①相談種別:ビザ
②申請種別:更新申請
③状況概要: タイ国籍のララ(30代)です。
・在留資格は「日本人の配偶者等」(3年、有効期限2026年9月)
・2025年3月末に日本で離婚手続き済み、8月末にタイでも離婚手続き済み
・入管へは離婚の届出を適正に提出済み
・現在はタイでの離婚手続きのため一時帰国中(9月1日現在)
・日本には住所があり、9月中に日本人と婚姻届を提出予定
・婚姻成立後は日本で同居予定、その後タイでの婚姻報告手続きを進める予定
④質問内容: 前夫との離婚から6ヶ月が経過し、入管法上の取消事由に該当する9月末までに、タイでの再婚手続きまでが終わりそうにありません。先がけて行う日本での婚姻は何とか間に合うかどうかという状況ですが、この場合、念のため入管へ現状を説明し、「定住者」への切替えを相談しておくべきでしょうか。
ララさん、ご相談いただきありがとうございます。前夫との離婚手続き、そして新しい日本人の方との再婚に向けて、大変お忙しいことと存じます。離婚から再婚までの期間が短いため、現在の在留資格とビザの取り消しについてご心配されるのは当然のことです。
入管法では、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が配偶者と離婚した場合、在留資格に基づく活動(日本人の配偶者としての活動)を6ヶ月以上行わずに在留していると、在留資格が取り消される可能性があると定められています。これが一般に言われる「6ヶ月ルール」です。
ララさんの場合、2025年3月末に日本で離婚が成立していますので、6ヶ月後の9月末がこの期限となります。
結論から申し上げますと、離婚後6ヶ月の期限が迫っているからといって、安易に「定住者」への切替えを相談するのはお勧めできません。
定住ビザは、「日本人の配偶者等」ビザとは異なる、独立した在留資格です。定住ビザへの変更が認められるのは、特別な事情がある場合に限られます。
ララさんの場合、
このような状況で、わざわざ「定住者」ビザへの切替えを相談することは、かえって入管に混乱を招き、手続きを複雑化させる恐れがあります。
入管は、ご本人の状況を総合的に判断します。再婚の手続きが進んでおり、日本での生活に継続性があることが明確であれば、在留資格が取り消されるリスクは低いと考えられます。
ララさんが今後取るべき最善の対応策は、以下の通りです。
ララさん、まずはご安心ください。離婚後6ヶ月という期間が迫っていますが、新しい日本人の方と再婚し、日本での生活を継続されるとのことですので、在留資格が取り消される可能性は低いと考えられます。
この件についてご不安な点があれば、私たち行政書士のような専門家にご相談いただき、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。ララさんの日本での新しい生活が順調に進むよう、心よりお祈り申し上げます。