外国人材の採用は、企業の国際競争力を高める上で非常に重要です。しかし、初めて外国人社員を受け入れる企業や、設立間もない企業の場合、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)の新規申請手続きで不許可となるケースが少なくありません。
就労ビザの新規申請では、外国人個人の能力だけでなく、外国人を受け入れる企業側の体制と安定性が厳しく審査されます。
この記事では、企業側が新規申請で不許可を避けるために、必ずクリアすべき3つの重要ポイントを行政書士が解説します。
入管庁は、外国人が日本で長期的に安定して働くことができるかを確認するため、企業の事業の安定性・継続性を厳しくチェックします。
特に設立から間もない企業(設立後3年未満)や、赤字が続いている企業は注意が必要です。
企業の事業実態が明確にあることを証明する必要があります。
採用する外国人の業務内容が、その外国人が持つ学歴や職務経験に合致していること、そして適正な採用であることを証明する必要があります。
採用する外国人の学歴(専攻分野)や職務経験が、日本で行う業務内容と専門的・技術的に関連していることが必須です。
外国人社員に支払う報酬額が、日本人が同じ業務を行う場合に支払う報酬額と同等以上であることが必要です。
外国人を雇用する企業は、入管法上の各種届出義務を負います。これらの義務を履行しない企業は、不適切な受け入れ先と見なされます。
過去に外国人社員を雇用した経験がある企業は、その社員の退職時や異動時の届出(中長期在留者の受入れに関する届出)を14日以内に行っているかを確認されます。
申請手続きや入社後の管理を担当する部署や担当者を明確にし、責任をもって外国人社員の在留資格管理を行う体制が整っていることを示す必要があります。
就労ビザの新規申請は、企業にとって重要な手続きですが、企業の安定性、業務の妥当性、報酬の適正性という3つの観点から多角的に審査されます。特に初めての申請や設立間もない企業にとっては、これらの基準を自力でクリアするのは容易ではありません。
私どもは、貴社の財務状況や採用計画を詳細に分析し、不許可リスクを事前に特定します。そして、入管庁が求める基準を満たすための説得力のある書類作成と、必要な補足説明を作成し、貴社の外国人採用を成功に導きます。
貴社の採用計画を成功させるために、お気軽にご相談窓口をご活用ください。