日本国籍の取得、本当におめでとうございます!帰化許可後、多くの方が考えることの一つに「新しい名前」があるのではないでしょうか。日本国民として新たな人生を歩む上で、日本風の氏名に変更することは、社会に溶け込みやすく、よりスムーズな生活を送るための一つの選択肢となります。
この記事では、帰化後の氏名変更手続きの流れと、後悔しない名前を選ぶためのヒントを、行政書士の視点も交えながら詳しく解説します。
結論から申し上げますと、帰化の際に必ずしも氏名を日本風に変更する必要はありません。 これまで使用してきた外国式の氏名をそのまま日本の戸籍に記載することも可能です。
しかし、日本社会での生活を考えると、日本風の氏名の方がコミュニケーションや各種手続きがスムーズに進む場合があります。ご自身のライフスタイルや将来設計に合わせて、慎重に検討しましょう。
帰化許可後、氏名を変更する手続きは、主に以下のタイミングで行われます。
多くの場合、帰化許可申請時に新しい氏名を希望する方がスムーズです。
日本で氏名を決める際には、いくつかのルールがあります。
新しい氏名を選ぶことは、新たなアイデンティティを形成する上で重要なステップです。後悔しない名前を選ぶために、以下の点を考慮してみましょう。
迷った場合は、複数の候補を考え、周りの日本人の意見を聞いてみるのも良いでしょう。
帰化許可申請書には、希望する新しい氏名を記載する欄があります。ここに、名字と名前をそれぞれ記載します。
記載する際の注意点:
帰化許可後に氏名を変更する場合は、ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所に「氏の変更許可」または「名の変更許可」を申し立てる必要があります。
申し立てに必要な主な書類:
家庭裁判所での審理を経て、許可が下りれば、市区町村役場に許可の審判書謄本と氏名変更届を提出することで、戸籍の氏名が変更されます。
この手続きは、帰化許可申請時の同時申請よりも時間と手間がかかるため、特別な理由がない限りは帰化申請時に新しい氏名を希望することをおすすめします。
新しい氏名が戸籍に記載されたら、以下の名義変更手続きを順次行う必要があります。
これらの手続きも忘れずに行い、新しい名前での生活をスムーズにスタートさせましょう。
帰化後の氏名変更は、ご自身の意思で選択できます。日本社会での生活をより快適にするために、慎重に検討し、後悔のない名前を選びましょう。帰化許可申請時に同時に申請するのがスムーズですが、許可後でも手続きは可能です。
もし、氏名変更の手続きや選択について迷うことがあれば、行政書士などの専門家にご相談ください。新しい人生のスタートを、法的な側面からもサポートさせていただきます。