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技人国ビザで転職!手続きの流れと注意すべきポイント

  • 9月 4 2025
  • FESO

技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)ビザをお持ちの皆さん、日本での転職を考えている方も多いのではないでしょうか。転職はキャリアアップのチャンスですが、ビザの手続きを正しく行わないと、せっかくのチャンスを逃してしまう可能性があります。

この記事では、技人国ビザを持つ方が転職する際の手続きの流れと、特に注意すべきポイントを行政書士の視点から解説します。

転職時のビザ手続きは2つの義務と1つの選択肢

技人国ビザを持っている方が転職する場合、大きく分けて以下の3つの手続きがあります。

  1. 1.【必須】入国管理局への「届出」
  2. 2.【任意】「就労資格証明書」の取得
  3. 3.【必須】在留期間更新許可申請

このうち、1番と3番は「義務」で、2番は「任意」ですが、転職をスムーズに進めるためには非常に重要な手続きです。

1. 必須の手続き:入国管理局への「届出」

会社を辞めたとき、または新しい会社に入ったときは、14日以内に必ず入国管理局に届け出なければなりません。

  • 退職したとき: 「契約機関との契約が終了した場合の届出」
  • 新しい会社に入ったとき: 「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」

この届け出は、在留カードを持っている外国人本人が行う義務です。届け出を怠ると、20万円以下の罰金が科されたり、次回のビザ更新時に不利になったりする可能性があります。

2. 任意の手続き:就労資格証明書の取得

これは義務ではありませんが、転職を考えている方には強くお勧めする手続きです。

就労資格証明書とは、新しい勤務先の仕事内容が、今持っているビザで認められている活動に該当することを、入国管理局が証明してくれるものです。

  • 取得のメリット:
    • 安心感: 新しい勤務先で働き始める前に、その仕事内容がビザの範囲内であることを確認できます。
    • ビザ更新がスムーズに: 次回のビザ更新時に、すでに一度審査で認められているため、審査が簡略化され、スムーズに許可が下りる可能性が高まります。
    • リスク回避: もし就労資格証明書を申請した結果、ビザの範囲外の仕事と判断された場合でも、在留期限に余裕があるうちに、転職先を見直すなどの対策を立てることができます。

3. 必須の手続き:在留期間更新許可申請

在留期限が近づいたら、在留期間更新許可申請を行います。転職したばかりの場合、この申請が実質的な審査の場となります。

  • 審査が厳しくなる?: 転職後の在留期間更新は、転職前の申請と比べて審査が厳しくなる傾向があります。入国管理局は、以下の点を特に注意して審査します。
    • 職務内容の関連性: 専攻した科目やこれまでの職務経験と、新しい会社の仕事内容に関連性があるか
    • 新しい会社の安定性: 会社の経営状況や財務状況が安定しているか。
    • 給与水準: 日本人と同等以上の給与が支払われているか。

スムーズな転職のための注意点

  1. 1.転職先選びは慎重に: 会社の事業内容や、あなたの仕事内容が技人国ビザの範囲に収まっているかを事前に確認しましょう。
  2. 2.在留期限に余裕を持つ: 転職先が決まったら、なるべく在留期限まで余裕があるうちに手続きを始めましょう。
  3. 3.会社の書類をしっかり準備: 新しい会社の経営状況や仕事内容を証明する書類(会社の登記簿謄本、事業内容がわかる資料、雇用契約書など)を丁寧に準備しましょう。
  4. 4.過去の在留履歴も大切に: 過去のビザの申請歴や在留状況に問題がないかも審査のポイントになります。

まとめ

技人国ビザを持つ方の転職は、ビザの種類が変わらない場合でも、「届出」という義務と「就労資格証明書」という重要な選択肢があります。転職後のビザ更新をスムーズに行うためにも、事前の準備と正確な手続きが欠かせません。

もし、ご自身の転職先がビザの範囲内かどうか不安な場合や、手続きの方法がわからない場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。あなたのキャリアプランが成功するよう、ビザの手続きをしっかりとサポートさせていただきます。

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