10月17日最高裁判所判決)があります。
ア
日本人の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人の配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。
イ
日本人の配偶者との間に両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有している者として
本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。
ウ
婚姻関係が法律上存続している場合であっても夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに夫婦としての共同生活に実態を欠くようになり、その回復の見込みが、全くない状態にいたったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているというべきものである。
また、同居・協同・扶助の活動が行われなくなっている場合の在留資格該当性の判断(平成8年5月30日東京高等裁判所判決)があります。
婚姻関係が冷却化し、同居・協同・扶助の活動が事実上行われなくなっている場合であっても、未だその状態が固定化しておらず、当該外国人が、日本人配偶者との婚姻関係を修復、維持し得る可能性があるなど、婚姻関係が実態を失い形骸化しているとまでは認めることができない段階においては、なお、社会通念上、同居・協同・扶助を中核とする婚姻関係に付随する日本人の配偶者としての活動を行う余地があるものというべきであるから、当該外国人に日本人の配偶者等の在留資格該当性を肯定するのが相当である。となっています。
別居については、現状では実務上ほぼ条件とされているのが実態です。別居がやむを得ない合理的理由を示したからといって許可になるとは限らないわけです。偽装結婚では、別居するケースが多く、真正な結婚と一目でも分ける最も簡単な方法となっています。そのため入国管理局の方でも別居については不許可ケースとして対応することになっているのではないでしょうか。しかし以下のような判例も出てきており、今後は婚姻関係が実態を失い形骸化していないと判断されるためには日々のメールや電話などのやりとりを立証することで判断が変化していくかもしれません。(あくまでも裁判で争った場合です。)
京都市で暮らしていた中国人女性(31)が、在留資格変更を不許可などとした大阪入国管理局の処分取り消しを求めた訴訟の判決が6日、京都地裁であった。神山隆一裁判長は処分を違法として取り消した。
日本人男性(40)と結婚した女性は2013年8月に配偶者在留資格に変更を申請したが、別居などを理由に不許可となった。神山裁判長は、夫は勤務時間などの関係で神戸の実家に居住し、週末は女性と京都で暮らしていたと認定した。その上で、毎日メールなどをやりとりをしていることも挙げ、「婚姻概念が多様化し、同居の有無は婚姻関係に実体があるかを判断する一要素だ」とした。
日本人の配偶者等のお客様に用意していただく必要書類
但し、これ以外にもケースによっては、必要な場合があります。当事務所では案件によって必要書類を選定し、より確実に許可となるよう必要に応じて、お客様ごとに個別の対応を取らせていただきます。
外国人配偶者の顔写真
1枚(サイズ縦4cm・横3cm)
6ヶ月以内に撮影されたもの
上半身・無帽
無背景で鮮明(顔がはっきり分かる)のもの
外国人配偶者のパスポートのコピー
白紙ページ以外のコピー
入籍済みの戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの。)
外国人配偶者の本国の結婚証明書
(例:中国は結婚証、韓国は婚姻関係証明書)
結婚証明書の日本語翻訳
第三国で結婚した場合は、その国の結婚証明書をご用意ください。
英語・中国語・韓国語以外は別途、翻訳料がかかります。
外国人配偶者の出生証明書などのコピー
国籍により必要です。(中国の方は戸口簿・居民身分証のコピーもご用意ください。)
依頼者様のパスポートのコピー
外国人配偶者の本国または居住地に渡航されたことがある場合。
依頼者様の住民票(世帯全員の住民票で本籍・世帯主との続柄が記載されているもの。発行日から3ヶ月以内のもの。)
依頼者様の住居の賃貸借契約書
場合により
夫婦が写ったスナップ写真
結婚式のときの写真や家族と一緒の写真など数枚(写真はこちらで選ばせていただきますので出来るだけ多数をご用意ください)
扶養者の年間の収入と納税額を証明するもの
依頼者が外国人の奥様/御主人を扶養される場合は、自身の地方税所得課税証明書及び納税証明書。
海外に居住されている(いた)場合や就職の場合、就職して間がない場合などで地方税所得課税証明書及び納税証明書が取得できない場合は御相談ください。