① 相談種別: 日本人の配偶者等・経営管理
② 申請種別: 在留資格変更許可申請
③ 状況概要: アメリカ人のテオと申します。日本の大学を卒業後、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で働いていました。3年前に日本人女性と結婚し、現在の「日本人の配偶者等」ビザに切り替えました。同時に自分で会社を設立し、経営も順調です。しかし、この度離婚することになりました。現在の配偶者ビザは期限が残り4ヶ月で、次回の更新が迫っています。
離婚が決まりましたが、自分で設立した会社を経営し続けるために日本に残りたいです。次回の更新(残り4ヶ月)で、今の配偶者ビザを更新することはできないのでしょうか。また、どのような手続きをすれば、このまま経営者として日本に居続けられますか?
テオ様、ご相談ありがとうございます。大学時代から日本でキャリアを築き、起業までされた努力は素晴らしいものです。
結論から申し上げますと、離婚が成立すると「日本人の配偶者等」のビザを更新することはできません。 残り4ヶ月の期限があるうちに、「経営・管理」という別のビザへ切り替える(在留資格変更許可申請)必要があります。
現在のビザの期限が4ヶ月あるのは、準備期間として非常に有利です。以下の要件を大至急確認してください。
「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と「婚姻生活を送っていること」が前提です。
テオ様、幸いにも4ヶ月という猶予があります。この期間内に「経営・管理」への変更申請を受理させれば、審査中は「特例期間」として日本に滞在し続けることが可能です。
これまでの日本での納税実績や、会社設立・運営の経験は、新しいビザの審査で「定着性」として高く評価されます。離婚による喪失感はあるかと思いますが、ビジネスを止めないために、早めに書類作成(特に詳細な事業計画書)に取り掛かりましょう。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。