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日本で家族と暮らす:家族滞在ビザ取得ガイド

作成者: FESO|Feb 17, 2025 4:03:55 AM

日本で働く外国人や留学生にとって、家族と一緒に生活することは大きな支えとなります。
「家族滞在ビザ」は、日本で暮らす外国人の家族が日本で共に生活するためのビザです。
この記事では、家族滞在ビザの取得方法、要件、必要な書類、注意点などを詳しく解説し、日本で家族との温かい生活を送るためのサポートをします。

 

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザは、日本で就労や留学などの活動を行う外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するためのビザです。
入国管理法では、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は、留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を行うための在留資格とされています。

 

 

家族滞在ビザでできること

家族滞在ビザを取得すると、日本で以下の活動ができます。

  • 日本での滞在:日本で家族と一緒に生活することができます。
  • 就労:原則として就労はできませんが、資格外活動許可を得ることで、一定の範囲内で働くことができます。

 

家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 1.扶養者の在留資格: 扶養者(配偶者、親)が日本で就労、留学などの在留資格を持っていること。
  2. 2.家族関係: 申請者(配偶者、子ども)が扶養者の配偶者または子どもであること。
  3. 3.扶養能力: 扶養者が申請者の生活を支える十分な経済力があること。

家族滞在の在留期限は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月の11種類が規定されています。
ただし、家族滞在ビザで在留する方の在留期間は、扶養者の在留期間と同じになりますので扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留期間も満了することになります。
家族滞在ビザを取得するための要件としては申請人が下記要件を満たしていることが必要です。 

・家族滞在ビザの対象は、配偶者又は子となります。
・「配偶者」とは、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。
・「子」とは、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子も含みます。
・また、配偶者も子も扶養を受けて在留することになるので家族の滞在における生活費が十分あることが求められます。 

 

家族滞在ビザの申請方法

家族滞在ビザの申請は、以下の手順で行います。

  1. 1.必要書類の準備: 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、収入証明書、住民票など、必要な書類を揃えます。
  2. 2.申請書の提出: 地方入国管理局に申請書を提出します。
  3. 3.審査: 入国管理局による審査が行われます。審査には数ヶ月かかることがあります。
  4. 4.許可: 審査に合格すると、家族滞在ビザが許可されます。

 

家族滞在ビザの注意点

  • 扶養者の在留資格: 扶養者の在留資格が失効した場合、家族滞在ビザも失効します。
  • 資格外活動: 家族滞在ビザでは、原則として就労は認められていません。就労する場合は、資格外活動許可を得る必要があります。
  • ビザの更新: 家族滞在ビザには有効期限があり、更新が必要です。

 

よくある質問

  • 家族滞在ビザの申請費用は?: 変更/更新は各5,500円です。
  • 審査期間は?: 通常、数ヶ月かかります。
  • 家族滞在ビザで働くことはできる?: 原則としてできません。資格外活動許可を得ることで、一定の範囲内(週28時間以内)で働くことができます。