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日本の短期滞在ビザが大きく変わる!申請手続き、滞在可能期間の最新動向2025年

  • 11月 10 2025
  • FESO

2025年は、日本の在留資格制度にとって、まさに変革の年となりました。

観光や短期商用、親族訪問などで日本への渡航を考えている外国人の方、あるいは海外の親族を日本へ招きたい日本人・在留外国人の方にとって、「短期滞在ビザ」のルールと手続きが大きく変わっていることをご存知でしょうか?

2025年7月に発表・施行された新たな入管制度では、手続きのデジタル化が急速に進み、一部の国籍では滞在可能な期間が延長されるなど、以前の常識が通用しない状況になっています。

この記事では、ビザ専門の行政書士が、最新の動向に基づき、短期滞在ビザ申請で今、知っておくべき重要ポイントを徹底解説します。これらの情報を活用し、スムーズな入国を実現しましょう。

 

1.  【注目】ビザ免除期間の延長と「デジタルノマド」ビザの創設

短期滞在(90日以内)での入国ルールと、それよりも長く滞在したい方向けの新しい選択肢が生まれています。

1-1. ビザなし滞在期間の延長(一部国籍者向け)

観光や商用目的で、ビザなしで日本に滞在できる期間は通常90日ですが、一部の国籍者については、滞在可能な期間が120日に延長されました。

これは、インバウンド需要の回復と、日本国内での消費を促進するための措置です。ご自身の国籍がこの延長対象に含まれるかどうか、渡航前に外務省または当事務所にご確認ください。

1-2. 新設!リモートワーカー向け「デジタルノマド」ビザ

海外の企業に勤務し、日本国内でリモートワークを行う人々のために、新しい在留資格である「デジタルノマド」ビザが創設されました。

  • 滞在期間: 最長1年間の滞在が可能です。
  • 主な要件: 国外の企業に雇用されていること、または自身が国外で事業を営んでいること、そして年間最低収入額(具体的な額は定期的に見直されます)を満たしていることが必要です。

短期滞在ビザでは許されなかった1年間の長期滞在が可能になり、日本の文化や生活を体験したいリモートワーカーにとって、非常に大きなチャンスとなります。

行政書士からのアドバイス デジタルノマドビザは、単なる観光ビザとは異なり、収入源や企業との契約関係を詳細に証明する必要があります。要件が複雑なため、申請を検討されている方は、専門家に一度ご相談ください。

 

2. 申請手続きの最新トレンド:eVISAと処理時間の短縮

ビザ申請の手続きは、大使館・領事館の窓口に出向く時代から、オンラインで完結する時代へと移行しています。

2-1. eVISA(オンラインビザ)の導入拡大

短期滞在ビザのほとんどの申請手続きで、eVISA(オンラインビザ)の利用が拡大しています。

  • 申請から発行まで: 申請書類の提出、手数料の支払い(一部)、そしてビザの発行(電子ビザ)まで、すべてオンラインで完結します。
  • メリット: 領事館の待ち時間がなくなり、申請後の進捗状況もオンラインで確認できるため、大幅な時間と労力の節約になります。

2-2. 審査処理時間の目標短縮

入管庁は、特に短期滞在ビザについて、申請書類が完全である場合、審査を48時間(2営業日)以内に完了させることを目標としたデジタル化を進めています。

これにより、緊急の商用渡航や急な親族訪問など、短期間でのビザ取得が必要なケースでの利便性が高まることが期待されています。

 

3. 招へい時の重要ポイント:以前と変わらない「身元保証」の責任

申請手続きが簡素化されても、日本の招へい者が行うべき「身元保証」の責任は、以前と変わりません。

3-1. 招へい理由書・滞在予定表の明確化

親族や知人を日本に招く際には、招へい理由書と滞在予定表が最も重要な書類となります。

  • 目的の明確化: 「なぜこの時期に、この人物を招くのか」を具体的に、虚偽なく記載してください。
  • 身元保証人の役割: 身元保証人は、申請者が滞在費を支払えない場合の滞在費、帰国できなくなった場合の帰国旅費、そして日本の法令遵守を保証する道義的責任を負います。

3-2. 不許可を避けるための最重要ポイント

特に、過去にビザの取得歴がない方や、招へい者と申請者の関係性が客観的に証明しにくい場合、申請者の経済状況や帰国意思が強く審査されます。

当事務所が推奨する対策 招へい者と申請者の関係性を証明する客観的な資料(写真、メールの履歴、過去の送金記録など)を、申請書類に添付することで、審査官の懸念を払拭することができます。

 

4. 【注意】短期滞在ビザで「やってはいけない」こと

短期滞在ビザは「観光や商用」のためのビザであり、その範囲を超えた活動を行うことは、厳しく禁止されています。

4-1. 有給の活動や業務への従事

短期滞在ビザの活動範囲は、報酬を受けない活動(短期商談、観光、親族訪問など)に限られます。日本国内で報酬が発生する仕事や、給与を受け取る業務に携わることは一切できません。これに違反した場合、不法就労と見なされ、強制退去や将来の入国拒否につながります。

4-2. 長期滞在目的での利用

短期滞在ビザの期間中に、就労ビザや留学ビザへ変更することは、原則として認められていません。最初から長期滞在を目的として短期滞在ビザを取得し、日本国内でビザ変更を試みる行為は、不正な申請と見なされます。長期滞在を希望される方は、最初に目的の在留資格を申請してください。

 

招へい・申請手続きの不安は私たち行政書士が解消します

短期滞在ビザの申請は一見シンプルに見えますが、特に「招へい」を伴う場合は、身元保証人としての責任や提出書類の複雑さが伴います。

私どもは、最新情報と豊富な経験に基づき、短期滞在ビザ申請を迅速かつ正確にサポートします。大切な方の招へいや、ご自身のスムーズな入国のために、ぜひ一度ご相談ください。

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