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就労ビザ

日本で働く!:就労ビザステップバイステップガイド

  • 2月 17 2025
  • FESO

1. 就労ビザって何?どうして必要なの?

 日本で働くことは、多くの外国人にとって魅力的な目標です。しかし、就労ビザの取得は、その目標を達成するための最初のステップです。就労ビザは、日本で合法的に働くために必要な許可証です。この記事では、就労ビザの基本情報から、種類、申請方法、注意点、そして日本での生活をスムーズにするためのヒントまで、ステップバイステップで解説します。
 

2. どんな種類の就労ビザがあるの?

就労ビザには、働く人の仕事内容やスキルによって、色々な種類があります。ここでは、代表的な就労ビザの種類と特徴を紹介します。

2.1 技術・人文知識・国際業務ビザ

  • どんな人が対象?: ITエンジニア、プログラマー、翻訳者、通訳、デザイナー、マーケティング担当者など、専門的な知識や技術、国際的な仕事をする人が対象です。
  • 必要な条件: 大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験が必要です。
  • ポイント: 一番多い種類の就労ビザで、色々な仕事の人が対象になります。

人文知識国際業務とは、

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野(文化系の分野)に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する外国人又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する業務に従事する外国員を受け入れるために設けられたものです。


自然科学の代表的なもの

数理科学、物理化学、化学、生物化学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学土木工学、建築学、金蔵工学、応用科学、資源開発工学、造船学、計測、制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学。


人文科学の代表的なもの

語学、文学、哲学、教育学(体育学含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、国際経済、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学


自然科学の分野に属する知識を必要とする業務とは?

学術上の要素を背景とする一定水準以上の業務であることを示すもので自然科学の代表的なものにあるような分野に属する技術または知識が無ければできない業務をいいます。


人文科学の分野に属する知識を必要とする業務とは?

学術上の要素を背景とする一定水準以上の業務であることを示すもので人文科学の代表的なものにあるような分野に属する知識が無ければできない業務をいいます。


自然科学、人文科学ともに大学等において理科系又は文科系の科目を先行して修得した一定水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験したことにより有している知識では足りず、学問的、体系的な知識を必要とするものでなければならない。


外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは?

いわゆる外国人特有の感性、文化に根ざす一般の日本人が有さない思考方法や感受性を必要とする業務をさしています。外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務                       といえるためには外国の社会、歴史、伝統、のなかで培われた発想、感覚を基にした、一定水準以上の専門能力を必要とするものでなければいけません。


企業内転勤との違いは?

企業内転勤の在留資格は、期間を定めて転勤するものであって、転勤した特定の事業所でしか勤務できない点が、技術・人文知識・国際業務とは、大きな違いとなります。また、企業内転勤には学歴要件はありませんが、技術・人文知識・国際業務には学歴要件があることにも注意が必要です。

企業内転勤では、直前まで1年以上継続して技術・人文知識・国際業務の仕事に従事していたことが条件とされていますが、1年以上継続して業務について付いていなくても技術・人文知識・国際業務の条件に適合する場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で入国できます。 


上陸基準省令1号 要件

自然科学又は人文科学の分野に属する技術方は知識を必要とする業務に従事しようとする場合はイロハのいずれかに該当すること。


イ)【学歴要件】

当該技術もしくは知識に関連する科目をせんこうして大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。


ロ)【学歴要件】

当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の先週学校の専門課程を修了したこと。

(当該修了に関し法務大事が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)


ハ)【実務経験要件】

十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程にいて当該技術又は知識に係る科目を専攻した機関を含む)を有すること。


但し、法務大臣が告示をもって定める情報処理グ述に関する試験に合格し又は資格を有しているときはイロハに適合しなくても構わないとされています。




出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件



留意点

技術・知識について

一定以上の学術上の要素を要する業務に従事すること及び大卒者が通常その分野で身に付ける技術・知識レベルを有していることが必要です。一定以上の学術上の要素を要する業務に従事することについては、大学にその学問が課程として設置されているか否か、また大卒者が通常その分野で身に付ける技術・知識レベルを有しているについては、資格試験を目安とする場合に大卒者は通常◎◎級を取得する試験であるということなどを考慮されます。」


専攻科目と業務の関連性について

専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要とされません。関連していればよく、履修科目などをみられます。大学の広く深い知識を身に着け応用的能力で社会に貢献するという設置目的のため大卒者は専攻科目と従事する業務の関連性については比較的緩やかに判断がされますが、専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を身に付けるために学び教養の向上を図る目的であるとされているため大卒者よりも関連性については厳しく判断されることになります。


要件に適合する専修学校修了とは

本邦における専修学校の教育を受け「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び

高度専門士の称号の付与に関する規定第2条の規定により専門士と称することができること。同規定第3条の規定により高度専門士と称することができること。


上陸基準省令2号 要件

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

はイロいづれにも該当していること。


イ)

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、行おうとする業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業した者は又は本邦の専門学校を修了し専門士の称号を受けたものである場合は、自然科学又は人文科学の分野に属する技術方は知識を必要とする業務に従事しようとする場合が適応されます。


ロ)

従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、三年以上の実務経験は必要ありません。これは、母国語を使用した翻訳・通訳業務が通常であり大学を卒業していれば、実務経験を有していなくても一定以上のレベルで業務がこなせると考えられるためです。



上陸基準省令3号 要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

自然科学・人文科学・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に就く場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとされています。



審査ポイント

在留資格決定

申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が「技術人文知識国際業務」であるか。

勤務先、職歴、職務上の地位、及び職務内容欄の記載と立証資料により本邦で行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」であることが確認できるか。

申請書の最終学歴、専攻、専門分野、又は実務経験年数欄の記載、立証資料により同告示に該当することが確認できるか。情報処理技術者であって基準省令1号のただし書きの特例告示に該当する資格保有や試験合格を立証資料により確認できるか。

上陸基準省令2号イに該当の場合に3年以上の実務経験を有することが立証資料により確認できるか。上陸基準省令3号にある報酬が立証資料によって確認できるか。


在留資格更新

申請人の勤務先、職歴、職務上の地位、及び職務内容欄の記載と立証資料により「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動を継続するものであるかを確認できるか。実際に支払われた報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けていたか立証資料によって確認できるか。住民票の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、収入額が契約時の金額であること及び納税が行われているか確認できるか。納税義務違反をはじめとする公的義務不履行はその不履行の態様などを勘案し、刑事処を受けてしまったものはその犯罪の内容、刑事処分の内容等を勘案し在留の可否、許可する場合の在留期間を判断されることになります。


在留期間の種類

5年・3年・1年・3ヶ月とされています。



2.2 技能ビザ

  • どんな人が対象?: 外国料理のシェフ、スポーツインストラクター、パイロット、ソムリエなど、特別なスキルを持つ人が対象です。
  • 必要な条件: 10年以上の実務経験が必要です(シェフの場合は、調理師免許が必要です)。
  • ポイント: 専門的なスキルを持つ人が対象のビザです。

技能の在留資格

「技能」の在留資格は、わが国の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた資格です。


入管法では本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動とされています。

産業上の特殊な分野とは、外国に特有な産業、日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、及び日本において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野を言います。

熟練した技能を要するとは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを言います。つまり、特別な技能、判断などを必要としない単純作業とは区別されています。


技術・人文知識・国際業務との違いは、技術・人文知識・国際業務は学術上の素養などの条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力をいい「技能」は、一定事項について主として個人が自己の経験に集積によって有している能力をさします。


報酬の基準

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。


職種

第1号 調理師

料理の調理または、食品の製造に係る技能で外国において公安されわが国において特殊なものを要する業務に従事する場合で、次のいずれかにがいとうするものをいいます。


主に中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師(コック)や「点心」、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれにあたります。


当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもの。実務経験については10年以上の経験に学校で学んだ期間も含めることができます。



経済上の連携に関する日本とタイ王国との間の協定の規定(実務経験5年以上)の適応を受ける者。

対日EPAの提要を受けるタイ人料理人の場合は、申請人が5年以上の実務経験を有し(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関で教育を受けた機関を含む)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の発行を受け、かつ申請を行った日の直前の1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことの証明が必要となります。




タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関で教育を受けた機関を含む)



初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書


申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証する文書


第2号 建築技術者

外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関で当該建設又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので当該技能を要する業務に従事するもの。



外国に特有の建築又は土木に係る技能とは、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式等の建築、土木に関する技能で日本にはない建築、土木に関する技能をいい、枠組壁公法や輸入石材による直接貼り付け公法なども含まれます。

枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技能者については、以下4点を全て満たす必要があります。




外国人技能者の受け入れが単に建設作業に従事させるためというのではなく、日本人技能者に対する指導及び技術移転を含むことが明確であること。


住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国の国籍を有する者又は当該国の永住者資格を有するものである事。


受け入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること。


外国人技能者が従事する分野としては、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属するもので日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものでないこと。


尚、以上4項目を証明するための立証資料のうち、職務経歴の証明については、直近3年程度のもので構わないとされています。




第3号 外国特有製品の製造・修理

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能については10年以上の実務経験(外国の教育機関で製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので当該技能を要する業務に従事するもの。


ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャじゅうたんなど、日本にはない製品の製造又は修理に係る技術をいいます。

シューフィッター(生物学的分野から靴を研究し治療靴を製造するもの)については解剖学、外科学の知識をもちいて外反母趾等の疾病の予防矯正効果のある靴のデザインを考えて政策していく作業に従事するものをいいます。


第4号 宝石・貴金属・毛皮加工

宝石・貴金属・毛皮加工に係る技能については10年以上の実務経験(外国の教育機関で加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので当該技能を要する業務に従事するもの。


宝石、毛皮については、それらを用いて製品を製造する過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る課程を含みます。


第5号 動物の調教

動物の調教に係る技能については10年以上の実務経験(外国の教育機関で動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので当該技能を有するもので当該技能を要する業務に従事するもの。


動物の調教については、特定の国では、教育期間中も調教に従事することが一般的であることがありこのような場合には、総則の規定にかかわらず実務経験として加えることができます。


第6号 石油・地熱等 掘削調査

石油探査のための改定句作、地熱開発のための掘削又は改定鉱物探査のための改定地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関で動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので当該技能を要する業務に従事するもの。


地熱開発のための掘削とは、生産井(地熱開発に使用する授記を誘導するために掘削された井戸)および還元井(発電に使用した上記熱及び熱水を地下に本巣ために掘削された井戸)を掘削する作業をいいます。


第7号 航空機操縦士

航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有するもので航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦士としての業務に従事するもの。


機長又は服操縦士とした業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、1,000時間以上の飛行経歴を有しない者については、在留資格「技能」に関する基準を満たしていないことになります。


操縦士として業務に従事するとは、定期運送用操縦士又は、事業用操縦士のいずれかの技能証明を有し機長又は、副操縦士として業務に従事するものをいいます。


航空運送事業とは、他人の需要に応じ航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいいます。


国内線外国人操縦士(パイロット)であっても本邦の機関から」報酬が支払われず海外のパイロット派遣元から支給されるものであっても、本邦の公私の機関との契約があれば、本号に該当することとなります。


尚、航空機関士(フライトエンジニア)としての業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。



第8号 スポーツ指導者

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関においてスポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬や賞金を受けてプロスポーツの競技団体に所属しプロスポーツ選手として従事していた期間を含む)を有するもので当該技能を要する業務に従事するもの又は、スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他、国際的な競技会に出場したことがある者で当該スポーツ指導に係る技能を要する業務に従事するもの。尚、この場合のスポーツとは一般的に競技スポーツと生涯スポーツ(生涯を通じて、健康 の保持・増進やレクリエーションを目的に「だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加 できる」スポーツ)の2種類に分類できますが、在留資格「技能」でいうスポーツは、その両方が含まれます。


その他国際的な競技会とは、地域又は大陸規模の競技会(アジア大会など)競技別の競技大会(アジアカップサッカーなど)が該当します。但し、2国間又は特定国間の親善競技会は含まれません。


尚、本号の対象の指導者、監督、コーチ等はプロ、アマ問わず対象となりえますが、野球、サッカーなどチームで必要とされるプロの監督、コーチ等でチームと一体となり競技、試合に出場しチームに随伴して入国在留する活動については「興業」の在留資格に該当します。


「気功」指導の取り扱い

体操のように動くことを通じて気を動かしもしくは整え、呼吸によって気を動かしもしくは整える等により肉体的鍛錬を目的とする「気功治療」と、幹部の治療に当たる「気功治療」の2種類があるといわれています。肉体的鍛錬を目的とするものは、生涯スポーツに該当するとされスポーツ指導に係る「技能」の在留資格に該当します。一方、病気治療はスポーツ指導には当たりません。


第9号 ワイン鑑定等

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のイロハのいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。


イ ワイン鑑定に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において入賞以上の賞を獲得したもの。

ロ 国際ソムリエコンクールで出場者が一国につき一名に制限されているものに出場したことがあるもの。

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの。


更に詳しく

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能とは、これらすべての技能を有することが必要となりますが、従事する業務については、それらいずれかの業務を行えばよいとされています。

ソムリエは、テイスティングのみならず、ワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理等ワインに係る幅広い業務を行うものであることから申請人と契約する本邦の公私も機関においてこれらの内容の飲食関連事業を行っているか否かを判断します。また、小規模事業所であってもソムリエを必要とする事業を行う事業所もあることから規模のみをもってソムリエの技能を十分に発揮できるかどうかの判断は行わないとされています。更に飲食店舗にあっては、ソムリエ以外に食器洗い、給仕、会計等の専従従業員が確保されていることが必要になります。☞つまりこれらの要件を課す意味は、言うまでもなく偽装就労でないことを確認するためのものです。例えばテイスティング以外に関連する業務を行わせようとする場合に会社として事業目的の中に飲食関連事業が実態を伴い常に存在することが確認できなければ不自然であるという考え方です。規模については実際に行う活動内容に注力し審査を行う趣旨であり、規模の大小のみで活動内容の信ぴょう性や必然性を判断しないということです。又さらに、ソムリエと称して飲食店店舗で単純労働を主とする活動に従事することがないよう人員配置からも客観的にそのような状況に陥らないことを確認するものであると考えられます。

在留期間

5年 3年 1年 3か月



2.3 企業内転勤ビザ

  • どんな人が対象?: 海外にある会社の本社、支店、関連会社から、日本の事業所に転勤してくる人が対象です。
  • 必要な条件: 転勤前に1年以上、海外の会社で働いている必要があります。
  • ポイント: グローバル企業で働く人が対象のビザです。

企業内転勤とは

企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から本邦の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。同一企業内で外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して「技術・人文知・国際業務」(「自然科学の分野に属する技術、知識」「人文科学の分野に属する知識」「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくてもいずれか一つ以上に該当する活動)を行うものが該当します。企業内転勤の在留資格は、同一企業内の転勤者として本邦において限られた期間勤務するものであり、「技術・人文知識・国際業務」とはこの点で異なっています。


入管法では企業内転勤で行うことのできる活動を以下の通り定義しています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動


本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関とは?

民間企業だけでなく公社・独立行政法人・JETRO・経団連などの団体が含まれます。また、外国の政府関係機関、地方公共団体の関係機関も含まれます。但し政府関係機関の場合にその活動が「外交」「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格となります。


転勤とは?

同一の企業内の移動を指しますが、系列企業内の親会社、子会社、関連会社も含まれます。更に、親会社、子会社、関連会社の出向も転勤に含まれることとなります。

但し転勤者が「経営・管理」の業務に従事する場合は、企業内転勤ではなく「経営・管理」の在留資格となります。



要件

転勤者が転勤直前まで外国の本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していて、その期間が継続して1年以上あること。この場合直前の1年以内に、企業内転勤の在留資格を所持し日本で就業していた期間があればこの期間を合算した期間が1年以上とすることができます。また、外国での仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していればよいので、転勤後に日本で行う業務と同一又は関連する業務でなくても要件を満たしていることになります。もしもこの1年間の要件を満たせないときは、直ちに不交付とするのではなく従事しようとする業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しているか否かを確認し上陸のための条件を満たしているかどうかを審査することになっています。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等の額以上の報酬を受ける事が必要です。

日本にある事業所は事業が適正に行われ、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。


企業内転勤の該当する事業所の範囲

本店、本社から支店、支社、営業所間の移動

親会社と子会社間の移動

子会社と孫会社間の移動

親会社と孫会社間の移動

子会社と別子会社間の移動

子会社と別子会社の子会社(親会社からみて孫会社)間の移動

孫会社と別孫会社間の移動

孫会社と曾孫会社間の移動

親会社と曾孫会社間の移動

関連会社への移動


※曾孫会社間の移動、関連会社間の移動、親会社と子会社の関連会社間に移動は企業内転勤の対象にはなりません。

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関連会社とは、子会社が出資、人事、賃金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他

の会社等の財産及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。

以下の場合が、企業内転勤の関連会社の該当基準です。

単独で他社の20%以上の議決権を所有する場合は、出資関係のみで重要な影響を与えることができる場合に該当します。
単独で他社の15%以上の議決権を所有する場合は「人事、賃金、技術、取引等の関係」を加味してはじめて重要な影響を与えることができる場合に該当します。
複数の会社が合同で他社の20%以上の議決権を所有する場合は「人事、賃金、技術、取引等の関係」を加味してはじめて重要な影響を与えることができる場合に該当します。
合同とすることができるのは、自己の議決権と「出資、人事、賃金、技術、取引関係等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の議決権を公私することを認められている者」および「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」の議決権です。



複数の会社が契約等で共同で他社を支配する場合

合同の場合15%以上の出資関係+「人事、資金、技術、取引等の関係」で「関連会社」の該当性を有することになります。

単独20%以上 企業内転勤可能

単独15%~20%未満 & 合同20%以上「人事、賃金、技術、取引等の関係」を加味してはじめて重要な影響を与えることができる場合に該当します。


2.4 経営・管理ビザ

  • どんな人が対象?: 日本で会社を作って経営する人や、会社の管理職として働く人が対象です。
  • 必要な条件: 日本で事業を行うための計画、資金計画、経営能力などが審査されます。
  • ポイント: 自分でビジネスを始めたい人、経営に関わりたい人が対象のビザです。

2.5 高度専門職ビザ

  • どんな人が対象?: 高度な知識やスキルを持つ研究者、技術者、経営者などが対象です。
  • 必要な条件: 学歴、職務経験、年収などをポイントで評価し、一定以上のポイントが必要です。
  • ポイント: 優秀な外国人を積極的に受け入れるためのビザです。

日本における学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な技能を持つ外国人の受け入れを一層促進するため、平成27年4月1日施行の入館法の一部を改正する法律により、従来「特定活動」として付与し活動制限の緩和された高度人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した者を対象に活動制限を大幅に緩和し、在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けることとなった。尚、従来より優遇措置として認められてきた「就労する配偶者」「入国帯同型の家事使用人」及び「親」については、引き続き「特定活動」の資格が許可されます。



高度専門職の3つの種類

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究指導もしくは教育をする活動。またこのような夏同と合わせて行う自ら事業を経営する活動または当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究指導、もしくは、教育をする活動。平成26年改正前の高度人材ポイント制における「高度学術研究活動」と同様の活動が該当する。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。



高度人材と認定された外国人の方には、以下の優遇措置があります。

「高度専門職1号」の場合                             1 複合的な在留活動の許容                           日本に在留する外国人は、全て在留資格によって就労の可否、また就労できる場合には、仕事の内容、時間について制限の有無が、在留資格によって細かく定められています。また、永住、定住、日本人の配偶者等などの一定の在留資格以外の方々は、このように在留資格で許可された活動しかできませんが、高度人材外国人は、これらの活動以外にも併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます


2 在留期間「5年」の付与                            高度人材外国人に対しては、最長の在留期間である5年間が一律に付与されます。またこの期間は更新も可能です。


3 永住許可要件の緩和                             永住者の在留資格を取得する条件に「引き続き10年以上日本に在留していること」がありますが、高度専門職の在留資格を取得してから引き続き概ね5年間活動を行っている場合に永住許可の対象となります。更に、高度人材外国人としての活動を引き続き4年6か月以上行っている場合には、永住許可申請を受理する扱いとなっています。


4 配偶者の就労

高度人材の配偶者の就労については、3つのパターンで可能となります。 尚、①の場合に高度人材の優遇措置としてのメリットといえます。                         ①高度人材の就労する配偶者として入国する                        通常、就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を取得する必要がありますが、これらの在留資格には、学歴又は職歴に関係のある業務内容の職に就く場合に限って許可されるという条件があります。しかし、高度人材の就労する配偶者として入国した場合は、学歴・職歴の要件を満たす必要はなく「高度専門職の配偶者」という在留資格で「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「興業」(演劇等の興業に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動(時間制限なしフルタイム)が可能となります。                                            

②高度人材の扶養を受ける配偶者として入国する場合                             
高度人材の扶養を受ける配偶者(または同子)として入国する場合は、家族滞在や留学と同様に、そのままの在留資格では就労することができません。そのため別途、資格外活動許可を受けて週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く)の範囲内で就労することとなります。       

③就労資格を取得して入国する。                             高度人材の配偶者としての入国ではなく、自身の就労資格を取得して入国し、受けた在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の活動範囲内で就労する。

5 親の帯同(入国・在留)が許容される

いわゆる就労ビザといわれる就労を目的とする在留資格で日本に在留する外国人は、海外在住の親を日本に呼びたい場合は、人道上必要であると法務大臣が認め許可した例外的な場合を除き認められていません。しかし ①高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます)が800万円以上であること②高度人材外国人と同居すること③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親であること

の要件を満たしている場合に①高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合※高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)が7歳に達した場合、親の在留資格更新は認められません。②高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合に高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます)の入国・在留が認められます。


6 家事使用人の帯同(入国・在留)が許容される

高度人材外国人の家事使用人の帯同については以下の要件の下で、認められます。

要件

 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合。(入国帯同型)

・高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したも  のをいいます)が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで 

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていた者であること

・高度人材外国人が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

上記1以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

・高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したも   のをいいます)が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること


7 入国・在留手続の優先処理

高度専門職の在留資格に関しては、可能な限り高度専門職の在留資格に係る専門の申請窓口が設置され入国・在留審査は、全て優先的に早期処理が行われます。                 入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途。在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途(高度専門職2号の申請については、2か月以内)(入国・在留ともに提出資料の信ぴょう性に疑義がある場合やポイント計算に一定の時間を必要とするケースをく)


「高度専門職2号」の場合                            「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。在留期間が「無期限」になります 上記永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同の優遇措置が受けられます。                                   




2.6 特定技能ビザ

どんな人が対象?: 人手不足が深刻な特定産業分野(介護、建設、農業、漁業、宿泊、飲食料品製造など)で働く人が対象です。

必要な条件: 各分野で定められた技能試験に合格する必要があります。

ポイント: 特定の分野で人手不足を解消するためのビザです。

3. 就労ビザの申請方法:ステップバイステップ

就労ビザの申請は、一般的に以下の流れで行われます。

  1. 在留資格認定証明書(COE)の申請:

    • 日本にいる場合は、地方出入国在留管理局に申請します。
    • 海外にいる場合は、日本の招へい人が地方出入国在留管理局に申請します。


  1. 必要書類の準備:

    • 必要な書類は、ビザの種類や状況によって違います。一般的には、申請書、パスポート、写真、雇用契約書、会社の登記簿謄本、卒業証明書、職務経歴書などが必要です。

    • 例:技術・人文知識・国際業務ビザの場合

      • 申請書
      • パスポート
      • 写真
      • 大学の卒業証明書
      • 職務経歴書
      • 雇用契約書
      • 会社の登記簿謄本

  1. 申請書類の提出:

    • 準備した書類を地方出入国在留管理局または大使館・領事館に提出します。
  2. 審査:

    • 提出した書類をもとに審査が行われます。審査期間は、ビザの種類や混雑状況によって異なります。

    • 目安:技術・人文知識・国際業務ビザの場合
      • 通常1〜3ヶ月程度

  1. 在留資格認定証明書の受け取り:

    • 審査に通ると、在留資格認定証明書が発行されます。

  1. 大使館・領事館でビザ申請(海外から入国する場合):

    • 在留資格認定証明書を持って、日本の大使館・領事館でビザ申請を行います。

  1. 日本への入国:

    • ビザを持って日本に入国します。

4. 申請する時の注意点

  • ウソは絶対ダメ!:
    • ウソの申請をすると、ビザがもらえなくなるだけでなく、今後日本に来ることができなくなる可能性もあります。
  • 必要な書類は全部揃える:
    • 書類が足りないと、審査が遅れたり、ビザがもらえなくなることがあります。
  • 最新情報をチェックする:
    • 法律が変わって、必要な書類や条件が変わることがあります。必ず最新の情報を確認しましょう。

5. ビザ取得後の注意点

  • 在留期間を守る:
    • ビザには期限があります。期限が過ぎると、不法滞在となり、強制的に国に帰らされる可能性があります。期限が切れる前に更新手続きを行いましょう。
  • ビザで認められたこと以外はしない:
    • ビザで認められた仕事以外のことをすると、法律違反になる可能性があります。
  • 住所が変わったら14日以内に届ける:
    • 引っ越ししたら、14日以内に役所に届け出が必要です。
  • 常に新しい情報をチェックする:
    • 日本の法律や制度はいつも変わっています。新しい情報をチェックするようにしましょう。

6. まとめ

就労ビザの取得は、日本で働くための第一歩です。正しい知識と準備をして、スムーズにビザを取得し、日本でのお仕事を成功させましょう。もし、ビザ申請で不安なことや分からないことがあれば、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

この記事が、日本で働くことを目指す皆さんのお役に立てれば嬉しいです。ビザ申請の際は、常に最新の情報を確認し、自分の状況に合わせて対応してください。日本で素敵なキャリアを築けるよう応援しています!

関連リンク

法務省:https://www.moj.go.jp/
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