日本で家族滞在ビザをお持ちの方がお子さんを出産された場合、新しい家族の誕生は大変喜ばしい出来事ですね。このお子さんも日本で一緒に暮らすためには、必要な手続きを行う必要があります。
この記事では、「在留届」という言葉が出ていますが、外国人の方が日本国内で出生したお子さんに関して行うべき手続きは、在留届ではなく、「出生届」の提出と「在留資格取得許可申請」です。この二つの手続きについて、行政書士の視点から詳しく解説します。
お子さんが日本で生まれた場合、14日以内に、お子さんの出生地の市区町村役場に「出生届」を提出する必要があります。これは、日本国内で生まれたことを公的に証明するための 必須の手続きです。
重要なポイント:
出生届が受理され、お子さんの住民票が作成されたら、次に行うべき手続きは、お子さんのための在留資格を取得することです。通常は、親御さんの在留資格(家族滞在ビザ)に基づいて、「在留資格取得許可申請」を地方出入国在留管理局(入管局)に行います。
この申請は、お子さんが日本に生まれた日から60日以内に行う必要があります。
重要なポイント:
ここで触れておきたいのが「在留届」です。「在留届」は、日本に住んでいる外国人の方が、住所や連絡先などを本国の日本大使館または総領事館に届け出るためのものです。主な目的は、海外で事件や事故、災害などが起こった際に、日本大使館や総領事館が邦人保護のために連絡を取れるようにするためです。
したがって、日本国内で生まれたお子さんの場合、本国の日本大使館または総領事館への「在留届」の提出は、原則として必要ありません。
お子さんが日本で生まれた日から60日以内に在留資格取得許可申請を行わない場合、そのお子さんは不法滞在の状態となってしまう可能性があります。これは、将来的に日本での在留や、出国・再入国に悪影響を及ぼす可能性がありますので、必ず期限内に手続きを行いましょう。
日本でのお子さんのご出産、誠におめでとうございます。お子さんが日本で安心して成長していくためには、適切な在留資格を取得することが非常に重要です。出生届の提出と在留資格取得許可申請は、それぞれ異なる機関への手続きであり、期限も定められていますので、忘れずに行いましょう。
もし、手続きに関して不安なことや疑問点があれば、入国管理局の手続きに詳しい行政書士にご相談ください。新しい家族の日本での生活が法的にも安定するよう、サポートさせていただきます。