短期ビザお役立ち情報

短期ビザ

ようこそ日本へ!短期滞在ビザで楽しむニッポン

  • 2月 17 2025
  • FESO

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在するためのビザです。観光、親族訪問、商用、会議参加など、様々な目的で利用できます。

日本への旅行や短期滞在を計画している外国人の皆さんにとって、「短期滞在ビザ」は日本を体験するための最初のステップです。

この記事では、短期滞在ビザの種類、申請方法、注意点などを詳しく解説し、スムーズな日本旅行をサポートします。

 

短期滞在ビザの種類

短期滞在ビザは、主に以下の5種類の用途でのものです。

  • 観光: 日本を観光するためのビザです。

・観光(旅行)目的、通過、観光、娯楽、保養目的

 

  • 親族訪問: 日本に住む親族を訪問するためのビザです。

・知人・友人・親族等を訪問しようとする者
・在日親族の出産介護、病気見舞い・介護、冠婚葬祭等へ出席

 

  • 商用: ビジネス目的で日本に滞在するためのビザです。(会議参加、商談、工場見学など)

・工場等見学、見本市等視察目的
・商談、契約調印、業務連絡
・販売した機械の設置・メンテナンス・アフターサービス
・宣伝、市場調査等
・短期の社内講習受講

文化・学術活動目的、

・競技会、コンテスト等にアマチュアとして参加
・民間団体主催の講習・会議等に民間人として参加
・姉妹都市又は学校からの親善訪問者

 

その他

・参詣、宗教会議参加、協会設立に関する業務連絡など目的
・報道、取材など一時的用務目的
・短期間病気治療目的、大学受験、外国法事務弁護士の承認手続

 

短期滞在ビザの対象となる国・地域

短期滞在ビザは、すべての国・地域の人が対象となるわけではありません。日本との間でビザ免除協定を結んでいる国・地域の人は、短期滞在ビザなしで日本に入国できます。

ビザ免除対象国・地域については、外務省のウェブサイトで確認してください。

短期滞在ビザの申請方法

短期滞在ビザの申請は、以下の手順で行います。

  1. 必要書類の準備: パスポート、申請書、写真、滞在予定表、航空券予約確認書など、必要な書類を揃えます。
  2. 申請書の提出: 最寄りの日本大使館または領事館に申請書を提出します。
  3. 審査: 大使館または領事館による審査が行われます。
  4. ビザ発給: 審査に合格すると、ビザが発給されます。

【基本:招へい人の必要書類】 

招へい理由書

滞在予定表

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

渡航目的を裏付ける資料

在職証明書

法人登記簿謄本

確定申告書或いは営業許可証の写し

在学証明書(学生の場合)

招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

 

【身元保証人の必要書類】 

身元保証書 

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

在職証明書

法人登記簿謄本

確定申告書或いは営業許可証の写し

課税証明書・納税証明書或いは確定申告書(総所得が記載されたもの)

身元保証人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

 

【国別の例示】

「親族・知人訪問」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【中国人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

在日親族或いは知人との関係を証する書類

居住証・居住証明書(戸籍が申請先大使館・総領事館の管轄にない場合)

戸口簿写し

【招へい人の必要書類】 

招へい理由書

滞在予定表

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

渡航目的を裏付ける資料

在職証明書

法人登記簿謄本

確定申告書或いは営業許可証の写し

在学証明書(学生の場合)

招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

【身元保証人の必要書類】 

身元保証書 

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

在職証明書

法人登記簿謄本

確定申告書或いは営業許可証の写し

課税証明書・納税証明書或いは確定申告書(総所得が記載されたもの)

身元保証人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

 

「短期商用等」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【中国人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

在職証明書

居住証・居住証明書(戸籍が申請先大使館・総領事館の管轄にない場合)

戸口簿写し

所属先の営業許可証写し

所属先の批准書写し(合弁会社の場合)

 

【日本側の必要書類】 

招へい理由書

身元保証書

滞在予定表

法人登記簿謄本

会社四季報

会社案内

会社・団体概要説明書

 

インドネシア人の短期滞在ビザ・観光ビザ・旅行ビザ申請

インドネシア人を日本へ呼び寄せる短期滞在ビザは大きく、友人(知人)訪問・観光申請、親族・姻族訪問申請、短期商用等申請に分けられます。親族・姻族訪問申請は招へい人の親族(血族・姻族三親等内が対象となります。)を日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請、友人(知人)訪問・観光申請は、彼氏・彼女、友人或いは知人を日本に呼び寄せるため、自身で計画した旅行の短期滞在ビザ申請であり、商用申請は、会議、商談、市場調査、文化交流等のため日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請となります。 

「友人(知人)訪問・観光」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【インドネシア人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

航空便或いは船便の予約確認書・証明書等

渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書 

知人関係証明資料(観光の場合を除く)
(1)手紙
(2)e-mail
(3)写真
(4)国際電話通話明細書 

【日本側の必要書類】 

招へい理由書

滞在予定表

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

招へい理由に関する資料

招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

【身元保証人の必要書類(知人訪問の目的の場合で身元保証人が渡航費用を負担する場合)】 

身元保証書 

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)課税証明書或いは所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの) 

招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「親族・姻族訪問」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【インドネシア人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

航空便或いは船便の予約確認書・証明書等

親族関係を証明する資料
(1)婚姻証明書
(2)戸籍謄本等
(3)出生証明書 

渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書 

【日本側の必要書類】 

招へい理由書

親族関係を証明する資料 (1)戸籍謄本(招へい人或いは配偶者が日本人の場合) 

【身元保証人の必要書類(身元保証人が渡航費用を負担する場合)】 

身元保証書 

下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)課税証明書或いは所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの) 

招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「短期商用等」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【インドネシア人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

航空便或いは船便の予約確認書・証明書等

在職証明書

渡航費用支弁能力を証する資料
(1)出張命令書
(2)派遣状
(3)上記に準ずる書類 

【日本側の必要書類】 

在留活動を明らかにする資料
(1)招へい理由書
(2)会議資料書
(3)会社間取引の契約書
(4)取引品資料 

滞在予定表

【身元保証人の必要書類(招へい元が渡航費用を負担する場合)】 

身元保証書 

法人登記簿謄本

会社・団体概要説明書

会社四季報



ベトナム人の短期滞在ビザ・観光ビザ・旅行ビザ申請

ベトナム人を日本へ呼び寄せる短期滞在ビザは大きく、知人又は友人訪問・観光申請、親族・姻族訪問申請、短期商用等申請に分けられます。親族・姻族訪問申請は招へい人の親族(血族・姻族三親等内が対象となります。)を日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請、友人(知人)訪問・観光申請は、彼氏・彼女、友人或いは知人を日本に呼び寄せるため、自身で計画した旅行の短期滞在ビザ申請であり、商用申請は、会議出席、セミナー出席、市場調査、業務連絡等のため日本に呼び寄せるための短期滞在ビザ申請となります。 

 

知人又は友人訪問・観光」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

【ベトナム人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

航空便或いは船便の予約確認書・証明書等

渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書 

知人関係証明資料(旅行代理店を通した観光の場合を除く)
(1)手紙
(2)e-mail
(3)写真
(4)国際電話通話明細書等 

渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書 

 

【日本側の必要書類】 

招へい理由書

滞在予定表

 

【身元保証人の必要書類(知人或いは友人訪問の目的の場合で日本側が渡航費用を負担する場合)】 

身元保証書 

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの) 

招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「親族・姻族訪問」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

 

【ベトナム人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

親族関係を証明する資料
(1)婚姻証明書
(2)戸籍謄本等
(3)出生証明書 

渡航費用支弁能力を証する資料
(1)所得証明書
(2)残高証明書 

 

【日本側の必要書類】 

招へい理由書

親族関係を証明する資料 (1)戸籍謄本(招へい人或いは配偶者が日本人の場合) 

【身元保証人の必要書類(日本側が渡航費用を負担する場合)】 

身元保証書 

住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)

下記書類のいずれか1点
(1)確定申告書
(2)残高証明書
(3)所得証明書
(4)納税証明書(総所得が記載されたもの) 

招聘人が外国人の場合は、在留カードの写し(表裏)

招聘人が外国人の場合は、パスポートの写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

「短期商用等」短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor Visa)

 

【ベトナム人の必要書類】 

短期滞在ビザ申請書

写真

パスポート

在職証明書

渡航費用支弁能力を証する資料
(1)出張命令書
(2)派遣状
(3)上記に準ずる書類 



【日本側の必要書類】 

在留活動を明らかにする下記いずれかの資料
(1)招へい理由書
(2)会議資料書
(3)会社間取引の契約書
(4)取引品資料
※申請人及び招へい機関等の人定事項、招へい目的及び経緯、関係がわかるもので、かつ招へい機関等の「印」があるものが必要です。 

滞在予定表

【身元保証人の必要書類(日本側招へい機関等が渡航費用を負担する場合)】 

身元保証書 

法人登記簿謄本

在職証明書(大学教授等の場合)

会社四季報

 

短期滞在ビザの注意点

  • 滞在期間: 短期滞在ビザで日本に滞在できる期間は、90日、30日、15日のいずれかです。
  • 目的外活動: 短期滞在ビザで認められた目的以外の活動はできません。(就労など)
  • ビザの延長: 原則として、短期滞在ビザの延長は認められていません。
  • 入国審査: 日本到着時に、入国審査があります。

 

短期滞在ビザ申請の要件

日本短期滞在ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。 

観光、知人・親族訪問、商用等90日以内の滞在であること

日本国内において収入を伴う事業を運営する活動或いは報酬を受ける活動をしないこと
※対価支給が日本・海外で行われるか、或いは対価支給機関が日本・海外であるかを問わず、上記の収入・報酬に該当します。(日本国内で行われる関連会社の会議等に出席するために短期間滞在する場合等は除く)入管法19条1項1号の規定では報酬から業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除くとしています。 

短期滞在ビザ申請における提出書類が適正であること

短期滞在ビザの申請人が有効なパスポートを所持し、本国への帰国或いは在留国への再入国の権利・資格が確保されていること

1年の過半を日本で滞在しないこと
(90日、30日、15日以内の日本滞在の場合でも1年の過半を日本で滞在することにより、在留資格該当性がないと判断され得ます。) 

短期滞在ビザ申請人が日本で行う活動又は申請人の身分若しくは在留期間・地位が、入管法に規定する在留資格・在留期間に適合していること

短期滞在ビザ申請人が入管法第5条第1項各号に該当しないこ



よくある質問

  • ビザ申請に必要な書類は?: 渡航目的や国籍によって異なります。大使館または領事館に確認してください。
  • ビザ申請にかかる期間は?: 通常、数日〜2週間程度です。
  • ビザ申請が却下されることはある?: はい、あります。提出書類に不備がある場合や、入国目的に疑義がある場合など、却下されることがあります。
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