① 相談種別: 日本人の配偶者等ビザ
② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(認定)
③ 状況概要: 韓国籍のイジュンと申します。2ヶ月前に在留資格認定証明書(COE)を申請し、本日東京入管に問い合わせたところ、「担当審査官は割り振られているが、審査の進捗は不明。最近の日本人配偶者のCOE標準処理期間は約6か月」との回答を得ました。
韓国から査証免除で短期滞在中にCOEの許可が得られた場合、一度帰国することなく、日本国内で配偶者ビザを取得することは可能でしょうか?これまで「短期滞在からの変更」で「やむを得ない場合は許可される」という情報を拝見しましたが、査証免除で滞在中も「変更申請」という形になるのでしょうか。
イジュン様、ご相談ありがとうございます。認定申請の長期化と、それに伴う在留資格の切り替えに関するご質問ですね。
結論から申し上げますと、査証免除による短期滞在中にCOEが交付された場合、原則として一旦帰国する必要がありますが、例外的に、ご相談のケースでも日本国内での在留資格変更(取得)が認められる可能性があります。
在留資格認定証明書(COE)は、「海外の大使館・領事館でビザ(査証)を発給してもらうための証明書」です。
短期滞在(査証免除含む)は、観光や親族訪問など、日本で報酬を得る活動や長期滞在を伴わない活動が目的であるため、原則として、日本国内で長期の在留資格へ変更することは認められていません。
ご指摘の通り、短期滞在(査証免除含む)から「日本人の配偶者等」への変更が認められるケースは、ごく限定的な「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。
現在、COEの標準処理期間が長期化しているとのことですが、担当審査官が割り振られているため、進捗を信じて待つしかありません。しかし、短期滞在でいる間も、在留期限が切れないように注意してください。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。