日本で就労系ビザや留学ビザなどの在留資格を持つ外国人の扶養を受けて生活する家族が取得する「家族滞在ビザ」。このビザを持つ外国人が、日本での生活費の一部を補うためや、社会との接点を持ちたいといった理由で就労を希望するケースは少なくありません。
しかし、家族滞在ビザは、原則として就労が認められていない在留資格です。では、家族滞在ビザで日本に在留する外国人は、全く働くことができないのでしょうか?実は、一定の手続きを踏むことで、資格外活動許可を得てアルバイトをすることが可能です。
本稿では、家族滞在ビザを持つ外国人が日本で就労(主にアルバイト)する場合のルール、許可を得るための手続き、そして注意すべき点について詳しく解説します。
家族滞在ビザの原則:就労は認められていない
まず、大前提として理解しておかなければならないのは、家族滞在ビザは、その名のとおり、日本に在留する外国人の「家族」として滞在することを目的としたビザであり、原則として就労活動は認められていないということです。
もし、家族滞在ビザのまま許可なく就労した場合、不法就労となり、強制退去の対象となるだけでなく、今後の日本への入国が禁止される可能性もあります。安易な気持ちで無許可就労を行うことは絶対に避けなければなりません。
資格外活動許可とは:例外的にアルバイトが認められる制度
家族滞在ビザを持つ外国人が、例外的にアルバイトなどの就労活動を行うためには、地方出入国在留管理局から資格外活動許可を得る必要があります。
資格外活動許可とは、本来認められていない在留資格に属する活動以外の活動を行うことを許可する制度です。家族滞在ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合、この許可を得ることが必須となります。
資格外活動許可を得るための要件
家族滞在ビザを持つ外国人が資格外活動許可を得るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
- 1.現在有する在留資格(家族滞在)を適法に有していること: 在留期間が残っており、在留状況に問題がないことが前提となります。
- 2.風俗営業等に従事する活動でないこと: パチンコ店、キャバクラ、風俗店など、風俗営業法で規制されている業種での就労は許可されません。
- 3.扶養者の在留資格および活動に支障がないと認められること: 家族滞在ビザは扶養を受けることが前提であるため、アルバイトを行うことで扶養者の活動や生活に悪影響を及ぼさないことが求められます。例えば、アルバイトに過度に時間を費やし、家事や育児を怠るような場合は許可されない可能性があります。
- 4.1週間の就労時間が28時間以内であること: 資格外活動として認められる就労時間は、原則として1週間につき28時間以内と定められています。この時間を超えて就労することは不法就労となります。
- 例外: 留学生の場合は、在籍する教育機関が長期休業期間(夏休み、冬休みなど)と認める期間に限り、1週間につき40時間以内まで就労が認められる場合がありますが、家族滞在ビザにはこの例外は原則として適用されません。
- 5.その他、入国管理局が個別に定める要件を満たすこと: 個々の状況によっては、上記以外にも入国管理局が追加の要件を求める場合があります。
資格外活動許可の申請手続き
資格外活動許可の申請は、地方出入国在留管理局で行います。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 1.資格外活動許可申請書: 地方出入国在留管理局のウェブサイトからダウンロードできます。
- 2.パスポートおよび在留カード: 原本を提示し、コピーを提出します。
3.アルバイト先の情報: 雇用契約書(または内定通知書)、アルバイト先の会社概要など。
- 4.その他、入国管理局が個別に求める書類: 申請者の状況やアルバイト先によっては、上記以外の書類の提出を求められることがあります。
手続きの流れとしては、まず必要な書類を収集・作成し、地方出入国在留管理局の窓口に提出します。申請後、審査が行われ、許可または不許可の結果が通知されます。審査には一定の期間を要するため、アルバイトを始める前に余裕をもって申請することが重要です。
資格外活動許可を得てアルバイトをする際の注意点
資格外活動許可を得てアルバイトをする際には、以下の点に十分注意する必要があります。
- 1.就労時間の厳守: 許可された就労時間(原則として週28時間以内)を厳守してください。時間超過は不法就労となり、在留資格の取り消しや強制退去の対象となる可能性があります。
- 2.風俗営業等での就労禁止: 繰り返しになりますが、風俗営業に関連する業務でのアルバイトは絶対に禁止されています。
- 3.扶養者の活動への影響を避ける: アルバイトに熱中するあまり、家事や育児を怠ったり、扶養者の仕事や学業に支障をきたしたりすることのないように注意してください。
- 4.アルバイト先の変更時の届け出: 資格外活動許可を得た後にアルバイト先を変更する場合は、原則として事前に地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。無断でアルバイト先を変更すると、許可が取り消される可能性があります。(勤務先が指定されている場合のみ)
- 5.在留期間の更新: 家族滞在ビザの在留期間が満了する際には、更新手続きを行う必要があります。資格外活動許可は、家族滞在ビザの有効期間内でのみ有効です。
- 6.税金や社会保険: アルバイトによる収入に応じて、税金(所得税など)を納める義務が生じる場合があります。また、一定の条件を満たす場合は、社会保険(健康保険、厚生年金など)への加入が必要となることもあります。アルバイト先や税務署に確認し、適切な手続きを行いましょう。
- 7.不許可となるケース: 資格外活動許可を申請しても、必ず許可されるとは限りません。例えば、扶養者の在留状況が不安定な場合や、過去に不法就労の経験がある場合などは、許可されないことがあります。
よくある質問
- Q.家族滞在ビザで、資格外活動許可なしに短時間だけ働くことはできますか?
- A.いいえ、たとえ短時間であっても、資格外活動許可なしに報酬を得る活動を行うことは不法就労となります。必ず事前に資格外活動許可を得る必要があります。
- Q.留学ビザを持つ配偶者の扶養を受けている家族滞在ビザの場合、長期休業期間中に週40時間までアルバイトできますか?
- A.いいえ、家族滞在ビザには、留学生のような長期休業期間中の就労時間延長の特例は原則として適用されません。週28時間以内の就労が原則となります。
- Q.インターネットを通じて海外の企業のために働くことは、資格外活動許可が必要ですか?
- A.はい、日本国内に居住しながら報酬を得て行う活動は、その対価が海外から支払われる場合でも、原則として資格外活動許可が必要です。
- Q.ボランティア活動は資格外活動許可が必要ですか?
- A.原則として、無報酬のボランティア活動は資格外活動許可の対象ではありません。しかし、実質的に報酬が発生しているとみなされる場合や、活動内容によっては許可が必要となる場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。
まとめ:ルールを守って日本での生活をより豊かに
家族滞在ビザを持つ外国人が日本でアルバイトをするためには、資格外活動許可を得る必要があり、就労時間や業種など、いくつかのルールを守らなければなりません。これらのルールをしっかりと理解し、適切な手続きを行うことで、日本での生活をより経済的に、そして社会的に豊かなものにすることができます。
無許可での就労は絶対に避け、必ず事前に地方出入国在留管理局で資格外活動許可を得るようにしてください。もし手続きやルールについて不明な点があれば、ためらわずに専門家や入国管理局に相談し、安心して日本での生活を送ってください。