この記事では、帰化許可後に必要となる外国人登録証または在留カードの返納手続きについて、その流れと注意点を詳しく解説します。
外国人登録制度は2012年7月9日に廃止され、以降は在留カードが交付されています。しかし、制度廃止前に外国人登録証をお持ちの方で、まだ在留カードへの切り替えがお済みでない場合、帰化許可によってその効力は失われます。
帰化許可後は、外国人登録証はもはや身分証明書としては使用できません。
2012年7月9日以降に日本に在留する外国人に交付された在留カードも、帰化許可によってその効力を失います。
帰化許可後は、在留カードはもはや身分証明書としては使用できません。
帰化が許可され、日本国籍を取得した後は、速やかに外国人登録証または在留カードを地方出入国在留管理局(以下、入管局)に返納する義務があります。これは法律で定められた手続きであり、怠ると罰則が科せられる可能性があります。
外国人登録証または在留カードの返納手続きは、以下のいずれかの方法で行うことができます。
国籍取得届を提出する際に、外国人登録証または在留カードを市区町村役場の窓口に併せて提出する方法です。役場の職員が預かり、後日入管局へ送付する流れとなります。
提出に必要なもの
注意点:
ご自身で直接、管轄の入管局の窓口に外国人登録証または在留カードを持参して返納する方法です。
提出に必要なもの
注意点:
やむを得ない理由で窓口への返納が難しい場合は、郵送での返納が認められる場合があります。事前に管轄の入管局に確認し、指示に従って送付してください。
送付するもの(例)
注意点:
法律上、明確な返納期限は定められていませんが、帰化許可後、速やかに返納することが求められます。遅延した場合、入管法違反となる可能性も否定できませんので、すみやかに手続きを行いましょう。
外国人登録証または在留カードを返納した際には、必ず受領書を受け取り、大切に保管してください。これは、返納手続きを完了したことを証明する重要な書類となります。
日本国籍取得後の外国人登録証または在留カードは、速やかに管轄の入管局に返納する義務があります。返納方法としては、市区町村役場での提出、入管局への直接返納、郵送などがあります。ご自身の状況に合わせて適切な方法を選択し、忘れずに手続きを行いましょう。