①相談種別:内縁の夫(日本人)がいる場合の在留資格
②申請種別:新規申請
③状況概要: こんにちは。私は中国国籍の24歳の女性、リンと申します。日本人の男性(28歳、会社員)と遠距離で3年ほど交際していますが、まだ入籍はしていません。彼の子を妊娠しいることがわかり、日本で出産し、一緒に生活したいと思っています。
④質問: 婚姻関係はないのですが、日本人のパートナーがいて、その子供を妊娠している場合、日本に在留するための資格はありますか?
リンさん、妊娠おめでとうございます。日本でパートナーの方と一緒に出産し、生活したいというお気持ち、よくわかります。
お問い合わせの件ですが、現時点では婚姻関係がないため、「日本人の配偶者等」の在留資格を直接取得することはできません。 この在留資格は、法律上の婚姻関係にある外国人に認められるものだからです。
しかし、お子様を妊娠されているという特別な状況を考慮すると、いくつかの可能性が考えられます。
最も一般的な方法としては、日本または中国のいずれかの国で、法律上の婚姻手続きを完了させることです。婚姻が成立すれば、リンさんは「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することが可能になります。
いずれの場合も、婚姻が正式に成立した後、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局に行うことになります。
婚姻前に出産した場合でも、日本人のパートナーである男性が妊娠中にお子様を認知することで、お子様は日本国籍を取得することが出来ます(国籍法による)。
この場合、リンさんご自身は、日本人にの実子を看護・養育する「扶養者」という立場として「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。また、その他として具体的には、以下のような在留資格が検討されることがあります。
重要な考慮事項と今後のステップ:
現時点では婚姻関係がないため、「日本人の配偶者等」の在留資格をすぐに得ることは難しいですが、お子様を妊娠されているという状況を踏まえ、婚姻手続きを行うか、または、胎児認知のより「定住者」などの在留資格の可能性を探ることが重要です。
まずは、パートナーの方と今後の計画を具体的に立て、必要に応じて専門家にご相談ください。応援しています。