この記事では、帰化許可後に必要となる外国人登録証または在留カードの返納手続きについて、その流れと注意点を詳しく解説します。
外国人登録証(お持ちの方)
外国人登録制度は2012年7月9日に廃止され、以降は在留カードが交付されています。しかし、制度廃止前に外国人登録証をお持ちの方で、まだ在留カードへの切り替えがお済みでない場合、帰化許可によってその効力は失われます。
帰化許可後は、外国人登録証はもはや身分証明書としては使用できません。
在留カード(お持ちの方)
2012年7月9日以降に日本に在留する外国人に交付された在留カードも、帰化許可によってその効力を失います。
帰化許可後は、在留カードはもはや身分証明書としては使用できません。
返納手続きの必要性
帰化が許可され、日本国籍を取得した後は、速やかに外国人登録証または在留カードを地方出入国在留管理局(以下、入管局)に返納する義務があります。これは法律で定められた手続きであり、怠ると罰則が科せられる可能性があります。
返納手続きの流れ
外国人登録証または在留カードの返納手続きは、以下のいずれかの方法で行うことができます。
1.市区町村役場での返納
国籍取得届を提出する際に、外国人登録証または在留カードを市区町村役場の窓口に併せて提出する方法です。役場の職員が預かり、後日入管局へ送付する流れとなります。
提出に必要なもの
- 外国人登録証(お持ちの方)または在留カード
- 帰化許可の通知書(またはそのコピー)
- 印鑑(念のため)
注意点:
- 市区町村役場によっては、返納を受け付けていない場合や、別の手続きが必要となる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
- 返納の際に、受領書などを受け取っておくと安心です。
2.地方出入国在留管理局への直接返納
ご自身で直接、管轄の入管局の窓口に外国人登録証または在留カードを持参して返納する方法です。
提出に必要なもの
- 外国人登録証(お持ちの方)または在留カード
- 帰化許可の通知書(原本またはコピー)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 印鑑
注意点:
- 入管局の窓口は混雑することがありますので、時間に余裕をもって訪問しましょう。
- 返納の際、受領書を必ず受け取り、大切に保管してください。
3.郵送での返納
やむを得ない理由で窓口への返納が難しい場合は、郵送での返納が認められる場合があります。事前に管轄の入管局に確認し、指示に従って送付してください。
送付するもの(例)
- 外国人登録証(お持ちの方)または在留カード(原本)
- 帰化許可の通知書のコピー
- 返納者の氏名、住所、連絡先を記載した書面
- 本人確認書類のコピー(指示があった場合)
注意点:
- 郵送事故のリスクを避けるため、書留郵便など追跡可能な方法で送付することをおすすめします。
- 送付前に、必ず管轄の入管局に郵送での返納が可能かどうか、送付方法や必要書類を確認してください。
返納期限と返納後の確認
法律上、明確な返納期限は定められていませんが、帰化許可後、速やかに返納することが求められます。遅延した場合、入管法違反となる可能性も否定できませんので、すみやかに手続きを行いましょう。
外国人登録証または在留カードを返納した際には、必ず受領書を受け取り、大切に保管してください。これは、返納手続きを完了したことを証明する重要な書類となります。
まとめ
日本国籍取得後の外国人登録証または在留カードは、速やかに管轄の入管局に返納する義務があります。返納方法としては、市区町村役場での提出、入管局への直接返納、郵送などがあります。ご自身の状況に合わせて適切な方法を選択し、忘れずに手続きを行いましょう。
