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日本で家族と暮らす:家族滞在ビザ取得ガイド

  • 2月 17 2025
  • FESO

家族滞在ビザとは?

日本で働く外国人や留学生にとって、家族と一緒に生活することは大きな支えとなります。家族滞在ビザは、日本で就労や留学などの活動を行う外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するためのビザです。

入国管理法では、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は、留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を行うための在留資格とされています。

この記事では、家族滞在ビザの取得方法、要件、必要な書類、注意点などを詳しく解説し、日本で家族との温かい生活を送るためのサポートをします。

 

家族滞在ビザでできること

家族滞在ビザを取得すると、日本で以下の活動ができます。

  • 日本での滞在:日本で家族と一緒に生活することができます。
  • 就労:原則として就労はできませんが、資格外活動許可を得ることで、一定の範囲内で働くことができます。

家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 扶養者の在留資格: 扶養者(配偶者、親)が日本で就労、留学などの在留資格を持っていること。
  2. 家族関係: 申請者(配偶者、子ども)が扶養者の配偶者または子どもであること。
  3. 扶養能力: 扶養者が申請者の生活を支える十分な経済力があること。

家族滞在の在留期限は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月の11種類が規定されています。
ただし、家族滞在ビザで在留する方の在留期間は、扶養者の在留期間と同じになりますので扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留期間も満了することになります。
家族滞在ビザを取得するための要件としては申請人が下記要件を満たしていることが必要です。 

家族滞在ビザの対象は、配偶者又は子となります。
「配偶者」とは、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。
「子」とは、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子も含みます。
また、配偶者も子も扶養を受けて在留することになるので家族の滞在における生活費が十分あることが求められます。 

 

家族滞在ビザの申請方法

家族滞在ビザの申請は、以下の手順で行います。

  1. 必要書類の準備: 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、収入証明書、住民票など、必要な書類を揃えます。
  2. 申請書の提出: 地方入国管理局に申請書を提出します。
  3. 審査: 入国管理局による審査が行われます。審査には数ヶ月かかることがあります。
  4. 許可: 審査に合格すると、家族滞在ビザが許可されます。

 

「家族滞在」在留資格認定証明書交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

【必要書類】 

在留資格認定証明書交付申請書 1通

写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 

パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 

扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) の写し 1通

扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
①在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
②住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
①扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
②上記①に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜 

招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

 

「家族滞在」在留期間更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

【必要書類】 

在留期間更新許可申請書 1通

パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) の写し

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 

扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
① 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
②住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
① 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
② 上記①に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜 

申請理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。 

 

「家族滞在」在留資格変更許可申請(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

【必要書類】 

在留資格変更許可申請書 1通

パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書の写し

(1)戸籍謄本 1通
(2)婚姻届受理証明書 1通
(3)結婚証明書(写し) 1通
(4)出生証明書(写し) 1通
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 

扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 1通

扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
① 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
① 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
② 上記①に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜 

理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。 

 

家族滞在ビザの注意点

  • 扶養者の在留資格: 扶養者の在留資格が失効した場合、家族滞在ビザも失効します。
  • 資格外活動: 家族滞在ビザでは、原則として就労は認められていません。就労する場合は、資格外活動許可を得る必要があります。
  • ビザの更新: 家族滞在ビザには有効期限があり、更新が必要です。

よくある質問

  • 家族滞在ビザの申請費用は?収入印紙 4,000円(実費)がかかります。
  • 審査期間は?: 通常、1~2ヶ月かかります。
  • 家族滞在ビザで働くことはできる?: 原則としてできません。資格外活動許可を得ることで、週28時間まで働くことができます。 
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