質問内容)
①相談種別:ビザ
②申請種別:留学、特定活動など
③状況概要: はじめまして、行政書士の先生。私は台湾国籍の楊(40歳)と申します。現在、台湾に住んでおり、子供を日本のインターナショナルスクールへ通わせたいなと考えています。 子供の学校には寮がないため、私も子供と一緒に日本へ引っ越し、生活をサポートしたいと考えています。私の仕事は、台湾の企業で働いており、日本からリモートワークで継続する予定です。
④質問: 子供が日本のインターナショナルスクールに入学する場合、親である私はどのような在留資格を取得できますか?私の仕事は台湾の会社でリモートワークになりますが、それがビザ取得に影響しますか?
楊さん、この度はご相談いただきありがとうございます。お子様の日本のインターナショナルスクールへの入学と、それに伴うご家族の日本での生活について、詳しくご説明させていただきます。
まず、インターナショナルスクールへの入学が目的の場合、お子様は「留学」の在留資格を取得することになります。これは、日本の教育機関で教育を受けることが目的の外国人に対して与えられる在留資格です。
お子様が「留学」ビザを取得した場合、親の在留資格は、親が日本で就労するか、海外の企業で働くかによって、選択肢が大きく異なります。
楊さんが日本で就職し、その業務内容が在留資格の要件を満たす場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得できます。この場合、お子様は「留学」ビザではなく、親の扶養家族として「家族滞在」ビザを取得することになります。
楊さんのように、台湾の企業に所属し、日本でリモートワークを行う場合、日本の入管法では、原則として就労ビザの取得は困難です。
日本の就労ビザは、日本国内の機関との雇用契約に基づき、日本国内で就労活動を行うことを前提としています。したがって、海外の企業から報酬を得てリモートワークを行う活動は、原則として就労ビザの対象外となります。
このような場合、親が日本で居住するための在留資格としては、以下の選択肢が考えられます。
楊さんのように、お子様の教育のために日本への移住を希望される場合、親が日本に長期的に滞在するための最も現実的な選択肢は、ご自身が日本で起業するか、日本国内の企業に就職することです。
楊さんが日本で会社を設立し、その事業の経営を行う場合、「経営・管理」ビザを取得できます。
楊さんが日本の企業に就職し、その業務が在留資格の要件(例:大学卒業以上の学歴と専門的な業務内容の関連性)を満たす場合、就労ビザを取得できます。
楊さん、お子様のインターナショナルスクール入学に伴う日本への移住は、多くのご家族が検討されることです。
最も重要なのは、親である楊さんご自身が、日本の在留資格の要件を満たす活動を日本で行うことです。 台湾の会社でリモートワークを行うだけでは、日本での長期滞在は困難です。
したがって、まずは、
のいずれかを真剣に検討されることをお勧めします。
楊さんが今すべきこと:
ご不安な点があれば、私たち行政書士のような入管手続きの専門家にご相談いただき、最適な方法を共に検討していきましょう。楊さんご家族が日本で安心して生活できるよう、私たちも全力でサポートさせていただきます。