①相談種別:ビザ
②申請種別:短期滞在
③案件概要: インドネシア国籍のジョー(40歳)と申します。日本で法人を設立したいと考えています。今私はインドネシアに住んでいますが、日本で会社を設立し、運営管理は日本人社長に任せる予定です。 出資は私がすべて行い、会社の運営管理は日本人社長を立てて対応する予定です。私自身はインドネシアでの別事業もあるため、日本には1週間程度の滞在を繰り返す程度になりそうです。
④質問: この場合、外国人である私が日本に来日する際には、短期滞在ビザを都度申請するという対応でよろしいでしょうか?
ジョー様、この度はご相談いただきありがとうございます。インドネシアでの事業と並行して、日本で法人設立をご検討とのこと、素晴らしいですね。日本での会社設立と、それに伴うご自身の来日方法について、詳しく解説させていただきます。
結論から申し上げますと、会社設立の手続きのために日本へ来日する場合、短期滞在ビザでの入国は可能です。
短期滞在ビザは、観光、親族訪問、商用といった、報酬を伴わない短期間の活動を目的とする場合に許可されます。会社設立の手続き(例:銀行口座開設、事務所契約、関係者との面談など)は商用活動に該当するため、問題ありません。
この場合、ビザ申請時に、
などを明確に説明することが重要です。
会社設立後も、ジョー様が日本で「1週間程度の滞在を繰り返す」という場合は、都度、短期滞在ビザで来日するという対応で問題ない可能性が高いです。
ただし、以下の点に注意が必要です。
ジョー様のように、日本に会社を設立し、経営に携わる場合、最も適切な在留資格は「経営・管理」ビザです。
ジョー様の場合、ご自身は本国での事業があるため、日本に常駐できないとのことですが、「経営・管理」ビザは、経営者が日本に常駐することを前提としています。そのため、日本人社長を立てて対応する予定ですと、ジョー様ご自身が「経営・管理」ビザを取得するのは難しい場合があります。
ジョー様、日本で会社を設立し、経営を日本人社長に任せる場合、ご自身の来日については、当面は短期滞在ビザで都度対応するという認識でよろしいかと存じます。
ただし、入管から疑義を持たれないよう、以下の点に注意してください。
将来的に、ご自身も日本での事業に深く関与したいとお考えになった場合は、その時点で「経営・管理」ビザの取得を検討されることをお勧めします。
ご不安な点があれば、私たち行政書士のような専門家にご相談いただき、最適な方法を共に検討していきましょう。