2026年3月から4月にかけて、年度替わりや法改正の節目に伴い、経営管理ビザに関する相談が急増しています。特に今年は、2ヶ月後に控える「特定在留カード(マイナンバー一体化)」への移行や、実態調査の極端な厳格化が大きな不安要素となっています。
2026年4月1日、新年度の開始とともに経営管理ビザの審査現場では「静かなる大改革」が進んでいます。これまでは書類上の整合性が重視されてきましたが、現在は「本当にそこで事業が行われているか」という、物理的な実態確認が審査の主戦場となっています。
特にこの3月・4月は、更新申請において「抜き打ちの事務所調査」や「社会保険の加入履歴」を巡るトラブル相談が、行政書士の元へ数多く寄せられています。今、経営者が直面しているリアルな悩みと、その対策を解説します。
最近の最もホットな相談内容は、「入管の職員が突然事務所にやってきた」というものです。2026年に入り、入管はペーパーカンパニーの排除を目的に、事前通告なしの現地調査を強化しています。
「バーチャルオフィスや自宅の一部を形式的に事務所にしているケース」は、2026年度の基準では更新不許可、あるいは1年ビザへの短縮の対象となります。
2026年4月現在の更新審査において、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入状況のチェックは、もはや「形式的」なものではなくなりました。
2026年6月の特定在留カード(マイナンバー一体化)の開始を前に、入管と日本年金機構のデータ照会は完全にシステム化されています。
あと2ヶ月後に迫った特定在留カードへの移行も、経営者にとって大きなプレッシャーとなっています。
一体化されるカードにより、個人のマイナンバーと法人の源泉徴収データが紐付きます。
2026年4月13日から、外食業における特定技能1号の新規受け入れが一時停止されます。これを受け、飲食店を経営する経営管理ビザ保持者から「人手が足りず、自分(社長)が現場に入っても良いか」という相談が増えています。
経営管理ビザの活動は「経営」と「管理」です。人手不足だからといって、社長自らが毎日厨房に立ち、ホールで接客することは「資格外活動」とみなされます。
2026年4月現在の経営管理ビザは、もはや「資本金3000万円」があれば維持できる資格ではありません。デジタル化された監視社会において、経営者としての「誠実さ」がデータで試されています。
Visa Lawyers Cafeの行政書士チームは、2026年4月の最新審査動向を踏まえ、企業の事務所環境チェックから社会保険の適正化まで、一気通貫でサポートしています。「入管から手紙が届いた」「更新ができるか不安だ」という方は、手遅れになる前にぜひご相談をください。