① 相談種別: 経営・管理ビザへの変更準備
② 申請種別: 在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 経営・管理)
③ 状況概要: 台湾出身のアリスと申します。現在、大学院の修士課程に在籍しており、在留資格は「留学」(期限:2027年7月)です。起業のため、昨年10月に「経営・管理」への変更申請を提出済みで、現在は結果を待っている状態です。ビジネスに専念するため、今年3月末をもって大学院を中途退学することを決めています。資本金等の許可要件はすべて満たしています。
④質問:3月末で大学院を中途退学する場合、出入国在留管理庁(入管)への届出は必要でしょうか?また、ビザの審査結果が出る前に退学することによるリスクや、実務上の留意点があれば教えてください。
アリス様、ご相談ありがとうございます。大学院での学びを糧に、日本での起業に踏み切られるとのこと、応援しております。変更申請中に学校を離れる場合、手続きの順序を間違えると在留資格に影響が出るため、慎重な対応が必要です。
結論から申し上げますと、大学院を退学した際は14日以内に入管への届出が義務付けられています。また、審査中に「学生」でなくなるため、審査の進捗状況を正確に把握しておくことが重要です。
在留資格「留学」を持っている人は、その活動(通学)を終えたとき、法律に基づいた届出を行わなければなりません。
通常、変更申請中に学校を辞めても、申請が受理されていれば「特例期間」により日本に滞在し続けることは可能です。しかし、アリス様の場合は以下の点に留意してください。
アリス様、昨年10月の申請から時間が経過しているため、3月末の退学と同時期に結果が出る可能性も高いです。万が一、不許可になった場合に「学生」の身分も失っていると、日本に留まる根拠がなくなってしまうというリスクは理解しておく必要があります。
しかし、要件をすべて満たしているのであれば、自信を持って事業に集中する準備を進めてください。退学の届出を忘れずに行い、クリーンな状態で新しいビジネスのスタートを切りましょう!
※ 本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。