① 相談種別: 新規申請(海外からの呼び寄せ)
② 申請種別: 在留資格認定証明書交付申請(興行ビザ)
③ 状況概要: 平井と申します。北海道在住の日本人で、道内でクラブ運営とイベントプロデュースをしています。私が運営しているクラブでのイベントに海外からDJやダンサーを呼びたいと考えていますが、ビザ申請は初めてのため、具体的なスケジュール感と、一度の申請でどれくらい滞在できるのかを知りたいです。
④ 質問:海外からDJやダンサーを呼ぶ場合、いつ頃申請を行うのが一般的でしょうか。また、興行ビザで認められる滞在期間はどのような種類があるのかも教えてください。
行政書士からの回答)
平井様、お問い合わせありがとうございます。興行ビザの手続きは、イベントの日程から逆算して「絶対に遅れられない」スケジュール管理が求められます。
結論から申し上げますと、入管当局の公表している『在留審査処理期間(日数)』で、COE審査期間20日程度を信じて逆算するならば「イベント当日の3〜4ヶ月前」から準備を始めるのが理想的です。また、滞在期間は活動費内容によりますが、単発のイベントであれば「15日」や「30日」が一般的です。
興行ビザで日本に滞在できる期間は、申請時に提出する「出演契約書」や「興行日程表」に基づいて入管が決定します。種類は以下の通りです。
※初めての招聘や、1〜2回のみの公演であれば、まずは「15日」や「30日」の期間で許可が出るケースがほとんどです。
イベント開催日を「当日」とした場合の、推奨スケジュールです。
手続き上、混同しやすい「3ヶ月」という数字が2つあります。
まずは、呼びたいアーティストの「公演日程」と「契約内容」を固めることから始めてみてください。このとき公演日程は相当程度余裕を持った計画が必要且つ重要になりそうです。もし、ご不明な点などございましたら遠慮なく私どもにご相談ください。豊富な実績から、スムーズなイベント開催に向けてサポートいたします。
※ 本記事は記事公開時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的なアドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、必ず専門家にご相談ください。