① 相談種別: 家族滞在ビザ(子どもの呼び寄せ)
② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(CoE)
③ 状況概要: ベトナム国籍のチュクと申します。以前は特定技能1号で働いていましたが、この度「特定技能2号」へ変更することができました。1号のときは家族を呼ぶことができなかったため、ベトナムにいる4歳の実子をずっと日本に呼びたいと願っていました。ようやくその権利が得られたので、一刻も早く手続きを行いたいです。
④ 質問内容: 私はシングルマザーです。入管の審査において、「片親での子どもの呼び寄せ」は両親が揃っているケースに比べて許可されにくいなどの傾向はありますでしょうか? また、審査をスムーズに進め、確実に許可をもらうために、どのような立証資料を用意するのが効果的か教えてください。
チュク様、特定技能2号へのステップアップ、本当におめでとうございます!大変な努力を重ねてこられた結果ですね。離れて暮らす4歳のお子様と日本で一緒に暮らしたいというお気持ち、行政書士として全力でサポートさせていただきます。
結論から申し上げますと、「シングルマザーだから不許可になる」ということは決してありません。 特定技能2号の資格があれば、法律上、お子様を「家族滞在」ビザで呼び寄せる権利があります。
しかし、実務上の傾向として、片親がお子様を単独で呼び寄せるケースは、両親が揃っている場合よりも入管の審査が厳しくなる(慎重に審査される)のは事実です。 入管が何を懸念し、それを払拭するためにどのような書類を用意すべきか、具体的に解説します。
入管が片親での呼び寄せで最も注目するのは、以下の3点です。
これらを書類で一つずつ「問題ありません」と証明していく必要があります。
チュク様の場合、ベトナムの公的書類と、日本での生活基盤を示す書類を組み合わせることが大切です。
お子様が「実子」であること、そしてチュク様が法的な養育権を持っていることを証明します。
4歳のお子様は、1人で留守番をすることはできません。チュク様が仕事に行っている間、お子様が安全に過ごせる環境を確保していることを示します。
2人分の生活費、家賃、保育料を支払える安定した収入があるかを示します。
チュク様、4歳という可愛い盛りの時期に離れて暮らしていたのは、本当に寂しかったことと思います。2号になれた今こそ、その寂しさを埋め、日本でお子様を育てる夢を叶える時です。
片親の呼び寄せは、入管から「本当に日本で育てられるの?」という意地悪な視点で見られがちですが、それは裏を返せば「子どもの福祉(安全)」を心配しているからです。「そもそも、年収が幾らで、そのうえでこれだけの準備しているから、1人でも絶対に大丈夫です」という完璧な書類を提出すれば、入管による審査も良い結果を期待できるでしょう。
ベトナムの書類(離婚公証書や同意書)の作成には少しコツが必要です。また、日本語への翻訳も必要になります。期限に余裕を持って、まずは会社や役所の保育課への相談からスタートしましょう。親子が日本で笑顔で抱き合える日を目指して、一緒に頑張りましょう!
※ 本記事は2026年5月初旬時点の情報に基づいて作成されています。特定技能2号の家族帯同(家族滞在)の実務運用は、受入企業の規模や地方入管によって判断が繊細なケースがあります。