これまで「資本金500万円」でビザを維持してきた方にとって、2025年の改正は驚きの内容だったはずです。しかし、国も「明日から3,000万円用意しろ」とは言いません。そこで設けられたのが3年間の経過措置です。
2025年10月16日の施行日より前に、すでに「経営・管理」ビザを取得していた、または申請を受理されていた方には、以下のルールが適用されます。
「2028年までは今のままで大丈夫」と考えるのは危険です。経過措置期間中の更新申請では、入管から「新基準に適合するためのロードマップ(工程表)」や、専門家(中小企業診断士や税理士など)の評価書を求められるケースが増えています。
単に「頑張ります」という言葉ではなく、以下のような具体的な計画が審査対象になります。
この日以降の更新申請では、原則として例外なく「新基準」が適用されます。
2028年10月17日以降の更新時に、もし以下の状態であれば、更新不許可(=日本で経営を続けられなくなる)のリスクが極めて高いといえます。
※1:「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
2028年はまだ先のように感じますが、3,000万円の増資や適切な人材の確保には時間がかかります。今すぐ以下のチェックリストを確認してください。
※2: 入国管理局の審査において一番難航し、時間が掛かり且つ不透明で正確性の担保化できない審査項目が、事業の発展性です。事業所確保や、資本金、常勤雇用数、経歴(学歴・職歴)、日本語力、租税公課の履行については、客観的な審査が可能です。従いまして、今後は、事業計画書の審査については、経営に関する専門的な知識を有する者として『中小企業診断士・公認会計士・税理士』による確認が義務付けられました。
今回の改正は、日本政府が「小規模な移住目的の起業」ではなく、「日本社会に雇用を生み、高付加価値をもたらす本物の経営者」だけを残すという、強い決別の合図です。
2028年10月は、その選別が完了するデッドラインです。
「自分の会社はこのまま続けられるだろうか?」「増資のタイミングはどうすればいい?」と不安な方は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。3年後の「壁」を乗り越え、日本で永続的に事業を成長させるための戦略を、共に作り上げましょう。