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更新不許可からの再起ガイド:直後の対応と再申請のポイント

作成者: FESO|Feb 18, 2026 5:46:15 AM

経営管理ビザは、事業の継続性や安定性が厳しく審査されるため、更新時に不許可となってしまうケースは決して珍しくありません。不許可になった直後に取るべき行動と、再起のためのステップを行政書士の視点で解説します。

 

1. 不許可通知を受けたらすぐに行うべきこと

入管から不許可の通知(ハガキや封書)が届いたら、指定された日時に必ず入管庁へ出向く必要があります。この際、最も重要なのは「不許可の理由」を詳細に聞き取ることです。

入管の審査官は、なぜ不許可にしたのか、どの書類や事実が不足・不適切だったのかを説明してくれます。この説明は一度しか聞くことができない貴重な機会です。自分一人で理解するのが不安な場合は、行政書士などの専門家に同行を依頼し、正確な理由を把握することをお勧めします。

 

2. 「特定活動」への切り替えと出国準備期間の活用

更新が不許可になると、現在の在留資格での滞在は認められませんが、多くの場合、出国準備のための「特定活動(30日または31日)」という在留資格への変更が促されます。

この期間は、単に帰国準備をするための時間ではありません。不許可理由を解消し、再申請を行うための準備期間としても活用できます。「特定活動(31日)」の場合、この期間内に適切な対策を講じ、再申請が受理されれば、日本に滞在したまま結果を待つことが可能になるケースもあります。

 

3. 経営管理ビザの主な不許可理由と対策

更新不許可となる原因の多くは、事業の「継続性」に疑義を持たれることです。

    • 債務超過や赤字決算: 直近2期の決算が連続して赤字であったり、債務超過に陥っている場合、事業の継続性がないと判断されます。この場合、中小企業診断士や公認会計士による「事業改善計画書」を提出し、今後1年以内に黒字化できる見込みを論理的に証明する必要があります。
    • 実態のないオフィス: 事務所の賃貸借契約が終了していたり、バーチャルオフィスに移転していたりする場合、事業実態がないとみなされます。適切なオフィスを再度確保し、写真などの証拠を添えて再説明する必要があります。
    • 経営管理の申請をすべて自身で申請している:入国管理局に対する経営管理の在留資格申請をすべてご自身で行っている場合、当初の申請自体に説明不足があり、入国管理局側で事業の実態がハッキリと確認できない状態があり、現在まで更新を繰り返している場合も散見されます。この様なときは、更新申請が不許可になる前に、改めて事業の実態や経営環境、事業状況、実績について疎明資料とともに説明しておくことが考えられます。これまで1年更新を続けているようなケースでは、あるとき、突然に直近決算の内容により更新不許可とされてしまうリスクも有り得ますので、その予防のための効果が見込めます。

4. 再申請に向けた「リカバリー戦略」の構築

聞き取った不許可理由を分析し、それを完全に打ち消すだけの新しい証拠や説明書類を準備します。

単に前回と同じ書類を出しても結果は変わりません。赤字であれば、新たな取引先との契約書、資金調達の証明、経費削減の具体的な実績など、事業が上向いていることを示す客観的な資料を積み上げることが不可欠です。

 

5. 在留資格の変更という選択肢

もし事業の継続が客観的に見て困難であると判断される場合は、経営管理ビザに固執せず、他の在留資格への変更を検討することも一つの戦略です。

例えば、十分な学歴や職歴がある場合は、自社を他者に譲渡したり閉鎖したりした上で、他社に雇用される形での「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討します。状況に合わせた柔軟な判断が、日本滞在を継続させる鍵となります。

 

不許可は「終わり」ではありません

経営管理ビザの更新不許可は非常にショックな出来事ですが、不許可理由を正確に把握し、迅速に対策を講じることで、次の一手が見えてきます。

Visa Lawyers Cafeの行政書士チームは、入管での理由聞き取りへの同行や、不許可理由を分析した上での再申請・リカバリー戦略の立案を数多く手がけています。

不許可通知を受け取り、どうすればいいか立ち止まっている方は、手遅れになる前にぜひご相談ください。