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誰を呼べる?家族滞在ビザで来日できる家族の範囲と条件

  • 4月 25 2025
  • FESO
 

日本で就労ビザや留学ビザを取得して生活している外国人の方にとって、大切な家族と一緒に日本で暮らしたいという願いは当然のことでしょう。そのためのビザが「家族滞在ビザ」です。しかし、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができる家族の範囲や、それぞれに満たすべき条件が定められています。

本記事では、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができる家族の範囲と、そのための主な条件について詳しく解説します。

家族滞在ビザで呼び寄せられる家族の範囲

家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができるのは、以下のいずれかに該当する外国人の配偶者です。

  • 「教授」「高度専門職」「経営・管理」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」のいずれかの在留資格をもって日本に在留する外国人
  • 「留学」 の在留資格をもって日本に在留する外国人

ただし、上記に該当する外国人であっても、「短期滞在」 の在留資格で在留する外国人の家族は、原則として家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。

配偶者を呼び寄せるための条件

日本に在留する外国人の法律上の配偶者(婚姻関係が法的に成立している配偶者)は、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 有効な婚姻関係: 日本または本国において有効に婚姻が成立しており、その関係が継続していることが必要です。内縁関係の配偶者は該当しません。
  2. 扶養能力: 日本に在留する外国人が、日本で生活する配偶者を安定的に扶養できる経済力があることが求められます。具体的には、収入や資産などが審査されます。
  3. 同居: 原則として、日本では配偶者と同居することが求められます。
  4. 在留状況の善良性: 日本に在留する外国人が、日本の法律や社会規範を守り、良好な在留状況である必要があります。

子を呼び寄せるための条件

日本に在留する外国人の実子または養子で、未成年かつ未婚の子は、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 未成年かつ未婚: 申請時に未成年(一般的に18歳未満)であり、かつ婚姻していないことが条件です。
  2. 扶養能力: 日本に在留する外国人が、日本で生活する子を安定的に扶養できる経済力があることが求められます。
  3. 同居: 原則として、日本では子と同居し、監護・教育を行うことが求められます。
  4. 在留状況の善良性: 日本に在留する外国人が、日本の法律や社会規範を守り、良好な在留状況である必要があります。
  5. 養子の場合は特別な条件: 養子の場合、実子と同様の親子関係があると認められる必要があります。例えば、偽装養子でないことなどが審査されます。

注意すべき点

  • 兄弟姉妹、両親: 原則として、配偶者と子以外の家族(兄弟姉妹、両親など)は、家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。これらの家族が日本で長期滞在するためには、別の在留資格を取得する必要があります。
  • 扶養能力の証明: 扶養能力の審査は厳しく行われます。収入の安定性だけでなく、過去の収入状況や納税状況なども考慮されます。
  • 書類の準備: 申請には、婚姻関係や親子関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)の原本とその日本語訳が必要です。これらの書類は、本国で取得する必要があるため、早めに準備を始めることが重要です。
  • 個別審査: 上記の条件を満たしていても、個別の状況によっては許可されない場合があります。

まとめ

家族滞在ビザは、日本で働く・学ぶ外国人にとって、家族と安心して生活するための重要な制度です。呼び寄せることができる家族の範囲は、原則として「配偶者」と「未成年かつ未婚の子」であり、それぞれに扶養能力や有効な関係の証明などが求められます。

ご自身の状況に合わせて、必要な書類をしっかりと準備し、早めに申請を行うことが大切です。もし、ご自身のケースで家族滞在ビザの申請が可能かどうか、またどのような書類が必要かなど、ご不明な点があれば、お気軽に行政書士にご相談ください。皆さんのご家族が安心して日本で生活できるよう、全力でサポートいたします。


【免責事項】

  • 本記事は2025年4月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、専門家にご相談ください。
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