質問内容)
① 相談種別: 新規申請
② 申請種別: 特定活動(インターンシップ・9号)
③ 状況概要: ベトナム国籍のディンです。現在、ベトナムの大学院で修士課程に在籍しています。日本の企業からお声がけをいただき、日本国内で1年間のインターンシップを行う計画を進めています。
④ 質問内容: 自分で調べたところ、在学中のインターンシップには「特定活動9号」というビザが必要だと分かりました。そこで質問なのですが、私のような「大学院生」のインターンシップ申請は、一般的な「大学生(学部生・学士課程)」の申請と比較して、修了年限の扱いや単位の条件、その他に異なる点や審査で注意すべき事項はあるのでしょうか?入管法上の基準や、受入企業が気をつけるべきポイントを教えてください。
結論から申し上げますと、ディン様のように大学を卒業した後の大学院生(修士課程)であっても、特定活動9号(インターンシップ)の在留資格要件を問題なく満たすことができます。
ただし、入管法が定める基準省令(上陸許可基準該当性)の解釈において、大学院生ならではの「修了年限」や「修業スケジュールの合理性」が、学部生よりも一歩踏み込んでチェックされる傾向があります。
「在学中の教育の一環であること」というビザの根本的な目的は同じですが、実務上、学部生と異なる点や注意すべきポイントがいくつか存在します。詳しく見ていきましょう。
大学院生が特定活動9号(インターンシップ)を申請する際、特に上陸許可基準(基準省令適合性)において注意すべき重要なポイントは以下の3点です。
特定活動9号(インターンシップ)は、あくまで「外国の大学(大学院)に在籍していること」が絶対条件です。そのため、インターンシップ期間中に大学院を卒業(修了)してしまうスケジュールでの申請は認められません。
特定活動9号(インターンシップ)の省令基準では、「外国の大学の学業の一環として、当該大学と日本の受入機関との間の取り決め(契約)に基づき、単位または卒業要件として実施されるもの」とされています。
インターンシップで支払われる報酬は、当然ながら「最低賃金以上」でなければなりません。なおかつ日本人従業員(または日本人の大学院生インターン)と同等以上の額が望ましいとされています。
特定活動9号(インターンシップ)の認定申請を確実に成功させるためには、日本の受入企業と本国の大学院、そしてディン様の3者間で綿密な書類の準備が必要です。
大学院生の特定活動9号(インターンシップ)は、高い専門性を持った優秀な人材を日本へ呼び寄せ、将来的な正社員採用(技術・人文知識・国際業務ビザへの切り替え)を見据えた前段階としても非常に有効なスキームです。
しかし、修士課程という短い在学期間の中で「1年間」という長期のインターンシップを行う場合は、入管から「名目だけの留学籍で、実質的には日本へ出稼ぎに来るのではないか」という疑念を持たれないよう、本国の大学院のカリキュラム(修了年限)との整合性をロジカルに証明することが実務上最も重要です。
ディン様の学業のスケジュールと、受入企業様の受入体制(計画書)をしっかりとリンクさせ、不備のない書類を組み立てて申請に臨みましょう。
もし、大学院側との協定書の書き方や、入管を納得させる「インターンシップ実施計画書」の作成に迷ったときや、要件の適合性に不安がある場合は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。ディン様の日本での実りあるインターンシップが実現できるよう、手続きをサポートいたします!