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経営管理ビザ

日本で輝く!外国人エグゼクティブのための経営管理ビザ取得ガイド

  • 2月 17 2025
  • FESO

経営管理ビザとは?

 

日本は、世界で最も魅力的な雇用市場の一つです。しかし、外国人が日本で働くためには、適切なビザが必要です。経営管理ビザは、日本企業で管理職として働く外国人に与えられるビザです。

経営管理の在留資格は、事業の経営、管理業務に外国人が従事できるようにするために設けられました。入管法では、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は、当該事業の管理に従事する活動とされています。経営管理ビザは、日本企業で管理職として働く外国人に与えられるビザで、具体的には、代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長などが該当します。事業の管理に従事する活動とは、部長、工場長、支店長などの管理者が該当します。これらの業務に実質的に従事していることも重要です。

 

該当範囲

・本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は管理に従事する活動

・本邦において既に営まれている貿易その他の事業に参画してその経営を行い又は管理に従事する活動。

・本邦において事業の経営を行っている者(法人含む)に代わってその経営を行い又は管理に従事する活動

※外国人が起業する際に会社か個人事業かという問題があります。どちらも在留資格「経営・管理」が必要になりますが、入管法上では、必ずしも法人格を有した会社であることは必要とされておりません。

 

注意点

新たに事業を開始する場合は、まだ事業が開始していないため単に名ばかりの経営者ではなく実質的に経営を行うものであるかを事業の内容の具体性、取得株式や投下資金の出所など現在までの経緯など総合的に判断がされます。また既に事業が営まれている場合でも招聘されるものが実際に経営や管理に従事するものであるか事業規模、他の経営管理者の有無や出資割合と業務内容などを加味し総合的に判断されます。

 

経営管理ビザの取得や維持には以下のような注意点があります:

 

  1. 事業規模の要件を満たす必要があります。常勤職員2名以上の雇用または資本金500万円以上が必要です。
  2. 事業用の独立した事務所が必要です。居住スペースと分離されていることが重要です。
  3. 経営者の場合、事業の安定性と継続性が求められます。適切な事業計画と税務手続きが必要です。
  4. 管理者の場合、3年以上の経営・管理経験が必要で、日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。
  5. 役員報酬は最低でも月額18万円以上に設定する必要があります。これは更新時の審査に影響します。
  6. 経営・管理以外の副業や資格外活動は認められません。
  7. 業種に制限はありませんが、適法な事業である必要があります。
  8. 非営利事業も対象となりますが、営利・非営利にかかわらず適切な在留資格申請が必要です。
  9. 法人の場合、設立登記が実務的に必要となる場合があります。

 

行う事業の継続性について

行う事業が短期間で頓挫し継続的に営めるものではないと判断された場合は、不許可となります。事業が安定的に継続して営まれるものであると客観的に認められる必要があります。

 

技術・人文知識・国際業務との関係

経営管理の在留資格は、自然科学もしくは人文科学の知識等を必要とする業務内容でもあり技術・人文知識・国際業務一部重複する部分がるがこのような場合は「経営・管理」の在留資格とされます。また、業務内容に経営、管理の活動が含まれているが、経営管理の在留資格に該当しない場合は、「技術・人文知識・国際業務」に該当することとなります。昇進で業務内容が経営管理に変わり技術・人文知識・国際業務から「経営・管理」に該当する場合は、現に有する在留資格の在留期限に併せて「経営・管理」の在留資格を決定しても差し支えないとされています。

 

法律会計業務との関係

企業に雇用される弁護士、公認会計士等専門知識をもって経営又は管理に従事する者の活動も「経営・管理」に該当しますが、弁護士、国際法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士などの資格をもっていなければ行うことができない業務の経営、管理に従事する場合は、「法律・会計」の在留資格に該当します。但し、病院経営に係る活動は石の有資格者であっても「経営・管理」に該当します。

 

短期滞在との関係

日本法人の経営者で、その法人から報酬が支払われる場合、その者が経営会議などで短期来日する場合には「経営・管理」に該当します。尚、日本法人の経営者に就任していない場合や、就任しているが、日本法人から収入が支払われない場合は、「短期滞在」の在留資格で滞在することになります。

 

経営管理ビザ取得するには、次の条件を満たす必要があります。

申請人が次の上陸基準省令1号から3号にいずれにも該当していること。

 

上陸基準省令1号

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。但し事業が開始されていない場合は、事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。

 

1号は外国人が経営し又は管理に従事する事業が日本に存在することを要件としています。

具体的には以下の2つの要件を満たす必要があります。

ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一体の場所、一区画を占めて行われていること。

不動産登記簿謄本、賃貸借契約書などで確認があされます。

イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して継続的に行われていること。

 

上陸基準省令2号

申請する事業の規模について定めたものでありイロハのいずれかに該当する必要があります。

イ 経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。但し、入管法別表第1の上覧の在留資格をもって在留するものを除く(つまり外国籍従業員を雇う場合は、永住者、特別永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住の在留資格を有しているものでなければ本邦に居住する二人以上の常勤職員とはされないということです)

ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。事業が会社形態で営まれることを前提とする規定で振り込み済み資本金の額又は、合名会社、合資会社又は合同会社の出資総額が500万以上に事業であることが要件とされています。

 

ハ イ又はロに準ずる規模であること。

イに準ずる規模とは、例えば常勤職員が1人しか従事していない場合もう一人雇用する経費と同じくらいの費用おおむね250万程度を投下している事業規模がこれにあたります。またロに準ずる規模は、個人事業の形態で事業を開始しようとする場合で事業を営むために事業所の確保に係る経費、雇用する職員の報酬経費、事業所に設置する事務機器購入費、維持費などの経費の総額が500万円以上である場合がこれにあたります。尚、会社の事業資金の借り入れは投資された金額とはなりませんが、申請外国人が借入金について個人補償しているなどの場合は投資額とされる余地があります。

 

上陸基準省令3号

事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は、管理について三年以上の経験(日本又は海外の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有しかつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

 

経営管理ビザの申請方法

経営管理ビザを申請するには、次の手順が必要です。

  • 必要な書類を揃える
  • 申請書を提出する
  • 審査を受ける
  • ビザ発行

 

必要な書類は、次のとおりです。

  • 申請書
  • パスポート
  • 写真
  • 履歴書
  • 雇用契約書
  • 収入証明書

*申請書は、日本大使館または領事館で入手できます。

*審査には、約3ヶ月かかります。

ビザが発行されると、日本に入国することができます。

 

経営管理ビザのメリット

経営管理ビザのメリットは、次のとおりです。

 

1. 日本で新しいビジネスを始めることができます。法律の範囲内であれば、様々な分野での事業展開が可能です。

2. 既存のビジネスに参画して、一緒に経営・管理することができます。例えば、日本企業の取締役として招かれた場合などが該当します。

3. 他の経営者から事業を譲り受けて、代わりにビジネスを行うことができます。新たに取締役に就任する場合などがこれに当たります。

4. 事業内容に制限がありません。日本の法律で認められるビジネスであれば、どのような事業も行うことができます。

5. 自らが経営する会社では活動に制限がないため、新規事業の展開など、ビジネスの可能性を広げることができます。

6. 2015年4月の制度変更により、日本資本(日系企業)の会社における経営・管理活動も対象となりました。これにより、より幅広い経営・管理の機会が得られるようになりました。

 

経営管理ビザは、日本でのキャリアを築きたい外国人にとって、素晴らしい選択肢です。



これらの点に注意し、専門家のアドバイスを受けながら申請することが重要です。




経営管理ビザで日本に就職するためのヒント

 

  • 日本語を勉強しましょう
  • 日本の文化を学びましょう
  • 日本の企業情報を集めましょう
  • 日本の求人サイトを利用しましょう
  • 日本のヘッドハンターに登録しましょう

これらのヒントを参考に、経営管理ビザで日本に就職するための準備をしましょう。

会社を設立して事業の経営を開始しようとするものについて

Q:法人の登記が完了していないにですが・・・・

A:事業を開始しようとする場合であって、法人の登記が完了していない場合は「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により法人登記が予定されていることを確認されます。

 

Q:事業所がまだ確保できていないのですが・・・

A:賃貸契約に至っていない場合は「事業所の概要を明らかにする資料」として例えば、賃貸を検討している物件について説明する資料(場所、広さ、予算が記載されたもの)により確認されます。

 

Q:法人の登記が完了していないので事業規模を証明できないのですが・・・

A:規模を説明する資料(当該法人の登記事項証明書の写し)の提出が困難な時は「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により設立にさいして出資される金額を確認されます。

 

事業の経営又は管理の経験値の確認方法について

申請書の最終学歴、専門・専攻分野、事業の経営又は管理についての実務経験年数、職歴

欄により確認がされます。また関連する職務に従事

した期間を証する文書(大学院において経営又は管理

に係る科目を専攻した期間の記載された学校からの証明書含む)の立証資料により確認

されます。

 

日本人と同等額以上の報酬の確認方法について

申請書の記載欄、雇用契約書、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会委設置会社の場合は、同議事録)写し、また外国企業の日本支店に転勤する場合や会社以外の団体に所属する場合は、地位、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書より確認されます

 

在留期間 5年 3年 1年 4か月 3か月

 

該当範囲のQ&A

 

Q:経営・管理にも活動業種に制限はありますか?

A:日本で行われる活動ですから日本で適法に行われる業種であれば制限はありません。

 

Q:経営・管理で従事する事業が、日本人もしくは日本法人のみが投資しているものです

が、申請できますか?

A:現在では、外国人もしくは、外国法人が現に投資しているものであっても経営・管理の在留資格に該当します問題ありません。

 

Q:経営又は管理する事業以外に別の事業や業務に従事したいのですが大丈夫でしょうか?

A: 経営又は管理する事業の全体の一部として、又は互いに密接な関係をもつものの一部分とし

て主たる活動とは認められない範囲で可能です。関係性があってサブ的に行う場合のみ可能ということです。

Q:経営・管理でも営利を目的としていない場合や団体であっても認められますか?

A:大丈夫です。また外国や外国の地方公共団、地方政府の機関の事業として行われるものでも差し支えありません。

 

Q:複数の者が経営又は管理の在留資格で同じ事業に従事できますか?

A:事業規模、明確な業務の割り振り、相当の対価の支払いなどで判断されます。それぞれの外国人が事業の経営又は管理に従事する必要性が業務量、売り上げ、従業員数、報酬額などからみて適当だと判断されることが必要です。小規模では複数名はいらないという考え方です。

 

Q:個人事業主なので登記事項証明書がありません。大丈夫でしょうか?

A:個人事業主は登記は義務とされておりません。また株式会社を設立する準備を行う意思がある。設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた場合は登記事項証明書の提出がないことのみをもって不許可処分とはされません。

 

Q:事業所の確保について事務所物件が、月単位の契約ですが、大丈夫でしょうか?

A:事務所については賃貸契約が一般的ですが、新貸借契約の際、使用目的を事業用、店舗、事務所等、事業目的あることを明らかにして法人名義で契約し法人使用を明確にする必要があります。月単位の契約や短期の賃貸スペースなど容易に処分可能な屋台などの施設の場合にはそのことが合理的な特別の事情でない限り「事業の確保」には適合していません。更に実際に事業が営まれている所であるので、住所及び電話番号等を借り受け電話オペレーターが対応し、郵便物を転送するなど実際に経営又は管理を行う場所が存在しない「バーチャル・オフィス」といわれる形態も認められません。

 

Q:事業所の確保について事務所物件が、住居として賃貸している物件の一部を使用していますが、大丈夫でしょうか?

A:5つの条件を満たす必要があります。

  • 住居目的以外での使用を貸主が認めていること。(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
  • 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
  • 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること。
  • 公共料金の共用費用の支払いに関する取り決めが明確になっていること。
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること。

 

事例については,以下のとおりです

事例1

Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

 

事例2

Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。

 

事例3

Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

 

事例4

Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 

事例5

Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 

事例6

Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。




Q:対日投資・ビジネスサポートセンター(IBCS)の提供するインキュベーションオフィス等一時的な事業所ですが大丈夫でしょうか?

A:インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で、使用承諾書などの提出があった際は、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が運営するインキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であっても「事業所の確保」の要件に適合しているものとして取り扱われます。

 

事業の継続性の有無ついての判断。

 

決算状況の取り扱い

 

直近期末において余剰金がある場合又は余剰金を欠損金もない場合

事業の継続性があると認められる。

 

直近期末において欠損金がる場合。

 

直近期末で債務超過となっていない場合。

今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求められます。そこで事業が行われていないことに疑義がある場合を除き継続性があると認められます。但し、資料の内容によっては、中小企業診断士、公認会計士等の第三者で企業評価を行う能力を有する公的資格者の評価書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を求められ審査される場合があります。

 

直近期末で債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合。

債務消化が1年以上継続していない場合に限り1年以内に債務超過でなくなる見通しがあ

ることを前提として事業の継続性を認めることとする。具体的には直近期末で債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合、中小企業診断士、公認会計士等の第三者で企業評価を行う能力を有する公的資格者の評価書面(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含み、評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することになります。

 

直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合。

債務超過となって1年以上経過しても債務超過のから脱しなかったときは、事業の継続に

ついて厳しい財務状況が続いていること及び1年いないでの十分な改善がなされていない

ことから、増資、他の企業による救済等具体的な予定がある場合にはその状況も踏まえて

事業の継続性を判断します。

 

直近期末及び直近期前期末において共に売り上げ総利益がない場合

二期連続して売り上げ総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える

能力を有しているとは認められず、継続性があるとは認められません。但し増資、他の企

業の救済など具体的な予定がある場合には、その状況を踏まえて判断がされます。

 

まとめ

 

経営管理ビザは、日本でのキャリアを築きたい外国人にとって、素晴らしい選択肢です。しかし、申請条件が厳しいので、事前に準備が必要です。さらに、経営管理ビザの取得には複雑な手続きが必要なため、専門家に依頼することで申請の成功率が高まる可能性があります。