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就労ビザの新規申請で不許可を避ける!企業側がクリアすべき3つの重要ポイント

作成者: FESO|Nov 18, 2025 1:17:15 AM

外国人材の採用は、企業の国際競争力を高める上で非常に重要です。しかし、初めて外国人社員を受け入れる企業や、設立間もない企業の場合、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)の新規申請手続きで不許可となるケースが少なくありません。

就労ビザの新規申請では、外国人個人の能力だけでなく、外国人を受け入れる企業側の体制と安定性が厳しく審査されます。

この記事では、企業側が新規申請で不許可を避けるために、必ずクリアすべき3つの重要ポイントを行政書士が解説します。

 

1. 会社の安定性と継続性の証明

入管庁は、外国人が日本で長期的に安定して働くことができるかを確認するため、企業の事業の安定性・継続性を厳しくチェックします。

1-1. 財務状況の健全性

特に設立から間もない企業(設立後3年未満)や、赤字が続いている企業は注意が必要です。

  • 提出書類: 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表)を提出します。設立直後で決算がない場合は、事業計画書や会社案内を提出し、事業が今後安定的に継続していく見込みを具体的に示さなければなりません。
  • 赤字の場合の対応: 赤字であっても、それを補うだけの預貯金残高があること、または明確な事業再建計画があることを、行政書士による理由書で説得力をもって説明する必要があります。

1-2. 事務所の確保と事業実態

企業の事業実態が明確にあることを証明する必要があります。

  • 事務所の確保: 従業員が常時勤務できる、事業専用の事務所が確保されている必要があります。自宅兼事務所の場合、事業専用のスペースが明確に分かれていることが求められます。
  • 賃貸契約: 事務所の賃貸契約書で、「事業用」または「居住用兼事業用」として契約されていることを確認してください。「居住用」のみでの契約は、事業実態がないと判断される可能性があります。

 

2. 採用する外国人の「職務の妥当性」の証明

採用する外国人の業務内容が、その外国人が持つ学歴や職務経験に合致していること、そして適正な採用であることを証明する必要があります。

2-1. 業務内容の専門性・関連性

採用する外国人の学歴(専攻分野)や職務経験が、日本で行う業務内容と専門的・技術的に関連していることが必須です。

  • 例: 経済学を専攻した方を、単なる製造ラインの作業員として採用することはできません。経理や企画、翻訳などの専門業務に従事させる必要があります。
  • チェックリスト: 業務内容を具体的に記載した採用理由書を作成し、入管庁が納得できる形で関連性を論理的に説明することが重要です。

2-2. 報酬の適正性

外国人社員に支払う報酬額が、日本人が同じ業務を行う場合に支払う報酬額と同等以上であることが必要です。

  • 不許可リスク: 日本人社員よりも低い賃金を設定した場合、「不当な労働条件で外国人材を採用している」と見なされ、不許可となります。
  • 証明: 雇用契約書に記載された報酬額が、企業の他の日本人社員の給与水準と比較して適正であることを証明しなければなりません。

 

3. 企業の管理体制と届出義務の遵守

外国人を雇用する企業は、入管法上の各種届出義務を負います。これらの義務を履行しない企業は、不適切な受け入れ先と見なされます。

3-1. 過去の届出義務の履行

過去に外国人社員を雇用した経験がある企業は、その社員の退職時や異動時の届出(中長期在留者の受入れに関する届出)を14日以内に行っているかを確認されます。

  • 届出を怠っていると、企業のコンプライアンス意識が低いと判断され、新規申請が不利になる可能性があります。

3-2. 担当者の明確化

申請手続きや入社後の管理を担当する部署や担当者を明確にし、責任をもって外国人社員の在留資格管理を行う体制が整っていることを示す必要があります。

 

新規申請の成功は「事前のリスクチェック」で決まる

就労ビザの新規申請は、企業にとって重要な手続きですが、企業の安定性、業務の妥当性、報酬の適正性という3つの観点から多角的に審査されます。特に初めての申請や設立間もない企業にとっては、これらの基準を自力でクリアするのは容易ではありません。

私どもは、貴社の財務状況や採用計画を詳細に分析し、不許可リスクを事前に特定します。そして、入管庁が求める基準を満たすための説得力のある書類作成と、必要な補足説明を作成し、貴社の外国人採用を成功に導きます。

貴社の採用計画を成功させるために、お気軽にご相談窓口をご活用ください。