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不許可を避ける!扶養者の安定性とアルバイトの注意点

作成者: FESO|Nov 18, 2025 1:12:30 AM
 族滞在ビザは、日本で働く外国人の方(扶養者)の活動を前提として、その配偶者や子どもが日本に滞在するための在留資格です。

このビザの更新審査は、扶養者本人のビザ更新審査とは別に、「家族が本当に扶養されているか」「ビザの活動範囲を守っているか」という点に焦点を当てて厳しく行われます。

この記事では、家族滞在ビザの更新を成功させるために、扶養者と家族滞在ビザを持つ方がそれぞれ注意すべき最も重要なポイントを行政書士が解説します。


1. 扶養者側がクリアすべき「安定性」の証明

家族滞在ビザの更新で最も重要なのは、「扶養者(就労ビザを持つ外国人)に、家族を経済的に養える能力が継続していること」です。

1-1. 扶養者の収入の安定性

扶養者の収入が安定していることが、更新許可の基本条件です。以下の点に注意が必要です。

  • 収入の低下: 前回の更新時と比べて扶養者の収入が大幅に低下している場合、生活費を賄えないと見なされるリスクがあります。
  • 転職の不安定さ: 扶養者が更新直前に転職している場合、現在の職が安定していないと判断される可能性があります。転職している場合は、新しい会社の在職証明書や給与明細を十分に示す必要があります。
  • 納税義務の履行: 扶養者の住民税や所得税に滞納がないことが絶対条件です。納税証明書や課税証明書を提出し、義務を履行していることを証明します。

1-2. 扶養関係の継続性

家族滞在ビザは、家族の名の通り同居していることを前提とした在留資格です。やむを得ない事情で別居している場合には、扶養者が日本にいる家族に対して実際に生活費を仕送していることが必要になります。銀行の送金記録や、毎月の生活費の支出状況を客観的に説明できることが極めて重要です。但し、その場合でも3年、5年の在留期間が1年に短縮される可能性が高くなります。最悪の場合は不許可のこともあり得ます。


2. 家族滞在ビザ保有者が注意すべき「資格外活動」のルール

家族滞在ビザを持つ配偶者の方は、生活費を補うためにアルバイトができますが、これは資格外活動許可が必要です。このアルバイトに関するルール違反が、更新不許可の主な原因となっています。

2-1. 資格外活動許可はありますか?

アルバイトを始める前に、必ず出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請し、許可を得ていることを確認してください。この許可なしに働いた場合、不法就労と見なされ、次回のビザ更新が不許可になるだけでなく、強制退去の対象になる可能性もあります。

2-2. 「週28時間以内」の厳守

資格外活動としてアルバイトができるのは、原則として週に28時間以内です。この時間を1分でも超えて働いた場合、資格外活動の規定違反となり、次の更新審査で不許可の理由となります。

  • 複数のアルバイト: 複数の職場で働いている場合、すべての労働時間を合算して週28時間以内であるか、厳密に管理してください。
  • 繁忙期の超過: 会社や店舗の都合で一時的に週28時間を超えた場合でも、それは違反となります。労働時間管理は会社の責任に加え自己責任でもあります。

3. 申請書類と情報の一貫性

家族滞在ビザの更新では、扶養者と家族滞在ビザ保有者の書類情報に矛盾がないことが重要です。

3-1. 理由書による補足説明

扶養者の収入が変動している場合や、家族滞在ビザ保有者が資格外活動でギリギリまで働いている場合など、審査官が懸念を抱きやすい状況がある場合は、「なぜその状況にあるのか」を明確に記した理由書(経緯説明書)を提出することが、不許可を避ける鍵となります。

3-2. 家族関係の証明

婚姻関係の継続、または親子の関係の継続を証明する書類(戸籍謄本など)は、常に最新のものを用意してください。

 

更新の不安は専門家に相談を

家族滞在ビザの更新は、扶養者の就労状況と家族の活動実態の双方を正確に証明する必要があります。特に資格外活動の「週28時間ルール」の違反は、悪意がなくとも不許可につながる重大な要因です。

扶養者の収入状況の確認から、資格外活動の労働時間チェック、さらには審査官の懸念を払拭するための理由書作成まで、一貫してサポートいたします。ご自身のビザ更新に少しでも不安がある場合は、ぜひご相談ください。