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留学生が配偶者や子どもを日本に呼ぶには?

  • 6月 23 2026
  • FESO

 

日本で学ぶ外国人留学生の中には、「本国に残してきた妻(夫)や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい」と希望される方が多くいらっしゃいます。

留学生が家族を呼び寄せる場合、取得すべき在留資格は「家族滞在ビザ」になります。しかし、すでに日本で就労して安定した収入がある「就労ビザ(技人国など)」の外国人に比べ、留学生による家族の呼び寄せは、入国在留管理庁(入管)の審査が極めて厳しいのが実情です。

「留学生でも本当に家族を呼べるの?」

「仕送りやアルバイトの金額はどのくらい必要なの?」

今回は、留学生が配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための必須条件、入管がチェックする厳格な審査基準、そして許可を勝ち取るための具体的な必要書類について、事実に基づき分かりやすく解説します。

 

1. 留学生が家族を呼ぶための「2つの大前提」

家族滞在ビザの申請を進める前に、まずはご自身のステータスが以下の大前提を満たしているか確認する必要があります。

① 呼び寄せられる家族の範囲は「配偶者」と「子ども」のみ

家族滞在ビザの対象となるのは、「法律上有効な婚姻関係にある配偶者」および「実子・養子」に限られます。たとえ大切な家族であっても、自分の親、兄弟姉妹、婚約者(結婚前の恋人)は家族滞在ビザで呼ぶことはできません。

② 在籍している「学校の種類」による制限

留学生全員が家族を呼べるわけではありません。在籍している教育機関によって、制度上、明確に区別されています。

  • 呼び寄せが可能な学校: 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(専門学校)
  • 原則として呼び寄せが不可能な学校: 日本語学校、各種学校

日本語学校の留学生の場合、在学中に家族を「家族滞在ビザ」で長期間呼び寄せることは原則として認められていません。日本語学校を卒業し、大学や専門学校へ進学した後に申請を行う必要があります。

 

2. 入管が最も厳格にチェックする「3つの審査ポイント」

就労ビザの外国人と違い、留学生の本分は「学業」であり、フルタイムで働くことはできません。そのため、入管は「本当に日本で家族を養っていけるのか?」という点を、以下の3つのポイントから非常に厳しく審査します。

ポイント1:圧倒的に重視される「扶養能力(経済力)」の証明

これが審査の最大の山場です。夫婦(または子どもを含めた家族)が、日本で生活保護などの公的扶助を受けることなく、自立して暮らせるだけの資金源を客観的なデータで証明しなければなりません。

留学生の場合、主に以下の「仕送り・奨学金・預貯金」の総合計で判断されます。

  • 本国の両親などからの継続的かつ安定した仕送り(送金証明)
  • 給付型・貸与型を問わない奨学金の受給証明
  • 日本および本国の銀行口座の十分な預貯金残高

ポイント2:留学生自身の「在留状況(出席率・成績)」の良否

呼び寄せる側である留学生本人が、日本で真面目に学生生活を送っているかが厳しく見られます。

専門学校や日本語学校(過去の経歴)の出席率が「80%〜85%」を下回っている場合、あるいは大学で単位をほとんど取得できていない場合は、そもそも本体の在留資格に基づく活動が行われていないといった疑いを持たれることになります。更に「学業を怠って不法就労に走るのではないか、走っていたのではないか?」「呼寄せた後、学校を中退するのではないか」と疑われ、家族のビザも不許可になります。

ポイント3:留学生本人の「資格外活動(アルバイト)の違反」がないか

留学生は「資格外活動許可」を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能であり、その収入を生活費の一部として説明することは認められています。

しかし、留学生本人が「週28時間以内」の制限を超えてオーバーワーク(不法就労)している事実が課税証明書等から発覚した場合、家族のビザは一発で不許可になります。そればかりか、本人自身の留学ビザの更新もできなくなる重大なペナルティを受けます。また、「本人と配偶者のアルバイト収入だけ」を合算して生活費のベースにするような計画は、学業への支障を疑われるため許可になりにくいです。

 

3. 家族滞在ビザ(認定申請)に必要な書類リスト

留学生が本国から家族を呼び寄せる場合、日本にいる留学生本人が代理人となり、管轄の入管へ「在留資格認定証明書交付申請 COE)」を行います。実務上、必要となる主な資料は以下の通りです。

書類の種類

具体的な提出書類の例

関係性を証明する書類

本国の結婚証明書、出生証明書(およびその日本語訳)

留学生の身分・在学証明

出席率証明書、在学証明書、成績証明書、住民票の写し(世帯全員分)

経済力を証明する書類

銀行の預金残高証明書(日本および本国の口座)、奨学金支給決定通知書、本国からの送金記録(海外送金控えなど)

本国の経費支弁者の証明

仕送りをしてくれる両親の在職証明書、収入証明書など

本人の就労状況の証明

資格外活動許可書の写し、直近の給与明細、住民税の課税・納税証明書(ある場合)

生活実態の説明書

生計概要書(滞在費に関する説明書): 毎月の家賃、光熱費、食費の内訳と、それを賄う資金のロードマップを論理的に説明した書面。

 

4. まとめ

留学生による家族滞在ビザの申請は、入管から「出稼ぎ目的の偽装結婚」や「生活困窮による不法就労」を警戒されやすいため、事前の周到な準備が必要です。

特に、経済面において「仕送り金額の信憑性」や「卒業までの学費・生活費が本当に足りているか」を、通帳のコピーや送金証明などの客観的な形(紙の証拠)で入管へ提示できなければ許可は下りません。

家族を呼び寄せた後は、配偶者の方も「資格外活動許可」を取れば週28時間以内のアルバイトが可能となりますが、夫婦揃ってルール(週28時間)を厳格に守り、クリーンな在留実績を維持していくことが、将来の就労ビザへの変更や永住申請への大切な土台となります。

書類の作成や、現在の収入状況で許可が下りるか不安な場合は、ビザ実務に詳しい私ども専門の行政書士へ一度相談されることをお勧めいたします。お気軽にご相談ください。

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