blog

日本で子供が生まれた!「在留届」ではなく、出生届と在留資格取得申請が必要です

作成者: FESO|May 17, 2025 4:50:19 AM
 

日本で家族滞在ビザをお持ちの方がお子さんを出産された場合、新しい家族の誕生は大変喜ばしい出来事ですね。このお子さんも日本で一緒に暮らすためには、必要な手続きを行う必要があります。

この記事では、「在留届」という言葉が出ていますが、外国人の方が日本国内で出生したお子さんに関して行うべき手続きは、在留届ではなく、「出生届」の提出と「在留資格取得許可申請」です。この二つの手続きについて、行政書士の視点から詳しく解説します。

まずは「出生届」を市区町村役場へ提出

お子さんが日本で生まれた場合、14日以内に、お子さんの出生地の市区町村役場に「出生届」を提出する必要があります。これは、日本国内で生まれたことを公的に証明するための 必須の手続きです。

提出に必要なもの(一般例)

  • 出生届(病院で発行されます)
  • 出生証明書(病院で発行されます)
  • 届出人の印鑑(通常は父または母)
  • 届出人の本人確認書類(在留カード、パスポートなど)
  • 母子健康手帳

重要なポイント:

  • 提出期限を過ぎると、理由書の提出が必要になる場合がありますので、必ず期限内に手続きを行いましょう。
  • 提出先の市区町村役場によって、上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

次に「在留資格取得許可申請」を入国管理局へ

出生届が受理され、お子さんの住民票が作成されたら、次に行うべき手続きは、お子さんのための在留資格を取得することです。通常は、親御さんの在留資格(家族滞在ビザ)に基づいて、「在留資格取得許可申請」を地方出入国在留管理局(入管局)に行います。

この申請は、お子さんが日本に生まれた日から60日以内に行う必要があります。

申請に必要な書類(一般例)

  • 在留資格取得許可申請書(入国管理局のウェブサイトからダウンロードできます)
  • お子さんの出生届の記載事項証明書(市区町村役場で発行されます)
  • お子さんの住民票
  • 申請者のパスポート(提示)
  • 申請者の在留カード(提示)
  • 扶養者の身分を証明する書類(父母の在留カードのコピー、在職証明書、収入証明書など)
  • 家族関係を証明する書類(婚姻証明書など)
  • 理由書(必要に応じて、なぜ日本での在留が必要なのかを説明する書類)
  • その他、入国管理局が個別に求める書類

重要なポイント:

  • 申請書類は、入国管理局のウェブサイトで最新のものを確認してください。
  • 添付書類は、原則として原本またはコピーの提出が求められます。
  • 申請理由や家族の状況によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。事前に管轄の入国管理局に確認することをおすすめします。
  • 60日という申請期限を過ぎてしまうと、不法滞在となる可能性がありますので、必ず期限内に申請を行いましょう。

「在留届」とは?

ここで触れておきたいのが「在留届」です。「在留届」は、日本に住んでいる外国人の方が、住所や連絡先などを本国の日本大使館または総領事館に届け出るためのものです。主な目的は、海外で事件や事故、災害などが起こった際に、日本大使館や総領事館が邦人保護のために連絡を取れるようにするためです。

したがって、日本国内で生まれたお子さんの場合、本国の日本大使館または総領事館への「在留届」の提出は、原則として必要ありません

手続きを怠るとどうなる?

お子さんが日本で生まれた日から60日以内に在留資格取得許可申請を行わない場合、そのお子さんは不法滞在の状態となってしまう可能性があります。これは、将来的に日本での在留や、出国・再入国に悪影響を及ぼす可能性がありますので、必ず期限内に手続きを行いましょう。

行政書士からのアドバイス

日本でのお子さんのご出産、誠におめでとうございます。お子さんが日本で安心して成長していくためには、適切な在留資格を取得することが非常に重要です。出生届の提出と在留資格取得許可申請は、それぞれ異なる機関への手続きであり、期限も定められていますので、忘れずに行いましょう。

もし、手続きに関して不安なことや疑問点があれば、入国管理局の手続きに詳しい行政書士にご相談ください。新しい家族の日本での生活が法的にも安定するよう、サポートさせていただきます。