大学や専門学校を卒業して日本で就職する場合、在留資格を留学から就労(技術・人文知識・国際業務など)へ変更する必要があります。
入管庁では例年、卒業後の4月入社に合わせて12月頃から申請の受付を開始します。審査には1ヶ月から3ヶ月ほどかかるため、内定を得ている方は、1月や2月の早い段階で申請を済ませておくのが最も安心なスケジュールです。卒業式を終えてからでは入社日に間に合わないリスクがあるため、今がまさに準備の正念場と言えます。
就労ビザを取得するための大原則は、学校での専攻内容と、入社後の仕事内容に関連性があることです。
例えば、経済学を学んだ方が貿易業務やマーケティングに従事するのは認められやすいですが、工学を学んだ方が通訳のみに従事する場合は、その業務量や必要性等、客観的に分かりやすく説明し、申請全体としての相当性を証明することになります。また、学部に関わらず現場での単純作業が主となる場合は、許可は見込めません。会社から受け取る雇用契約書や労働条件通知書、職務内容説明書が、自分の学歴とどう結びついているかを論理的に証明することが重要です。
就労ビザの申請は、本人だけでなく会社側の協力が不可欠です。会社の規模(カテゴリー)によって提出書類の量は異なりますが、決算書や事業計画書、雇用契約書など、会社側の安定性や継続性を示す書類が必要になります。この点、社外秘として申請人(採用内定者)に手渡すことを躊躇う会社もありますので、このような場合は守秘義務を負った専門家である申請取次行政書士の活用することで、会社と申請人の双方にメリットがあるでしょう。
内定先が初めて外国人を雇用する場合、どのような書類が必要か会社側も把握していないことがあります。その場合は、入管庁のホームページや行政書士のアドバイスを参考に、早めに必要書類のリストを共有しておきましょう。
就労ビザの許可条件の一つに、日本人と同等以上の報酬を受けることが定められています。他の日本人社員と比較して、外国人であることを理由に給与が低く設定されている場合は不許可の対象となります。雇用契約書に記載された基本給や手当が、適正な水準であることを確認してください。基本的には、同じ又は同様な業務内容に従事する日本人で経験年数や職責(職位や役職に伴う責任、義務、果たすべき役割)により比較することになります。
学校を卒業した後、入社日までの期間の過ごし方にも注意が必要です。卒業した時点で留学ビザの活動目的(学業)は終了しているため、原則としてアルバイトを含む活動はできません。
もし卒業から入社まで期間が空く場合は、その間の在留資格をどうするか、個別に判断が必要になることがあります。特に資格外活動許可(アルバイト)は卒業と同時に効力を失うため、安易に働き続けないよう厳重な注意が必要です。
在学中の就職活動がうまくいかずに、学校を卒業した時点でも就職先が見つかっていないことも想定されます。このようなときは、特定活動(就職活動)6か月の在留資格に変更することをお勧めします。日本の大学、短大、専門学校を卒業した方(別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まれません)が、一定の条件を満たし、日本で就職活動を行う場合の在留資格で6カ月間の後、更に6カ月間の更新も可能で合計1年間の在留が認められます。
留学から就労への切り替えは、日本での新しい人生のスタート地点です。書類の不備一つで内定が取り消されるような事態を避けるためにも、早めの準備と正確な申請が求められます。
Visa Lawyers Cafeの行政書士チームは、留学生一人ひとりの専攻に合わせた理由書の作成や、内定先企業との連携をスムーズに行い、就労ビザ取得を強力にサポートします。
入社に向けてビザの手続きを確実に進めたい方は、ぜひお早めご相談ください。