「定住者」の在留資格を持って日本で暮らす外国人の方の中には、母国に残してきた実子(子ども)を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと望まれている方が多くいらっしゃいます。
子どもの呼び寄せを検討する際、最も重要な審査の分かれ道となるのが、その子どもの「年齢(未成年か、すでに成人しているか)」という事実です。
「自分が定住者ビザなのだから、子どもも同じ定住者で呼べるはず」 「子どもが成人していても、親が日本で養うのであればビザは出る?」
結論から申し上げますと、定住者ビザの保有者が、母国にいる「すでに成人した(原則18歳以上の)子ども」を、親と同居して扶養するという理由(定住者ビザ)で日本に呼び寄せることは、入管法の実務上、原則として不可能です。
今回は、入管法および告示(法律の基準)の厳格な事実に従い、なぜ成人した子どもの呼び寄せが難しいのか、そしてどうしても呼び寄せたい場合に検討すべき「別の在留資格」の可能性と実務上の現実について詳しく解説します。
入国在留管理庁が定める「定住者告示(法務大臣が特例として認める基準)」において、定住者が海外から実子を呼び寄せる(在留資格認定証明書を申請する)ための基準は、以下のように厳格に定められています。
【定住者告示第6号】 定住者の資格で在留する者の「扶養を受ける」未成年で未婚の実子であること。
ここでいう未成年とは、現在の日本の民法改正に伴い「18歳未満」を指します。入管法上の事実として、定住者ビザによる実子の呼び寄せが認められているのは、あくまで「自活能力のない18歳未満の未成年の子どもを、親が日本で保護・扶養する場合」に限られています。
子どもがすでに18歳(成人)を超えている場合、入管からは「社会的に自立して一人で生きていける年齢である」とみなされます。そのため、「親と一緒に暮らしたい」「親が日本で生活費を出す」という理由だけでは、定住者告示の要件を満たさず、申請をしても確実に不許可となります。
実務上、18歳以上の成人であっても例外的に「定住者」としての在留・呼び寄せが認められるケースは、以下のような人道上やむを得ない、極めて特殊なケースに限定されています。
単に「就職先が決まらないから日本に呼びたい」「寂しいから一緒に暮らしたい」という理由は、例外の対象には一切該当しません。
定住者ビザでの呼び寄せが不可能な以上、成人した子どもを日本に迎えるためには、子ども自身が「親の扶養を離れ、一人の独立した外国人として、他の在留資格の要件を単独でクリアして来日する」しか道はありません。
現実的に検討される在留資格(ビザ)は以下の通りです。
子どもが日本の日本語学校、専門学校、高専、大学、大学院などに進学し、学生として来日する方法です。
子ども自身が母国(または日本)の大学(短期大学含む)を卒業しており、高い学歴や専門知識を持っている場合、日本の企業(整備工場、IT企業、貿易会社など)に正社員として就職することで取得する就労ビザです。
人手不足とされる12の産業分野(自動車整備、外食、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、介護など)において、即戦力となる知識・技能を持った外国人に与えられる就労ビザです。
定住者ビザを持っている親の視点からすると、「何歳になっても自分の子どもなのだから呼べるはず」と考えがちですが、日本の入管法は「成人の子どもの呼び寄せ(家族滞在や定住者)」を原則として一切認めていません。
実務における鉄則は以下の通りです。
在留資格の判断は、親の希望や主観ではなく、法律が定める年齢・学歴・試験結果などの客観的事実に基づいた「総合評価」によって行われます。誤ったビザを選択して不許可の履歴を作らないよう、子どもの現在の年齢とステータスを正しく見極め、現実的な来日プランを計画してください。
※ 本記事は2026年6月時点の出入国在留管理庁の審査要領、および法改正後の成人年齢(18歳)に準じた定住者告示の運用実態に基づき作成しています。個々の世帯の状況や子どもの経歴により、選択すべき最適なビザの種類は異なるため、具体的な手続きの前には私ども専門の行政書士へのご相談を推奨いたします。