①相談種別:家族滞在ビザからの就労ビザ変更
②申請種別:変更申請
③状況概要: こんにちは。私はフィリピン国籍の32歳の女性、リサ・ガルシアと申します。夫が「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで日本に滞在しており、私は「家族滞在」のビザで日本に住んでいます。この度、日本のホテルサービス企業からアルバイトではなく、来年は、正社員として清掃の仕事を任せたいと言われました。
④質問: 「家族滞在」のビザを持っている私が、日本で正社員として働くために就労ビザに変更することはできますか?
リサさん、こんにちは。ご主人が日本で就労ビザをお持ちで、リサさんも日本での正社員としての就職が決まったとのこと、おめでとうございます。
さて、ご質問の「家族滞在」ビザから就労ビザへの変更についてですが、原則として、日本国内で「家族滞在」ビザから就労ビザへの変更は可能です。
「家族滞在」の在留資格は、就労が原則として認められていませんが、資格外活動許可を受けることで週28hまでの就労が可能です。また、日本国内で就職が決まった場合など、一定の条件を満たせば、就労可能な在留資格への変更申請を行うことができます。
リサさんの場合、日本のホテルサービス企業から正社員としてのオファーを受けているとのことですので、その職務内容が就労ビザのいずれかの種類に該当するかどうかが重要なポイントとなります。
就労ビザへの変更の可否と考慮される点:
変更申請の手続き:
「家族滞在」ビザから就労ビザへの変更申請は、リサさんの居住地を管轄する入国管理局に行います。申請に必要な主な書類は以下の通りです。
リサさんが準備する書類:
採用先のホテルサービス企業が準備する書類:
ご主人の書類(審査の参考として求められる場合があります):
審査期間:
在留資格の変更申請の審査期間は、申請内容や入国管理局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月半から3ヶ月程度かかることが多いです。
重要なポイント:
推奨される対応:
まずは、採用先のホテルサービス企業と、リサさんの具体的な職務内容について詳細に確認し、その内容が就労ビザのいずれかの種類に該当する可能性があるのかを慎重に検討する必要があります。
もし、一般的な清掃業務である場合、就労ビザへの変更は非常に困難である可能性が高いです。その場合は、他の在留資格(例えば、ご主人の扶養の範囲内で資格外活動許可を得て働くなど)を検討するか、帰国後に改めて就労ビザを申請するという選択肢も視野に入れる必要があるかもしれません。
いずれにしても、まずは入国管理局に相談するか、私たちのような行政書士に早めにご相談いただくことを強くお勧めします。