① 相談種別: ビザ
② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(特定技能)
③ 状況概要: 会社の担当の加藤と申します。弊社で「特定技能」として働いていたベトナム人女性が、出産のため一度帰国しました。今回、改めて認定申請を行い、弊社に復職してもらう予定です。以前と同じ職場に戻る形となるため、手続きを簡略化したいと考えています。
以前働いていた職場に再雇用として戻る場合、ベトナムの「送り出し機関」を通さずに手続きを進めることは可能でしょうか。また、前回は「特定活動」からの切り替えだったため「推薦者表(推薦状)」は作成していないとのことですが、同じ雇用先に戻る場合に免除されるなどの特例はありますか?
加藤様、ご相談ありがとうございます。元従業員の方が復職を希望されているとのこと、会社にとっても大変喜ばしいことですね。
結論から申し上げますと、ベトナム国籍の方が特定技能で就労する場合、同じ雇用先への再雇用であっても、原則としてベトナム当局が発行する「推薦者表(推薦状)」の取得は必須であり、免除される特例はありません。
以下に、ベトナム特有の手続きのルールと注意点を解説します。
日本とベトナムの二国間協定により、ベトナム人が特定技能で働くためには、ベトナム海外労働管理局(DOLAB)が発行する「特定技能外国人に係る推薦者表」を入管に提出しなければなりません。
前回、推薦者表を作成していないのは、日本国内で「特定活動(または技能実習)」から切り替えた際の、当時の運用や特定の移行措置によるものと推測されます。
ベトナムの法律上、個人が直接DOLABに推薦者表を申請することは極めて困難です。
復職をスムーズに進めるためには、以下のステップを推奨します。
ベトナムの手続きは他国に比べて非常に複雑です。特に再雇用のケースで「推薦者表」を失念すると大幅なタイムロスになるため、早めに専門家(行政書士)や登録支援機関へ相談することをお勧めします。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。