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特定技能1号保有者の家族を呼び寄せは?「短期滞在ビザ」申請のポイントと注意点

  • 1月 13 2026
  • FESO

特定技能1号で働く皆さんの多くが抱える悩みが、「家族と一緒に暮らせない」ということです。特定技能2号になれば家族帯同が可能になりますが、1号の段階では、法律上「家族滞在」のビザは認められていません。

ですが、「短期滞在(親族訪問)」という枠組みを使えば、奥様や旦那様、お子様を観光や家族交流の目的で期間限定で日本に招待することができます。

 

1. なぜ「家族滞在」ではなく「短期滞在」なのか?

通常、就労ビザ(技人国など)を持つ外国人は、家族を年単位で呼び寄せられる「家族滞在」ビザを申請します。しかし、特定技能1号はこの対象外です。

そのため、家族を呼ぶためには、大使館・領事館へ直接申請する「短期滞在ビザ」を利用することになります。期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間が付与されます。

 

2. 申請の鍵は「日本側の招へい人(あなた)」の準備

短期滞在ビザ(親族訪問)の申請は、家族が住む国の日本大使館で行いますが、日本にいるあなたが「招へい人(呼ぶ人)」および「身元保証人」として書類を準備する必要があります。

日本側で用意する主な書類

  • 招へい理由書: なぜ呼びたいのか(例:しばらく会えていない家族と過ごしたい、日本を案内したい等)を記載します。
  • 身元保証書: 滞在費や帰りの航空券代などを保証する書類です。
  • 滞在予定表: 到着から帰国までのスケジュール(観光先や宿泊先)を記入します。
  • あなたの在留カードの写し: 「特定技能1号」として適法に在留している証明。
  • あなたの住民票: 世帯全員が記載されたもの。
  • 収入を証明する書類: 課税証明書や給与明細、また預貯金残高証明書など。「家族を数ヶ月養う余裕がある」ことを示す必要があります。

 

3. 特定技能1号ならではの「審査の注意点」

特定技能1号の方が家族を呼ぶ際、入管や大使館が特に注意深く見るポイントがあります。

① 「そのまま日本に居座らないか?」という疑念

特定技能1号は家族帯同ができない資格であるため、入管側は「短期滞在で入国させて、そのまま不法に居座ったり、他のビザへ無理やり変更しようとしたりしないか」という点を警戒します。

  • 対策: 滞在予定表を現実的なものにし、必ず帰国することを前提とした説明(帰りの航空券の予約確認書など)をしっかり準備しましょう。

② 扶養能力(お金の問題)

特定技能1号の方の給与は日本人と同等以上と定められていますが、家族を数ヶ月呼ぶ場合、その生活費を賄えるだけの貯金や収入があるかが見られます。

  • 対策: 給与明細だけでなく、銀行口座の残高証明書を提出して、経済的な余裕をアピールするのが効果的です。

 

4. よくある質問:短期滞在から「特定活動」に切り替えられる?

「短期滞在で呼んだ後、そのまま日本で暮らせるビザに変えられませんか?」という相談をよく受けます。 結論から言うと、原則としてできません。

短期滞在はあくまで「一時的な訪問」であり、そこから「特定活動」などへの変更が認められるのは、人道上の非常に特別な理由(子供が日本で生まれた、家族の看病が必要になった等)がある場合に限られます。基本的には「90日以内に一度帰国する」ことが前提となります。

 

まとめ:準備を万全にして、大切な家族との時間を

特定技能1号であっても、短期滞在ビザを正しく活用すれば、家族と日本で一緒に過ごす夢は叶えられます。ただし、短期滞在ビザは一度「不許可」になると、同じ目的では6ヶ月間再申請ができないという厳しいルールがあります。人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので、その様な場合は事前に申請予定の日本大使館又は総領事館にご相談ください。

「書類の書き方がわからない」「収入面で不安がある」という方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。大切なご家族を安心してお迎えできるよう、書類作成を全力でサポートいたします。

 

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