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配偶者ビザの更新が通らなかった!考えられる理由と再申請への道

作成者: FESO|May 17, 2025 2:57:11 AM
 

日本人の配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)をお持ちの皆さんが、在留期間の更新を申請したにもかかわらず、残念ながら不許可となってしまうケースがあります。「なぜ?」と深く悩むことでしょう。

この記事では、配偶者ビザの更新が不許可になる際に考えられる主な理由を徹底的に分析し、再申請に向けて取るべき具体的な対策を、行政書士の視点から詳しく解説します。諦めずに、もう一度日本での安定した生活を目指しましょう。

配偶者ビザの更新が不許可になる主な理由

配偶者ビザの更新が不許可になる理由は多岐にわたりますが、主なものとして以下の点が挙げられます。ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみましょう。

1.夫婦関係の破綻・実態の喪失

  • 別居期間が長い: 正当な理由なく長期間別居している場合、夫婦としての共同生活の実態がないと判断されることがあります。
  • 離婚協議中・離婚成立: 離婚協議中や既に離婚が成立している場合、配偶者としての身分を失っているため、更新は認められません。
  • 連絡不通: 配偶者との連絡が長期間途絶えている場合、夫婦関係の継続性が疑われます。
  • DV(ドメスティックバイオレンス): 一方が他方に対してDVを行っている場合、被害者保護の観点から加害者側の更新は不許可となる可能性が高いです。
  • 偽装結婚の疑い: 入国管理局が、当初の婚姻が真実の婚姻ではなかったと判断した場合、更新は認められません。

2.安定した生活基盤の欠如

  • 申請者本人または配偶者の収入が不安定: 収入が著しく低い、無職期間が長いなど、日本での安定した生活を送るための経済力が不足していると判断される場合があります。
  • 生活保護の受給: 生活保護を受けている状態は、独立して生計を営むことが難しいと判断される可能性があります。
  • 多額の借金: 返済の見込みのない多額の借金がある場合、生活の安定性に疑念を持たれることがあります。

3.素行不良

  • 犯罪歴: 過去に刑事事件で有罪判決を受けたことがある場合、更新が不許可となる可能性が高いです。
  • 交通違反の繰り返し: 悪質な交通違反や、多数の交通違反を繰り返している場合も、素行不良と判断されることがあります。
  • 税金・社会保険料の滞納: 国税や地方税、国民健康保険料、国民年金保険料などの滞納がある場合、納税義務を果たしていないとみなされ、更新が不許可となることがあります。
  • 入管法違反: オーバーステイ、不法就労など、過去に入管法に違反する行為があった場合、更新が厳しく審査されます。

4.更新手続きの不備

  • 必要書類の不足: 求められている書類が全て揃っていない場合、不許可となることがあります。
  • 書類の記載内容の不備・誤り: 申請書や添付書類に記載漏れや誤りがある場合、審査に時間がかかったり、不許可となることがあります。意図的な虚偽申請とされた場合は不許可になります。
  • 申請時期の遅れ: 在留期間満了間近すぎる申請は、審査期間が十分に確保できず、不許可となることがあります。

不許可通知を受け取ったらまず確認すべきこと

入国管理局から更新不許可の通知を受け取った場合、まずは不許可理由が記載された書面を 確認してください。理由が具体的に記載されている場合もあれば、「総合的に判断した結果」といった抽象的な表現の場合もあります。

もし理由が不明確な場合は、入国管理局に直接問い合わせることを検討しましょう。予約が必要な場合があるので、事前に確認してください。また、行政書士などの専門家に相談することも、不許可理由の正確な把握と今後の対策を立てる上で非常に有効です。

再申請に向けて取るべきステップ

不許可となってしまっても、諦める必要はありません。不許可の理由をしっかりと分析し、適切な対策を講じることで、再申請の可能性は十分にあります。

1.不許可理由の徹底的な分析と改善

まずは、不許可通知書に記載された理由を深く理解することが最も重要です。もし理由が不明な場合は、入国管理局への問い合わせや専門家への相談を通じて、明確な理由を特定しましょう。理由が判明したら、その理由を解消するために具体的な行動を取る必要があります。

  • 夫婦関係: 別居を解消し同居を開始する、連絡を密にする、夫婦関係が継続していることを示す客観的な証拠(写真、手紙、メッセージのやり取りなど)を収集する。離婚協議中の場合は、関係修復に向けて努力する姿勢を示す、または、やむを得ない理由がある場合はその説明を明確にする。
  • 生活基盤: 安定した収入を確保する(就職活動を行う、転職する、配偶者の収入状況を改善するなど)。生活保護を受けている場合は、自立した生活を送るための計画を立て、実行する。借金がある場合は、返済計画を立て、実行する。
  • 素行不良: 過去の違反行為を深く反省し、今後は法令遵守を徹底する。税金や社会保険料の滞納がある場合は、速やかに納付する。
  • 手続きの不備: 不備があった書類を再度正確に準備し直す。記載内容に誤りがあった場合は、正確な情報を収集し、丁寧に記載する。

2.証拠書類の再検討と追加

再申請の際には、不許可理由が解消されたこと、または改善されたことを示す客観的な証拠書類を十分に準備することが重要です。例えば、同居を開始したことを示す住民票、安定した収入を証明する書類、納税証明書、反省文など、状況に合わせて適切な書類を収集しましょう。

3.申請書類の再作成と確認

前回の申請で不備があった点を修正し、正確な情報を記載した申請書類を作成します。提出前に、記載漏れや誤りがないか、何度も確認しましょう。理由書を作成し、なぜ不許可になったのか、そしてどのように改善したのかを具体的に説明することも有効です。

4.専門家への相談

ご自身での判断が難しい場合や、再申請の手続きに不安がある場合は、入国管理局の手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、不許可理由の分析から再申請の準備、書類作成のアドバイスまで、状況に合わせた的確なサポートを提供してくれます。

5.再申請のタイミング

再申請は、不許可理由が十分に改善されたと判断できる時点で行うべきです。焦って再申請しても、再び不許可となる可能性が高くなります。しっかりと準備期間を設けましょう。

最後に

配偶者ビザの更新が不許可になることは、大きな精神的負担となりますが、諦める必要はありません。不許可の理由をしっかりと分析し、適切な対策を講じることで、再申請の道は開けます。今回の不許可を教訓に、しっかりと準備を行い、再度日本での安定した生活を目指しましょう。もし不安なことや疑問点があれば、遠慮なく専門家にご相談ください。