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「連れ子」呼び寄せ:ティーンの子供の申請が厳格化されている理由

作成者: FESO|Mar 5, 2026 6:32:24 AM

日本人と再婚し、日本で安定した生活を送っている外国人の方にとって、本国に残してきたお子様と一緒に暮らすことは切実な願いです。この場合、お子様は「定住者」という在留資格で日本に呼ぶことが可能ですが、2026年現在、その審査はかつてないほど厳しくなっています。

特に、お子様が18歳の成人年齢に近づいているケースでは、申請が不許可になるリスクが急増しています。なぜ「18歳目前」の申請が難しいのか、そして審査を突破するために何が必要なのか、行政書士が詳しく解説します。

 

1. なぜ「18歳」が大きな壁になるのか

法律上、定住者ビザで呼べるお子様は「未成年かつ未婚の実子」と定められています。しかし、実務上のハードルは「18歳未満」であれば誰でも良いというわけではありません。

1-1. 「教育」ではなく「就労目的」という疑い

2026年現在の入管審査では、16歳や17歳といった成人間近のお子様を呼ぶ際、「日本で教育を受けさせるためではなく、すぐに働かせる(労働力確保)ためではないか」という疑いの目が厳しく向けられます。特に本国で既に学校を卒業している場合や、長く離れて暮らしていた場合は、その傾向が顕著です。

1-2. 監護養育の実態

「なぜ今まで呼ばなかったのに、今になって呼ぶのか」という点も厳しく問われます。これまでの送金実績や、ビデオ通話などでの交流実績が十分に証明できない場合、「日本に呼ぶ必然性がない」と判断されてしまいます。

 

2. 2026年現在の審査で重視されるポイント

不許可を回避するためには、単に書類を揃えるだけでなく、以下の点を論理的に証明する必要があります。

2-1. 日本での具体的な教育計画

「日本で高校や日本語学校に通わせる」という具体的な計画と、その入学手続きが進んでいることを示す資料が不可欠です。単に「一緒に住みたい」だけでは不十分で、日本での教育がその子の将来にいかに必要かを説明しなければなりません。

2-2. 経済的な支弁能力

家族が増えることで、世帯全体の収入がお子様を養うのに十分であるかがチェックされます。2026年の物価上昇や社会保険料の負担増を踏まえ、以前よりも高い年収水準(世帯合計で350万円〜400万円以上が目安)が求められる傾向にあります。

 

3. 「特定在留カード」運用開始によるデータ照合の厳格化

2026年6月から始まる「特定在留カード(マイナンバー一体化)」により、親側の納税状況や世帯情報が入管側でより正確に把握されるようになります。

未納や遅延がある場合、お子様の呼び寄せ審査にもダイレクトに悪影響を及ぼします。申請前に、親側の公的義務が完璧に果たされているかを確認することが、2026年以降の申請における鉄則です。

 

4. タイムリミットを意識した早めの相談を

お子様が18歳になってしまうと、原則としてこの枠組みでの呼び寄せは不可能になります。また、申請から結果が出るまで3ヶ月から半年かかることを考えると、17歳を過ぎてからの準備では手遅れになる可能性が非常に高いです。

 

大切なお子様との未来を守るために

「連れ子」の定住者申請は、一度不許可になると再申請での逆転が極めて難しい分野です。入管が抱く「就労目的ではないか」という疑念を、客観的な証拠でいかに打ち消せるかが勝負となります。

Visa Lawyers Cafeの行政書士チームは、成人間近のお子様の呼び寄せにおける理由書作成や、複雑な立証資料の準備について、多くの成功実績を持っています。お気軽にご相談ください。