① 相談種別: 特定技能・特定活動
② 申請種別: 居住地変更の届出(引越し)
③ 状況概要: ベトナム国籍のダンと申します。先日、特定技能1号へ移行するための準備期間として「特定活動」の在留資格を取得しました。現在、特定技能1号への変更申請を準備しているところですが、このタイミングで引越しをしました。
住所が変わった場合、本人が在留カードを持って新しい住所の区役所へ行き、「居住地変更届出(住民票の異動)」をすれば手続きは完了でしょうか?入管(出入国在留管理庁)へ別途、引越しの届出をする必要はないという認識で合っていますか?
ダンさん、ご相談ありがとうございます。特定技能1号への移行準備、順調に進むことを応援しております。引越しに伴う手続きについて解説します。
結論から申し上げますと、「新しい住所の市区町村窓口(区役所など)」で手続きをすれば、入管への直接の届出は原則不要です。
ただし、特定技能ならではの注意点がありますので確認していきましょう。
現在の日本の制度では、区役所や市役所で「転入届」を出し、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらうことで、その情報が自動的に入管(出入国在留管理庁)のシステムに反映される仕組みになっています。
ダンさんが心配されている「入管への届出」には、もう一つ「所属機関に関する届出」というものがあります。こちらは住所変更とは全く別の手続きです。
今回は「住所の変更」ですので、役所の手続きだけで大丈夫です。
ダンさんはこれから「特定技能1号」への変更申請を行う予定とのことですので、以下の点に注意してください。
※ 本記事は2026年時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁や各自治体のウェブサイト等でご確認ください。